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損害賠償請求はいつまでもできるわけではありません!

2015.06.14 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今まで自賠責保険・任意保険について説明させていただきましたが、これらによる損害賠償や保険金の請求には以下のような時効があります。


  • ➀被害者→加害者の損害賠償請求
  • ・被害者が事故の損害と加害者を知ってから3年間
  • ・事故発生から20年間


  • ➁被害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・事故発生から3年以内
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年以内
  • ・後遺症の場合、症状固定から3年以内


  • ➂被害者→加害者側任意保険の請求
  • ・施術の場合、事故発生から3年間
  • ・後遺症の場合、症状固定日から3年間
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年間


  • ➃加害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・被害者、施術院等に賠償金を払ってから3年以内


  • ➄加害者→加害者側任意保険の保険金請求
  • ・加害者が、被害者や施術院に自賠責保険を用いて損害保険金を払った日から3年間


このように、これらはいつまでも請求が間に合うわけではないので注意が必要ですね。当院では迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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