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政府保障事業制度~自賠責保険の有効期限が切れていたら・・・~

2015.09.21 | Category: 任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回の『無保険者傷害保険』では、交通事故の相手方が任意保険に入っておらず、自賠責保険にしか入っていない場合に使えるものでしたが、相手方の自動車の自賠責保険の有効期限が切れていて、自賠責保険にすら入っていなかったというケースもまれにあります。


しかし、このような場合には『政府保障事業制度』を活用することが出来ます。この制度は、被害者の損害賠償を国土交通省が、交通事故の加害者の代わりに補償するものになります。例えば他にも、ひき逃げなどで加害者を特定できない場合にも補償してくれます。


政府保障事業制度による補償金は自賠責基準での支払いとなりますが、自賠責保険との違いも説明させていただきます。まず、この制度を利用できるのは被害者の方のみになります。加害者の方は利用できませんのでご注意ください。


次に、健康保険や労災保険等の社会保険から補償を受けられるときは、その金額が差し引かれた分が補償されます。そして、被害者への補償額は国土交通省がその額を上限として加害者に請求します。このような制度もございますので、有効に利用したいですね。


次回も任意保険について説明しますね!

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