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接骨院と整形外科

2015.03.22 | Category: 交通事故

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

みなさまの中には、交通事故施術は整骨院では受けられないと思われている方もいるのではないでしょうか。


そんなことはありません。


  • 平成13年金融庁・国土交通省告示第1号
  • 『自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準』

で、交通事故による怪我などの施術に『柔道整復等の費用』を認めるという通達がありますので心配いりません。


しかし、施術院ではむち打ちをはじめとする筋肉の損傷を専門的に施術することを得意としていますが、骨折、内臓損傷、ひどい出血などは施術できません。まずはきちんと病院で検査し、そのような大きな怪我でないことを確認する必要があります。


このように、交通事故の施術は、施術院と整形外科を併用することが重要になります。整形外科の診断書をもとに、施術費支払いの判断をする保険会社が多いですから、整形外科との連携が重要なんです。


当院では、みなさんのご自宅や職場から近い整形外科をご紹介させていただくことができますし、信頼のおける整形外科と連携して、”多職種連携”でみなさんをサポートさせていただきます。なにかご相談がありましたら、当院までどうぞ。

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