Blog記事一覧 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院 - Part 3
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バイクによる交通事故

2018.09.25 | Category: 交通事故

 

バイク事故の施術も浜松市の当整骨院へおまかせください

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、

自動車だけではなく、バイクによる交通事故の施術も行っております。

 

 

最近ではさまざまな世代で愛されているバイクであり、ツーリングなどが趣味の方もいらっしゃるでしょう。

さらに自動車よりも手軽に乗れますから、最近ではバイクの免許を取得する方も増えてきています。

浜松市でもよくバイクに乗る方をお見掛けします。

 

 

バイクによる交通事故では、自動車による交通事故と比べると、被害が甚大なものになることがおおいです。

自動車と比べると、バイクは生身で乗っていますから当然ですね。

 

ですから、バイクによる交通事故の施術は自動車による交通事故の施術と比べると長期間になることが多いです。

また重症のことがおおいですから、後遺症を残さないような交通事故施術が重要となります。

 

 

バイクによる交通事故で多くみられるけがは、骨折や脱臼、擦り傷、切り傷などです。

また、自動車による交通事故と比べると、頭や胸、おなかへのケガが多いようです。

自動車では交通事故の衝撃を軽減するために、シートベルトの着用が推奨されますが、

バイクではヘルメットがとても重要になります。

 

 

ある統計では、バイクによる交通事故の全体の半分以上でヘルメットの脱落が起こっているようです。

 

ヘルメットにもいろいろな種類がありますね。

半キャップヘルメット、いわゆる半ヘルでは、確実に身体を守れるかというと疑問が残ります。

ヘルメットの装着方法が改善されるだけで、バイクによる交通事故の死亡データはかなり変化するように思います。

 

 

しかし、バイクによる交通事故のうちの死亡交通事故の件数は、1988年には1600件を超えていたものが、

2016年には460件までに減少しています。

 

ですが、自動車による交通事故と、バイクによる交通事故による死亡交通事故件数を比較すると、

バイクによる交通事故では自動車に比べて約4倍もの死者数にのぼります。

 

バイクに乗る方も例外なしに、自賠責保険への加入が義務付けられています。

もし、交通事故を起こした場合でも、施術費や損害賠償金などを保証してくれます。

これは自動車と同様です。

 

 

では、自賠責保険に加入せずに原付やバイクなどの二輪車を運転するとどうなるのでしょうか。

 

自賠責保険に加入せずに公道を二輪車で運転すると、自動車と同様法律で罰せられます。

 

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑となります。

また、一発で免許停止処分の交通違反にも該当します。

また、自賠責保険に加入はしていても、証明書を保持していないと30万円以下の罰金に科せられるので注意してくださいね。

 

 

自賠責保険に加入せずにバイクで交通事故を起こしてしまった場合、

自賠責保険から補償されるはずであった損害賠償金は、すべて自己負担で支払わなくてはならなくなります。

 

たとえ任意保険に加入していたとしても、任意保険が交通事故の際に保証してくれるのは、自賠責保険の補償分を超えた場合のみです。

ですから、たとえば交通事故を起こして相手が死亡してしまった場合、

本来であれば自賠責保険から上限3000万円の保証金が支払われますが、自賠責保険に入っていないと、この3000万円は自己負担になります。

 

 

自賠責保険は対人の交通事故による損害賠償金を保証してくれる保険です。

いわゆる物損事故では自賠責保険は使えません。

バイクでは、対物の交通事故も多いですから、任意保険への加入は義務ではないですが、入っておいたほうが硬いと言えるでしょう。

 

 

バイクによる交通事故の保険関係もほとんど自動車による交通事故とかわりありません。

ですが、バイクの方が交通事故を起こしやすく、また死亡交通事故につながりやすいこともわかりましたね。

もちろん、装備を完璧にして、安全運転を心がけることが、交通事故予防には最も重要です。

しかし、どんなに気を付けていても、交通事故は起こりうるものであります。

 

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、そんなバイクによる交通事故にお困りの方の相談も受けさせていただいております。

 

浜松市周辺でバイクによる交通事故でお困りの方は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へおこしください。

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています。

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整骨院による交通事故施術

2018.09.22 | Category: 交通事故

 

 

整骨院でも交通事故施術はできます!

 

 

浜松市で交通事故に遭われた方の多くが

「施術はどこに行ったらいいのかわからない」

「整骨院や接骨院は交通事故施術ができないんじゃないの?」

 

という疑問をお持ちになって浜松市の当整骨院へ来院されます。

 

 

まずみなさん、整骨院って何をする場所かご存知ですか?

 

 

以前にも整骨院と接骨院、整体院、整形外科の違いなどをご紹介させていただきましたね。

(以前のブログ)

 

整骨院や接骨院は、柔道整復師という国家資格を持った人が開院できます。

 

 

柔道整復師は国家資格で、3年生の専門学校で、

人体の解剖学や病理学、生理学、運動学などを学んで取得します。

 

 

浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院は、鍼灸整骨院です。

 

鍼灸院は、はり・きゅう師によるはりやきゅうを使った施術をするところです。

当整骨院は整骨院と鍼灸院の2つの施術が行える院となっております。

 

 

柔道整復術とはいわゆる「ほねつぎ」です。

では、整骨院ではどのような施術が行われているのかご説明していきますね。

 

 

①整復法

柔道整復師の手によって骨や筋肉を正しい位置に戻す手技になります。

マッサージと勘違いされやすいですが、整骨院でおこなわれる整復は、

リラクゼーション目的だけではないんです。

 

 

②固定法

骨折や捻挫などの際に行う、いわゆるテーピングやギプスによる固定です。

ただしい位置に固定したり、けがをしている部分が動いて炎症をひどくさせないために、一定期間固定します。

 

 

③後療法

けがは炎症が落ち着き慢性期になっても施術が必要です。

急性期を終え、慢性期に突入すると、運動療法や手技療法、物理療法が必要になります。

 

【運動療法】

いわゆる「リハビリ」ですね。

実際に身体を動かして元の動きができる様に調整していきます。

当整骨院では自宅や仕事での姿勢や運動までも指導させていただくことができます。

 

 

【手技療法】

指圧やマッサージ、ストレッチなどで、身体の血流をよくして症状を緩和したり、

身体本来が備え持っている自然治癒力を高めることができます。

 

 

【物理療法】

電気療法や超音波、牽引や温冷罨法などで物理的に器具を用いて行います。

浜松市の当整骨院では、

低周波や高周波による電気療法、ウォーターベッド、マッサージ機能付きチェア、

温熱機能付きベッド、水素吸入療法、間欠的空気圧迫法などの機器を取り入れています。

 

整骨院はスポーツなどでけがをしたときに行くイメージが強いかもしれません。

学生のときに行かれていた方も多いのではありませんか?

 

 

整骨院での交通事故施術は、法律的に認められています。

 

 

整骨院で交通事故の診断書は出せませんが、「施術証明書」は発行することができます。

これも整骨院で交通事故施術を受けるには必要な書類です。

診断書は医師しか発行できませんので、当整骨院が整形外科を紹介させていただきます。

 

 

整骨院と整形外科は併用できます。定期的に整形外科で診察していただきながら、

整骨院で施術を受けながら通院することが、早期回復につながることは多くの交通事故施術家が述べています。

 

また、整骨院での交通事故施術は必ずしも医師の許可が必要ではありませんが、

診断書を発行できる医師の許可があったほうが、のちのちトラブルになった場合でも、

スムーズにいきやすいのは明らかです。

 

以前までは「整骨院の施術でむちうちが治るはずがない」などと嫌煙されていましたが、

最近では整骨院での交通事故施術の実績が認められてきて、整形外科の先生も交通事故施術の際には、

整骨院への通院を進めて下さる方が増えてきました。

 

 

さらに、整骨院の交通事故施術も自己負担なしで通院できます。

 

そもそも交通事故施術の支払いにはいくつか方法があります。

・被害者が自分で支払う方法

・加害者側の保険会社が一括で支払う方法

・健康保険を使用して支払う方法

 

 

交通事故施術の自己負担がないというのは、加害者側の保険会社が一括して支払っているからです。

この手続きも我々が行いますので、患者様はただ施術を受けるだけで大丈夫です。

 

整骨院での交通事故施術についてお分かりいただけましたでしょうか。

浜松市で交通事故に遭われた方を何人も救済してきた当整骨院ですので、

自信をもって交通事故施術を行っております。

 

 

浜松市周辺で交通事故に遭ってしまったら、まずは浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

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交通事故に強い当整骨院の施術

2018.09.04 | Category: 交通事故

 

交通事故施術ならしんせつな鍼灸整骨院・整体院にお任せ!

 

今回は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院が交通事故施術に強い理由から、

実際の施術までご紹介させていただきます。

 

 

施術は全員国家資格者

交通事故施術に強いしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、施術を必ず国家資格者が行っております。

 

柔道整復師はもちろんのこと、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師も常駐しており、

より多角的に、交通事故後の痛みにアプローチしていきます。

 

また、交通事故に遭われる患者様は、年齢も性別もさまざまです。

 

看護師、保育士もおりますので、お子さんの施術も安心ですし、

お子さんを家において来られない方も、私たちスタッフが責任をもって、

施術の間お子さんの面倒を見させていただきます。

 

整骨院のスタッフって、男性のイメージが強くありませんか?

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、女性スタッフが半分を占めていますから、

女性の交通事故施術も安心です。女性特有のお悩みも親身になって相談に乗らせていただきます。

 

また、ご高齢の方の特有の症状の出方もあります。

専門知識をもったスタッフが、みなさんの交通事故の症状に向き合っていきます。

国家資格に加えて、NPO認定の交通事故専門士の資格をもって施術に臨んでいます。

 

 

夜遅くや土日祝日も受付

交通事故に遭われた患者様は、年齢がさまざまです。

お仕事や学業に励まれている世代も含まれます。

普通の整骨院では、高齢者や学生をターゲットとしているため、

夜遅くや土日祝日は受付していない整骨院も少なくありません。

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、平日の昼間はもちろんのこと、

夜は23時まで受付しています。さらに、土日祝日も休診することはありません。

 

お盆や、お正月も受付しています。(一部短縮営業はあり)

 

お仕事をおそくまでがんばっているサラリーマン世代の交通事故患者様から

多くの喜びの声をいただいている、当整骨院の自慢の特徴の一つです。

 

また、整骨院や病院は、待ち時間が長いイメージがありませんか?

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、予約制を取り入れています。

 

院内も広く、ベッド数も多いですから、待ち時間がほとんどないのも特徴です。

 

 

さらに、交通事故患者様専門の受付時間も設けております。

交通事故施術を継続的に受けていただくため尽力しています。

 

 

最新の医療機器の設備

 

低周波施術器や高周波施術器、

水素吸入、ウォーターベッド、

温熱機能付きベッド、間欠的空気圧迫装置などなど…

 

交通事故施術を得意とする私たちが、交通事故患者様それぞれに必要な施術法を選択させていただきます。

 

また、スポーツジム内に併設されていますので、駐車場は充実しており、

スムーズに診察を受けていただくことができます。

 

スポーツジムの施設も使用できますので、交通事故施術に必要であれば、

運動療法や温泉による温罨法も受けていただいています。

 

 

他専門職との連携

 

当整骨院では交通事故によるけがの施術をメインに行っていますが、

保険会社さまとの連絡や請求面のご相談も請け負っています。

 

交通事故施術のことだけでなく、そういった交通事故施術以外の面も得意としています。

 

しかしながら、当整骨院だけではすべて解決できないのが現状です。

 

ですから、交通事故に強い弁護士や整形外科、自動車整備工場などと深いつながりを持っており、

常に紹介や相談しています。

 

こういった交通事故に強い多職種との連携も交通事故でお困りの方の救済に必要だと考えています。

 

 

 

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、

このようにして交通事故でお困りの方の力になりたいと考えています。

 

交通事故施術なら、浜松市東区の当整骨院へお任せください!

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交通事故の休業損害

2018.09.01 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

 

交通事故で仕事ができなくなってしまったら?

 

交通事故によってけがをしてしまった場合、入院や通院により、

交通事故前と同様に仕事や生活ができなくなってしまう場合もありますね。

 

交通事故の被害者の方はそんな場合に、交通事故前と同じように収入がなければ生活できません。

 

そこで、交通事故によって請求できる損害賠償の中に、「休業損害」というものがあります。

以前ご紹介したように、交通事故で損害賠償請求できるものには「積極損害」と「消極損害」があります。

 

消極損害とは、交通事故に遭ったことによって失われた収入、

交通事故にあっていなければ得られていた収入に対しての損害です。

休業損害は消極損害の中の一つです。

 

 

損害賠償が自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類の請求方法があることはすでに説明しましたが、

休業損害においても3種類の計算方法があります。

 

 

自賠責基準の場合の休業損害は、交通事故によって仕事を実際に休んだ日数×5700円として計算されます。

 

この場合、1日の収入が5700円と固定されていますが、個々によって交通事故前の収入は違いますよね。

収入が5700円/日よりも多いと認められれば、実際の日給分が支払われます。

しかし19000円を最大としています。

 

 

任意保険基準の場合の休業損害は、その他の交通事故の損害賠償請求額と同様に、

保険会社ごとによって違ってきます。

だいたいは、自賠責保険と同じくらいの値段か、それよりも若干多いことが多いです。

 

 

裁判基準の場合の休業損害は、1日分の収入(給料)×実際の休業日数で計算されます。

しかし、以下のような問題があります。

 

 

〈1日分の収入の問題〉

これは職業によって大きく変わります。

給与の変動があまりない職業であれば、さほど問題になりませんが、

自営業などで変動がある場合は交通事故の休業損害の裁判において争点になることがあります。

 

では基本的な算定について職業ごとに説明します。

 

・給与所得者(一般正社員)

基本給に加えて手当や賞与なども含まれます。

交通事故前3カ月の給料の合計÷90日で1日あたりの額が計算されます。

 

 

・会社役員

会社役員になると、実労働に対する給料と、役員としての利益配当が支給されます。

交通事故の休業損害では、この利益配当の部分は計算に含まれませんので除外された額で計算されます。

 

 

・事業所得者(自営業)

交通事故の前年の確定申告所得によって1日分が計算されます。

年によって変動が大きい場合には、交通事故前の数年分の平均を計算する場合もあります。

 

 

・家事従事者(専業主婦、主夫など)

家事は、現金での収入がありませんが、

交通事故によって家事ができなくなった期間は休業損害の請求の適応になります。

 

家事も仕事に含まれるという概念です。

この場合の1日あたりの金額の出し方は、全女性労働者の平均賃金を365日で割ることで導き出されます。

 

 

・無職、不労所得者

無職の場合に交通事故に遭っても基本的には休業損害は支払われません。

しかし、交通事故の時点で無職でも、

交通事故前に交通事故後の就職が決まっていた場合には認められる場合があります。

 

 

 

〈休業日数の問題〉

交通事故によって入院していればその期間が休業の日数としてカウントされるのは問題ありません。

入院中に仕事ができないのは誰の目にも明らかですからね。

この場合に問題となるのは、いわゆる交通事故の通院の日数ですね。

通院だと本当にその期間に仕事ができなかったのかは、医師の診断書が必要になります。

交通事故の通院期間全てに適応となるわけではないのです。

また、交通事故によるけがの状態によって、施術の経過と症状の改善ともに徐々に減額していく場合もあります。

 

 

交通事故の請求において、休業損害はみなさんが気になるところですよね。

 

専業主婦や学生が交通事故に遭った場合でも、認められることは意外と多くのみなさんが知らないと思います。

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、交通事故によるけがの施術だけではなく、

こういった請求面でのご相談もさせていただいております。

 

 

浜松市で交通事故でお困りの方は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へ!

 

 

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むちうちによる脳脊髄液減少(漏出)症

2018.08.29 | Category: 交通事故

 

交通事故によるむちうち後のこんな症状にご注意!

 

交通事故後のむちうちでお困りの方の中で、

症状が重く、何年も良くならないといった方はいらっしゃいませんか。

 

以前にもご紹介したことがあるように、むちうちにはいくつか種類があります。

 

 

今回はむちうちの中でも、症状が長引きやすく、また発見されにくい

脳脊髄液減少症について焦点を当てて、くわしく解説させていただきます。

 

 

交通事故後のむちうちによる脳髄液漏出症とは、

脳や脊髄を包んでいる脳脊髄液に満たされた硬膜が交通事故やスポーツでの負傷の際に損傷してしまい、

脳脊髄液が漏れだしてしまう病態です。

腰椎穿刺などの施術の際にも起こってしまうことがあります。

 

普通であれば、硬膜が損傷しても自然に修復されることがほとんどです。

しかしこの場合のむちうちにおいてはなんらかの原因でその修復が行われません。

 

 

むちうちによる脳脊髄液減少症の症状は、

・立位時の頭痛、頚部痛
・背部痛
・上腕痛
・嘔気、嘔吐、食欲不振、味覚の異常
・だるさ、つかれやすさ
・複視(物が2重に見える)、羞明(まぶしさを強く感じる)などの視力・視野障害
・耳の聞こえにくさ、音がうるさく感じる、耳閉感などの聴覚障害
・めまい、ふらふらする
・顔面の筋力低下
・しびれ
・注意力や記憶力の低下、うつ気分などの高次脳機能症状

などがあげられ、決して限局的でないです。

 

また、通常のむちうちの症状と似ていますから、むちうちと見逃されることも少なくありません。

 

 

むちうちによる脳脊髄液減少症の上記の症状の中で、とくに多いのが、頭痛と頚部痛です。

 

これもむちうちの特徴的な症状ですね。

 

 

しかし、多くのむちうちの方と少し違うのは、症状が立った時に悪化し、横になって休むと改善することです

。さらに水分摂取でも症状の改善が見られます。

また、通常のむちうちと同じように、天気に症状が左右されやすいこともあります。

 

 

むちうちによる脳脊髄液減少症の診断方法は、

MRIで脳下垂、硬膜下腔の拡大を確認したり、MRミエログラフィーやRI脳槽シンチグラフィーで

むちうちによって髄液が漏出した部位を確認します。

 

 

では、むちうちによる脳脊髄液減少症はどのように施術するのでしょうか。

実は、安静に寝ていることが基本的な施術です。

 

それでも症状が軽快しないときには、ブラッドパッチ(自家血硬膜外注入療法:EBP)という施術を行います。

 

腰などから針を刺し、自分の血液を硬膜外腔に注入し、

硬膜損傷部位にかさぶたのようなものを人工的に生成ことで硬膜の自然修復を促します。

 

これは最近保険適応になり、増えてきつつある施術法です。

これによって7割以上の方が、むちうちの症状の改善が見られます。

こどもの場合だと9.5割も改善が見込めるようです。

 

 

 

交通事故のむちうちによる脳脊髄液減少症は、いままで定義されておらず、

いわゆるむちうちの方が良く言われる「仮病」「詐病」「痛みに弱い」といった扱いを受けてきました。

 

 

しかし2007年にむちうちの後遺症お客の団体が、後遺症は髄液漏れによるものとして、

約10万人の署名を集めて施術法の保険適用を求めたのです。

 

そして2017年に保険適用が決定しました。

 

 

当整骨院でこの施術を行うことはできませんが、交通事故患者様のむちうちの症状の訴えをよく聞き、

このような疾患を見逃さないように尽力しております。

 

さらに、むちうち患者様の訴えから脳脊髄液減少症を疑った場合には、

専門施術や検査が行える医療機関をご紹介させていただきますので、ご安心ください。

 

 

交通事故後のむちうちはまだまだ施術法が確立しておらず、解明されていないことの多い疾患です。

 

 

交通事故後にむちうちの症状でお困りでしたら、

むちうち施術を得意としている浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へご相談ください。

 

 

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むちうちの予後

2018.08.21 | Category: 交通事故

 

むちうちの予後を良くするための施術を

 

 

浜松市の当整骨院ではむちうちの施術を得意としていますが、

むちうちの施術や経過についてはまだまだ研究途中であり、

はっきりとしたことが分かっていない現状があります。

 

しかし、むちうちでお困りの患者様は、むちうちの予後が気になるところでしょう。

 

 

今回はむちうちの予後について明らかになっていることをご紹介させていただきます。

 

 

 

むちうちの病態はさまざまであり、一概に予後を述べることは難しいとされていますが、

ケベックの報告によると、施術期間の平均は31日のようです。

 

しかし、ここでいう施術期間とは、損害賠償の請求の保証期間の終了日までのことを述べており、

むちうちの症状が残存しているにも関わらず、施術を終了せざるを得なかった場合も含めると、

正確なデータとは言えないかもしれません。

 

 

 

ドイツでの研究では、むちうちの経過は国や地域による差もあることが分かっています。

 

たとえば、むちうちの症状の訴えの残存でみると、

ギリシャやドイツでは半年~1年で1割の患者様にしか認められないのに対して、

カナダでは同時期で半数以上の患者様に認められます。

 

 

 

また、むちうちの症状の回復に時間を要する症例として報告が多いものを以下に示します。

・高齢の女性

・触診においても疼痛が生じる場合

・上肢にかけての痛みを伴う場合

・しびれを伴う場合

・頭痛を伴う場合

 

これらに当てはまると、むちうちの症状の回復までに比較的時間がかかると言われています。

 

 

実際に浜松市の当整骨院に通院中の交通事故患者様の中でも、

このような症状の患者様は、比較的通院日数が長くなってしまう印象があります。

 

 

 

むちうちの予後に影響を及ぼすとされている因子も以下に示します。

 

・交通事故発生直後の重症度(頚部痛の程度、随伴症状の有無)

・年齢

・交通事故後の不眠や神経質などの出現有無

・もともとの認知機能

・頭部のケガや頭痛の既往

・精神的、社会的ストレス

・性別

・性格

・補償問題

・職業

・教育程度

 

 

これらがむちうちの予後に関連しているという報告がありますが、

研究によってさまざまでもありますので参考程度にと思ってください。

 

 

1996年の報告では、交通事故の衝突の程度や状況とむちうちの症状の遅延化は関連がないとされており、

これは他の多くの報告でも認められています。

 

車両では、トラックなどの大型車両よりも、乗用車やタクシーなどの普通車のほうが

むちうちの予後がよくないようです。

 

 

また、座席の位置やシートベルトの有無とむちうちの関係についてはさまざまな結果があり、

現時点では一概には言えないと考えられます。

 

 

 

また、一般的に交通事故を起こすと、男性よりも女性のほうが

むちうちの症状が残存しやすいという論文がありますが、

最近では性別間のむちうちの症状改善状況は差がないともいわれています。

 

 

 

さらに、交通事故において損害賠償の補償制度が大きく関わってくることは間違いありません。

 

むちうちの症状が慢性化した症例はこれが関わっているようです。

 

先進国などで弁護士制度がしっかりしており、訴訟がきちんと行える国ではむち打ち症状の残存が多く、

発展途上国などでは少ないともいわれています。

 

制度が確立していれば、その分むちうちの症状が残存している事も認められやすいですからね。

 

 

 

賠償請求問題が遅延しやすいのはやはりむちうちの症状が重いものですが、

それが精神的苦痛となり、よりむちうちの改善を遅らせることもわかっています。

 

 

ですから、私たち交通事故施術の専門家や弁護士が早期に介入する必要があることは明らかですね。

 

 

 

 

これを読むと、むちうちの症状の慢性化に対して不安を抱く方もいらっしゃるかもしれません。

 

 

しかし、この知識を持ったうえで、交通事故後の施術にのぞむことができるのは浜松市の当整骨院の強みでもあり、

むちうちの早期改善に役立つと実感しています。

 

 

 

浜松市で交通事故によるむちうちでお困りの方は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へどうぞ。

 

 

 

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交通事故~示談までの流れ

2018.08.18 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

 

交通事故発生から解決までの道のりをご存知ですか?

 

 

今回は交通事故発生してから、損害賠償金の支払いまでの

だいたいの成り行きをご説明します。

 

 

 

①交通事故発生

 

交通事故に遭ってしまったら何をすればいいかわからないですよね。

当整骨院HPのトップページでご紹介していますので初期対応はそちらを参考にしてください。

 

交通事故によるけがは、数日経過してから症状出現することがあります。

 

交通事故による施術をするうえで重要なのが、『人身事故』として警察へ届け出ることです。

 

とくに加害者から「物損事故で処理したい」と言われることもあるかもしれません。

 

『物損事故』では体の施術は行えません。

物損事故として届け出て、あとから人身事故に変更することはできません。

 

それにより、適切な施術が受けられずにお困りの方もいらっしゃいますから注意が必要です。

 

 

 

②整骨院・整形外科など医療機関による施術

 

交通事故による施術は浜松市東区の当整骨院へお任せください。

提携している浜松市や周辺地区の整形外科に紹介状を作成することも可能ですから、

整骨院と整形外科の併用で、早期回復を目指しましょう。

 

 

 

③治癒・症状固定・後遺障害認定

 

交通事故によるけがが完治すれば施術は終了です。

しかし、交通事故によるけがは長期に及ぶのが特徴でもあります。

 

交通事故のケガにおいては、これ以上施術をしても症状の改善は見込めない、

と判断された場合、『症状固定』という診断で施術が終了することもあります。

 

症状固定後に再度交通事故の施術を開始することはできません。

 

もし、症状固定後も、痛みやしびれ、運動障害などの症状が著明に残った場合は、

後遺症認定をする必要があります。

 

これは交通事故によって、身体に障害が残ってしまったことを証明するものです。

 

後遺障害の等級は1級~13級まであり、等級によって補償額に差があります。

 

 

 

④加害者側の保険会社との示談交渉

 

ここで実際に払われる示談金について、加害者側と交渉を行います。

 

示談金は、損害賠償金ともいわれます。

 

慰謝料と混在している方も多いようですが、

慰謝料とは、被害者の交通事故での精神的苦痛における補償ですので、

慰謝料は示談金の一部に含まれます。

 

 

示談金は慰謝料の他に、積極損害と消極損害があります。

 

【積極損害】

積極損害とは、交通事故が起きてしまったことで生じた費用のことをさします。

交通事故が起こらなければ発生しなかったお金ですね。

 

積極損害は、

施術関係費や付添看護費、入院雑費、入通院交通費、宿泊費、看護費、

改造費(自宅や自動車)、装具、葬儀関係費、弁護士費用、学費などが含まれます。

 

 

【消極損害】

消極損害とは、交通事故が起きてしまったことによって減ってしまったお金のことを指します。

交通事故によって失ったものがこれにあたります。

 

消極損害は休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益の3種類があります。

 

 

【慰謝料】

交通事故の被害者になると、必ずしもついてくるのが精神的な苦痛です。

怪我をしたことによる身体的苦痛はもちろんですが、

それによって不便になった生活や通院などによる負担もあることに加え、

さらには金銭面や示談までの流れもスムーズにはいきません。

 

それに対して支払われるのが慰謝料です。

 

慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

 

 

 

⑤示談成立

 

加害者側の保険会社から提示された金額に合意したら、示談は成立で長い闘いの終了です。

 

この示談書へのサインが終わりの合図ですので、サイン後に再請求はほぼ不可能です。

 

交通事故の損害賠償請求の時効は3年です。

示談交渉が長引いた場合には注意が必要です。

 

 

交通事故発生から示談までの流れが複雑になりそうなのであれば、

早期に弁護士に介入を依頼する必要があります。

 

 

これをご覧の多くの方が、示談金や慰謝料の違い、請求の流れ知らないのではないでしょうか。

 

 

浜松市の当整骨院では交通事故後の施術はもちろんのこと、

その後の示談まで精いっぱい手助けさせていただきます。

 

 

浜松市で交通事故から示談まででお困りのことがありましたら、

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお任せください。

 

 

 

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交通事故におけるシートベルトの有効性

2018.08.14 | Category: 交通事故

 

交通事故においてシートベルトは命綱です

 

 

浜松市で交通事故施術を得意としている当整骨院ですが、

やはり少しでも浜松市の交通事故によるけがは少なくあってほしいものです。

 

そこで、自動車乗車中において、ふいに交通事故に遭ってしまっても、

私たちの身体を守ってくれるのは、シートベルトです。

 

 

2014年に全国でのシートベルト着用状況の調査(警察庁・JAF合同)が実施されています。

 

 

運転席は一般道路で約98%、高速道路で約99%、

助手席は一般道路で約94%、高速道路で約98%、

後部座席では一般道路で約35%、高速道路で約70  でした。

 

 

最近はシートベルト着用が促されており、データ上では着用率は高いと感じますね。

(交通事故のことを考えると、本来はすべて100%であってほしいものですが…)

 

 

特に一般道路の後部座席の着用率が3割と顕著に低いです。

たしかにまだまだ後部座席ではなにか特別な理由がない限り着用しない、という方も多いでしょう。

 

もちろん後部座席もシートベルト装着は推奨ではなく、義務です。

これに違反すると、高速道路の場合は違反点数1点の罰則がかかります。

一般道路では罰則はありませんが注意喚起はしています。

 

これが理由なのか、後部座席の高速道路での着用率は、一般道路の倍以上ですね。

しかし、違反になるから着用するのではなく、

交通事故の際に自分の身を守るため、交通事故で命を落とさないために行っていただきたいです。

 

 

後部座席では、前に運転席と助手席があるため交通事故に遭っても

車外に投げ出される可能性は低くなりますが、死亡交通事故に至ってしまう可能性は格段に上がります。

 

 

 

ではここで、シートベルト着用が義務づけられない場合を以下に示します。

 

 

1.何らかの身体的異常(怪我や障害)や妊娠中などの理由により、

座席ベルトの装着が身体的、健康的に適さない場合

 

2.座高が一般的な人に比べて非常に高いもしくは低い場合や、極度の肥満体形などの状態により、

座席ベルトを装着自体が適切に行えない場合

 

3.運転中、自動車をバックさせる場合

4.後部座席に座席ベルトが存在しない、軽貨物車両の場合

5.座席ベルト数以上の人数が乗っている場合

6.その他、道路交通法が定める職業の従事中の運転の場合

 

 

1.2においては免除されるのは運転中以外のみですので注意してください.

 

 

また、最近のデータでは、妊娠中の女性でもシートベルトを着用していたほうが、

交通事故において安全ということも示されています。

 

これは、交通事故の衝撃でお腹がベルトによって圧迫されてしまいますが、

装着をしていないと交通事故の際にお腹がダッシュボードや前の座席など、

ベルト以上に衝撃の大きい物に当たってしまうために、

装着していないほうが交通事故の際に大きな衝撃になる可能性が高くなることが理由の一つでしょう。

 

 

 

違反になること以上に、交通事故によるけがの被害を少しでも軽くし、

また交通事故の際に大事な命を守るために重要ですが、締め付けが苦しいという意見もよく耳にします。

 

さらに、乗り物酔いをしやすい方の場合は、その圧迫によりさらに乗り物酔いによる吐き気が増していきます。

 

 

 

そんな方のために「シートベルトストッパー」というものがあります。

 

これは比較的緩めた状態で締めることができます。

少しの緩み自体は違反にはなりません。

 

しかし本来の形で使用するのがもっとも安全で、交通事故から身を守るために重要です。

 

場合によっては使用も推奨できますが、基本的には本来の状態で使用して、交通事故から身を守りましょう。

 

 

 

ときおり、装着することで交通事故の際にむちうちが起きるのでは?

と思っておられる方もいらっしゃるようです。

 

たしかに、間違いではありませんが、交通事故の際にむちうちで済むのと、

フロントガラスに頭を打ち付けるのと、どちらが良いのかは一目瞭然ですね。

 

交通事故においてむちうちは避けられないものの一つでもあります。

 

その分、交通事故によるむちうちにお困りの方も多く、

浜松市の当整骨院はそんな患者様の手助けをするために存在しています。

 

まずは交通事故から命を守ること、そして万が一交通事故でむちうちになったとしても、

交通事故施術を得意としている浜松市東区の当整骨院へお任せください。

 

 

浜松市で交通事故、むちうちでの施術は浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へどうぞ!

 

 

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交通事故におけるデータ

2018.08.08 | Category: 交通事故

 

交通事故に気を付けましょう。

 

 

浜松市の当整骨院では、交通事故施術に力を入れています。

 

ですが、浜松市で交通事故は発生しないことを祈るばかりです。

 

実際に浜松市で当整骨院にご来院される方の中にも、交通事故の状況をうかがっていくと、

命があるのが奇跡といった内容の交通事故も見受けられます。

 

 

今回は浜松市のみなさんに交通事故施術をおすすめする前に、

まずは交通事故の恐ろしさを知っていただくために、

交通事故に関するデータをご紹介させていただきたいと思います。

 

 

 

年間の交通事故の件数は、2014は約57万件となっています。

 

近年で最も多かったのが2004年の約95万件です。

それ以降は減少傾向にあります。

 

その中で、交通事故による死者数は、2014年で4,113人です。

 

近年で最も多かったのが1970の約1.7万人です。

これは12年連続の減少を認めています。

 

自動車の性能の改善や、国民の意識づけの成果とも言えますね。

 

 

 

では、交通事故がおこりやすい状況とはいかがでしょうか。

 

昼間と夜間の死亡交通事故件数を比較すると、1993年以降はどちらの時間帯も減少傾向を示しています。

 

交通事故の件数自体は2005年まで増加しているのですが、

そのうちの死亡交通事故は1993年頃から減っているんです。

 

 

これは、先ほど述べたように車の性能がよくなったことはもちろん、

飲酒運転に対する取り締まりの強化が影響していると考えられます。

 

飲酒運転が原因の死亡交通事故は、2002年頃から各段に減っています。

交通事故は誰しもが避けたいものですが、飲酒運転は交通事故の確率がもちろん上昇します。

これは誰の目にも明らかですね。

 

 

また、飲酒運転で交通事故を起こした人が、飲酒運転をすることをわかっていながら車を貸した人も、

交通事故の運転者と同罪として扱われます。

 

さらに、飲酒運転をすることをわかっていながらお酒を飲ませた人や、

飲酒運転している車に乗っていた人も、似たような重罪になります。

 

飲酒運転は本人だけの責任ではないのです。

 

 

 

交通事故の起きやすさは1日の中でも変動します。

 

夜間は車の走行自体が減少するので、1日の交通事故の発生件数では昼間の方が多い(7割)ですが、

死亡事故の発生件数では夜間が5割にのぼります。

 

車を運転する方は経験があると思いますが、夜間は暗く、見える範囲が狭くなるため、

道を歩いている人や自転車を運転する人が急に目の前に飛び出してきたように感じる事があります。

 

 

また、夜間の方が飲酒運転や居眠り運転の確率も上がります。

そのため、夜間の方が死亡事故が多いんですね。

 

 

 

次に法令違反別の交通事故について考えてみます。

 

交通事故の法令違反のなかでもっとも多いのが、「安全不確認」です。

 

これは、「前方・左右不確認」と「後方不確認」の二つに分けられます。

 

まわりの安全を確実に確認しないまま運転して起こした交通事故がもっとも多いということですね。

 

 

 

また、交通事故のなかで死亡交通事故になったもののなかでもっとも多い法令違反は、「漫然運転」です。

 

漫然運転というのは、交通事故の際に運転以外のことを考えて運転していたことを指します。

疲れてぼーっとしていたり、同乗者との会話に夢中になっていたものがあげられます。

 

2番目に多いのが脇見運転であり、死亡交通事故の原因で多いのは、

交通事故を起こした運転者の不注意による交通事故ですね。

 

 

 

最後に法令違反と年代別の交通事故について考えます。

 

10代~20代の世代の若い年齢層も、60歳以上の高齢者も、

どちらも交通事故の原因で最も多いのは安全不確認です。

 

これは全体の3割にのぼります。

 

 

若い年齢層は脇見運転、高齢者は信号無視や一時不停止が多いです。

しかし、それほど若い年齢層と高齢者の交通事故の割合や原因に差はないです。

 

 

 

いかがでしたか?

 

交通事故をデータで見てみると、いつ自分に訪れるかわからないものですから、恐怖さえ感じますね。

 

私たち交通事故の専門施術を行っている身としては、

みなさんに交通事故が降りかからないことや、浜松市だけでなく日本や世界中で交通事故が減少していくことを願うばかりです。

 

 

 

ですが、もし浜松市で交通事故に遭ってしまって、施術や慰謝料のことでお困りでしたら、

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院が親身に相談に乗らせていただきます。

 

 

浜松市で交通事故でお困りの方は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へ!

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交通事故での慰謝料

2018.08.04 | Category: 交通事故

 

むちうちで支払われる慰謝料、ご存知ですか?

 

 

浜松市の交通事故でむちうちになってしまった場合、どんな金銭的補償が受けられるかご存知ですか?

 

交通事故のことを解決するには切っても切れないお金の話…

交通事故の被害者が請求できる可能性のあるものについてご紹介していきます。

 

 

 

以下に示すものが交通事故でむちうちなどの外傷を患ってしまった場合に、

交通事故の加害者側に対して請求できる可能性があります。

 

 

☆施術費

…交通事故によるけがの施術により生じたお金

 

 

☆通院費

…交通事故によるけがの施術で病院や整骨院に通院した際にかかったお金

 

 

☆入院雑費

…交通事故によるけがで病院に入院した際、入院時に生じたお金

 

 

☆文書料、証明書料

 

…交通事故の際に提出する診断書の作成に必要になったお金

 

 

☆休業損害

…交通事故によって仕事を休まざるを得なくなった場合に

本来得られるはずだった給与の分のお金(※主婦も休業損害を請求できます!

 

 

☆入通院慰謝料

…交通事故による施術のための入院や通院において生じた精神的苦痛に対する慰謝料

 

 

☆後遺障害慰謝料

…交通事故の傷害が後遺障害認定された時に支払われる慰謝料

 

 

☆後遺障害逸失利益

…交通事故によって後遺障害にならなければ得られたであろう利益に対する請求

 

 

上記のものが、交通事故の被害者が加害者へ請求することができるお金の内訳です。

 

 

交通事故の加害者側の任意保険会社が請求が妥当だと判断した場合、

被害者の交通事故やむちうちの状況に応じてそれぞれの金額が算出され、

上記のお金が支払われることが可能になります。

 

ただし、必ずしもすべての交通事故の患者様がこういった慰謝料などをもらえるわけではありません。

先にも述べたように、慰謝料などの金額は、保険会社側が最終的には妥当性を判断します。

実際、交通事故による慰謝料の不正請求も取りざたされていることもあり、

保険会社様も慎重にならざるを得ません。

 

 

 

むち打ちによる慰謝料の金額は、交通事故ダメージやむちうちの症状の大きさによります。

 

慰謝料は交通事故による精神的苦痛に支払われるものになりますが、

患者様それぞれの精神的苦痛を正確に金額で表すのは難しいと言えるでしょう。

 

 

ですから、交通事故による慰謝料に対しては、大まかな基準が設定されています。

 

その基準には以下のように方法が異なります。

 

 

自賠責基準の慰謝料計算方法

① 実通院日数×2

② 施術期間

のどちらか少ない方に×4,200円をします。

 

 

たとえば、交通事故での全施術期間85日で実際に通院した日数が52日のAさんの場合、

①は、52×2=104

②は、85

以上より、②の方が少なくなります。

 

ですので、慰謝料は85×4,200=35,700円となります。

 

 

 

自賠責基準とは、慰謝料などの賠償金のすべてが120万円以内の場合の基準です。

120万円の限度を超えてしまった場合は、それぞれの加入する任意保険の基準で慰謝料を計算されます。

 

 

 

任意保険基準の慰謝料

それぞれの任意保険会社によって計算式はちがっており、

またそれも公表はされませんので一概には言えません。

 

任意保険基準の慰謝料は交通事故によるむち打ちなどの症状の程度や状況によって変わりますが、

入院していた期間と通院していた期間が計算に関係してきます。

 

 

 

このように、交通事故による慰謝料問題は、

わたしたち専門家でも多様な対応が求められるため難しく感じる事が多いです。

 

 

浜松市で交通事故によるむちうちだけでなく、慰謝料などの問題でもお困りのそこのあなた!

交通事故の専門的なことは、わたしたち交通事故専門家に任せてみてはいかがですか?

もちろん、浜松市で交通事故による慰謝料問題に強い弁護士さんをご紹介し、相談させていただくことも可能です。

 

 

浜松市で交通事故やむちうちの慰謝料のことなら、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へおまかせ!

 

 

 

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