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整骨院でのむちうち施術

2019.10.28 | Category: 交通事故,任意保険,被害者請求できる損害

 

交通事故に遭った患者様の多くがむちうちの症状に悩まされます。

浜松市の当整骨院にも、浜松市で交通事故でお困りの方が多くご相談に来られます。

 

整骨院が交通事故によるむちうちの施術で選ばれる理由についてご説明させていただきますね。

 

自賠責保険で窓口負担がなし!

 

まず、整骨院での交通事故施術も自賠責保険が適用になります。

浜松市の当整骨院でももちろん国家資格者である柔道整復師が施術に当たっています。

柔道整復師は自賠責保険も取り扱うことができますので、

交通事故でのご通院も自賠責保険により、窓口負担はゼロ円なのです。

 

自賠責保険だけではなく、労災保険や各種健康保険も適用となりますので、

通勤中の交通事故や、加害者側の交通事故であったとしても

当整骨院で交通事故の施術が受けられる可能性が高いんです。

 

 

整骨院は急性のおけがを得意としています!

浜松市の当院の施術者は柔道整復師や鍼灸師などの資格をもった者が

交通事故の方のおからだを触らせていただいております。

とくに柔道整復師は急性の外傷を得意としていることをご存知ですか?

急性の外傷とはいわゆる捻挫や挫傷、打撲、脱臼、骨折などです。

交通事故によるむちうちは「頸椎捻挫」という急性外傷に当たりますから、

整骨院での交通事故の施術が人気なのが分かっていただけるでしょう。

 

交通事故の慰謝料も請求できます。

整骨院での交通事故による通院も、病院と同じように慰謝料請求の対象になります。

交通事故に遭われた方にとっては、からだの痛みが取れればよいというだけではないですよね。

交通事故に遭われた方は多くの方が精神的にも傷を負ってこられます。

交通事故による自分のからだの変化、またそれによる生活の変化、愛車の故障、

同乗者がおられた方は同乗者にもそのような苦しみがあります。

このような精神的苦痛に支払われるのが、慰謝料です。

整骨院も病院と同じように通院日数に応じて慰謝料が計算されますので、ご安心ください。

 

待ち時間が少なく、満足できる施術が受けられます。

浜松市の当整骨院では予約制で行っております。

病院で長く待たされた経験はありませんか?

もちろん当整骨院も飛び込みの方も歓迎しておりますが、基本的には予約優先です。

浜松市の当整骨院の売りとして、待ち時間が少ないことが、多くの方に喜ばれている部分でもあります。

また、病院では電気をかけて薬をもらっただけ…なんてこともありますよね。

医師は診断と処方が主な役割ですから、そうなってしまうのも仕方ありません。

ですが交通事故によるむちうちは症状が長期化しやすいですから、

整骨院で手技による施術や内容の濃い指導や相談をうけることをお勧めします。

 

当整骨院は通いやすいです。

浜松市の真ん中に位置する当整骨院は、交通の利便性もよく、

周辺には有名施設もありますので、多くの方が来たことがある、もしくはよく行く場所にあります。

駐車場も広く完備していますので、お車の来院で困ることはありません。

また、スタッフが若く親近感のある雰囲気なのも特徴です。

若いですが、交通事故治療の経験のある国家資格者ばかりです。

また、女性スタッフも多くいますので、老若男女問わず気軽に来ていただけると思います。

そして、浜松市でも1番遅くまで夜営業しておりますので、

どんな生活スタイルの方にも継続的に通っていただきやすいのも特徴です。

ほとんどの病院や整骨院は夜までにはしまってしまい、

土日もやっていないことが多いため、営業時間で浜松市内で当院を選んでいただくことも多いです。

 

 

浜松市で交通事故のむちうちなどでお困りでしたら、

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

https://nikonikosekkotsuin.com/jikochiryou

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交通事故に関するご質問

2018.10.11 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

 

交通事故に関する疑問点についてお答えします

 

今回も、前回に引き続き、交通事故施術や損害賠償請求に関するみなさんのご質問などに、実際にお答えしていきたいと思います。

 

 

Question1

浜松市で仕事に向かう途中の通勤中に交通事故に遭いました。

労災保険を使用して施術費や休業補償を受けていましたが、交通事故の加害者に対しても請求できるものはありますか?

私にも若干の過失があります。

 

Answer

労災保険は慰謝料などは補償外ですから、労災保険で補償されない部分は請求できます。

実際の金額-労災保険からの給付額を請求することになります。

過失がある場合にはその分減額されますからご了承ください。

 

 

Question2

交通事故にあって首や手首を痛めてしまいました。

浜松市の整形外科病院のお医者さんには捻挫だからすぐ治るといわれましたが、なかなか症状が良くなってくれません・・・。

どうしたらいいですか?

 

Answer

捻挫であれば、数カ月で症状の改善は見込めます。

それ以上の期間が経過しても痛みが良くならないのであれば、再検査や浜松市内でのセカンドオピニオンをお勧めします。

すでにレントゲンやMRIなどの検査済みで、経過観察するしかない場合でも当整骨院では対応させていただきます。

きちんとした検査をまだ受けていないのであれば、捻挫以外の疾患の可能性も否定できないですから、症状が悪化しかねません。

 

 

Question3

浜松市で専業主婦をしています。

主婦でも休業損害が請求できると聞きました。5700円/日と伺いましたが、これ以上はむずかしいですか?

 

Answer

休業損害の金額は、公的機関が学歴や年齢をもとに算定する基準の金額が原則で、5700円は自賠責保険の基準になります。

任意保険会社はこの自賠責保険基準を上回る場合には、本当にそれを越す金額を支払わなければいけない身体の状態なのか等調査をすると考えられます。

不可能ではありませんが、症状などの状態によっては5700円以上は厳しいと言えます。

 

 

Question4

浜松市で交通事故後、後遺障害認定を受けることができました。

しかし、その後の仕事には影響はあまりなく、収入も年々増加している状況です。

この場合、後遺障害逸失利益はどうなりますか?

 

Answer
ここで逸失利益のおさらいです。

これは、未来の収入が減る場合の補償ですから、仕事に支障なく収入の減少がない場合には、逸失利益は認められないです。

公務員のように収入が比較的安定している職業では特に、逸失利益が認めれない傾向にあると言えます。

後遺障害の等級認定がなされたからと言って、必ずしも逸失利益が認められるわけではないことは覚えておきましょう。

 

 

Question5

浜松市内の職場に車で通勤中、交通事故に遭いました。

けがの施術をするにあたって、相手の保険会社から、労災保険を使用するように勧められました。

この場合は自賠責保険は使えないのですか?

 

Answer

この様な場合、通勤災害としての労災保険もしくは自動車による交通事故としての自賠責保険のいずれも利用することができます。

どちらがいいかという明確な基準はなく、被害者自身が自由に選択することができます。

また、交通事故の状況などによってどちらを選択するのが良いかが変わってきます。

 

例えば、被害者側にも過失がある場合、過失割合の影響を受けない労災を使用したほうが良いでしょう。

また、けがの状況で後遺障害認定が下りそうな場合には、労災の傷害認定もしくは自賠責の後遺障害認定のどちらも審査を受けることができますので、両方の審査を受ける選択もあります。

 

しかし、労災保険と自賠責保険はまったくべつの機関が運営していますから、審査の結果が出るまでの期間や結果に差が生じることが考えられます。

 

実際の交通事故や負傷の状況を見ながら、私たち交通事故専門知識をもったスタッフが真摯にご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

交通事故施術や損害賠償請求に関するご質問やご相談はまだまだいろんな内容がございます。

次回以降も引き続きご紹介させていただきますね。

 

 

浜松市で交通事故施術や損害賠償請求に関するご相談は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

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もし交通事故の加害者になってしまったら・・・

2015.10.13 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

当院にいらっしゃる患者様の中には加害者の方もいらっしゃいます。


そんな方々がよくおっしゃるのは、「加害者も施術を受けられますか?」といった内容の質問です。


答えはもちろん「イエス」です。


加害者という立場でも過失割合が1割でも被害者側にあれば自賠責保険が使えます。しかし、加害者は責められる立場になってしまうので、施術を受けられないと思っている方もしばしばいらっしゃるんです。


もし加害者になってしまった時のことを考えた場合、入っておいた方がいい任意保険は、

  • ・搭乗者保険
  • ・車両保険

の2つです。


これらの自分を守ってくれる保険に入っていないと、被害者の医療費や修理代は保険が負担してくれても、自分のそれらの金額はすべて自分で支払わないといけないということになりかねません。ですから、上記の任意保険は、自分を守るためにも必要性が高いですね。


また、みなさん❝保険代理店❞はご存知ですか?保険代理店は、患者様(患者様)と保険会社、整骨院、整形外科との関係の仲介役になってくれます。保険についてわからないことがあったり、保険を見直したいときなどに利用するといいかもしれませんね!


分からないことがありましたら、いつでもご相談下さい。

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愛車を守ってくれる車両保険

2015.10.06 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は車両保険について説明させていただきます。


この保険は、所有している自動車が、予測できない事故などによって、壊れてしまったときに修理代を払ってくれます。


予測できない事故とは・・・交通事故以外にも台風、火事、盗難なども含まれているのがミソです!自らの愛車を守るための保険ですね。


これまで様々な任意保険を説明してきましたが、これらは3つにグループ分けできます。


  • ①賠償責任保険・・・対物賠償保険、対人賠償保険
    ※交通事故の相手方の人や物に対する保険

  • ②傷害保険・・・搭乗者賠償保険、人身傷害補償保険、無保険車傷害保険、自損事故補償保険
    ※自分や自分と一緒に車に乗っていた人に対する保険

  • ③車両保険・・・車両保険
    ※自分の愛車に対する保険


こうしてまとめると少しわかりやすくなりますね。ここまで説明してきた様々な任意保険について、わからないことがありましたらいつでもご相談ください。

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自損事故を起こしてしまったら・・・

2015.09.29 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は『自損事故傷害保険』についてご説明させていただきます。


自損事故傷害保険は、自分だけの単独事故や自分の過失割合が10割の事故を起こしてしまった時に、保険の契約車両の持ち主や運転していた人、一緒に乗っていた人が負傷したり死亡してしまった場合に補償してくれるものです。


主にこの場合は・・・

  • ・誰も乗っていない停車中の車にぶつかってしまった。
  • ・標識やガードレールにぶつかってしまった。
  • ・被害者に全く過失がない。(過失割合が10:0)

等の場合が該当します。


そしてこの保険は『対人賠償保険』に入ると自動的に付属して加入されますので、新しく入りなおす必要はありません。


なお、自損事故傷害保険の補償金額は以下のようになります。

  • ・死亡の場合・・・・・・・・1500万円
  • ・後遺症の場合・・・・・・50~1500万円(350万円以上は介護が必要な場合のみ)
  • ・入院の場合・・・・・・・・1日6000円(上限100万円)
  • ・通院の場合・・・・・・・・1日4000円(上限100万円)


このような補償がなされますが、注意しなければならないのは、この保険を使用すると、等級が3ランク下がってしまう事です!ですので、少しの怪我で何とか済んだ場合には、使用しない方がいいこともありますので、その場合にはご相談下さい。


また、飲酒運転や無免許運転などの違反による事故でも、もちろん適用されません!それでは次回もお楽しみに!

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政府保障事業制度~自賠責保険の有効期限が切れていたら・・・~

2015.09.21 | Category: 任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回の『無保険者傷害保険』では、交通事故の相手方が任意保険に入っておらず、自賠責保険にしか入っていない場合に使えるものでしたが、相手方の自動車の自賠責保険の有効期限が切れていて、自賠責保険にすら入っていなかったというケースもまれにあります。


しかし、このような場合には『政府保障事業制度』を活用することが出来ます。この制度は、被害者の損害賠償を国土交通省が、交通事故の加害者の代わりに補償するものになります。例えば他にも、ひき逃げなどで加害者を特定できない場合にも補償してくれます。


政府保障事業制度による補償金は自賠責基準での支払いとなりますが、自賠責保険との違いも説明させていただきます。まず、この制度を利用できるのは被害者の方のみになります。加害者の方は利用できませんのでご注意ください。


次に、健康保険や労災保険等の社会保険から補償を受けられるときは、その金額が差し引かれた分が補償されます。そして、被害者への補償額は国土交通省がその額を上限として加害者に請求します。このような制度もございますので、有効に利用したいですね。


次回も任意保険について説明しますね!

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無保険車と交通事故に遭ってしまったら・・・?

2015.09.14 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

これまでに、加入しておくべき4大任意保険について説明してきましたが、その4つの次に大事な保険が、今回説明させていただく『無保険車傷害保険』です。


まず、『無保険車』とは何でしょうか。

  • ・交通事故の加害者が任意保険に入っておらず、自賠責保険のみの場合
  • ・任意保険に入っているが、条件に違反していたりと、保険の適用外の場合
  • ・任意保険に入っているが、保険の契約額が被害者に支払わなければならない賠償額に満たない場合
  • ・ひき逃げ、当て逃げなどで加害者がわからない場合

このような無保険車との交通事故に対応してくれるのが、無保険車傷害保険です。


そして、対象となる人々は、保険を申し込んだ記名保険者とその配偶者、配偶者の同居の親族、別居の未婚の子、またこれらの方以外の同乗者が該当します。


本来であれば、無保険車が道路を走っていては良くないのですが・・・あるデータによれば、道路を走っている車の約15%は任意保険に入っていない現状があります。ですが、もし無保険車と事故を起こしてしまっても無保険車傷害保険に入っていれば、対人賠償保険の契約額内(無制限は2億円まで)で加害者が支払うべき賠償金が補償されます。


しかしこの保険で気を付けなければならないのが、後遺症や死亡の場合のみでしか適用されないことです。つまり、完全に治る負傷は対象になりません。そういった場合は自賠責保険が適用されるんです。


また、休業損害や修理費なども補償されません。こうした点を考えると、4大任意保険の必要性がわかりますね。


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4大任意保険~人身傷害補償保険~

2015.09.05 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、4大任意保険の4つ目、人身傷害補償保険について説明させていただきますね。これは、保険の契約者である記名被保険者とその家族、さらに車に同乗していた方が対象となります。


これらの対象者が、契約した車に乗車中、交通事故にあって、死亡したり、負傷したり、後遺症になってしまった場合、契約額の限度内で保険金が支払われます。少し搭乗者傷害保険と似ているんです。


では、人身傷害補償保険の特徴について説明していきます。
過失割合に関係なく、入院や通院などの施術費・休業補償・慰謝料などの実際にかかった損害を契約額の限度内で補償される。


例えば、交通事故に遭いケガをして、100万円の損害が出たとします。

このとき過失割合が自分:相手=4:6だった場合、相手の対人賠償保険からは60万円しか補償されず、自分の過失分の40万円は自己負担となってしまいます。ですが、人身傷害補償保険に入っていれば自己負担分40万円が補償されるので、実際にかかった損害をすべて保険で支払うことが出来ます。


示談成立に関わらず、保険金を受理できる。通常、相手が存在する事故は、示談成立後でなければ保険金を受け取ることは出来ません。しかし、人身傷害補償保険に加入していれば、示談成立に関係なく、契約額の限度内で支払われます。このことを “実損払い” といいます。これは示談交渉が滞り、賠償金の支払いが遅れて困っているときに役立ちます。


契約した車でない車に乗車中の事故や歩いている時の事故も補償される。保険の契約者である記名被保険者とその家族が補償されます。


単独での事故も補償される。電柱や壁にぶつかって、相手のいない自損事故による単独の事故などが該当します。


相手の車が保険に入ってない場合も補償される。相手方が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の補償範囲でしか支払われませんが、こんな時にも人身傷害補償保険が足りない分を全て補償してくれます。


今まで説明してきたように、人身傷害補償保険は補償してくれる範囲がとても広くなっています。ですので、保険料の節約のために、搭乗者保険には入らなくてもいい…と思っている方もいらっしゃいます。ですが、搭乗者傷害保険は以前説明したように、加害者からの損害賠償保険や自賠責保険、その他の傷害保険などに関わらず支払われるので、少し保険料は高くはなりますが、やはり搭乗者傷害保険も加入しておいた方が安心ですね。


ここまで、4大任意保険として基本的に加入しておくべき保険を紹介してきましたが、次回はこれらの次に大事な任意保険について紹介しますね!

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4大任意保険~搭乗者傷害保険~

2015.08.02 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は4大任意保険の3つ目、搭乗者傷害保険について説明させていただきます。


搭乗者傷害保険は、これに加入している自動車に乗っている人(搭乗者)が、交通事故によって負傷したり死亡してしまったときに、過失に着目せず補償がなされます。


このとき”搭乗者”とは、

  • ・自動車の運転者(搭乗者)
  • ・助手席や後部座席の同乗者

のことです。


また、この保険を使用しても保険の等級が下がらないという特徴があります。等級は1~20まであります。無事故が継続している優良なドライバーには毎年保険料を安くし、事故で保険を使用したドライバーには保険料を引き上げるんです。


これを”ノンフリート等級別料率”といいます。等級の数字が大きいほど、割引率も高くなります。最初は6等級から始まり、1年間無事故であれば毎年1等級ずつ上がり、保険料の割引率も引きあがります。


またこの保険は、損害賠償金や自賠責保険、その他傷害保険などとは関係なく支払われますし、請求した後も他と比べると容易に保険金が支払われる傾向にありますから、これは利用者にとっては非常に嬉しい制度ですね。


相手の保険で自分の施術費などが全部支払えると、自分の保険を使用しない方も多いんです。上で説明した”ノンフリート等級”が下がるのを心配されるからですね。しかし、搭乗者傷害保険ではその心配はありませんから、積極的に利用していただいた方がいいんですよ。


また、搭乗者傷害保険の補償範囲についてです。搭乗者傷害保険の補償がなされるのは、『正規の乗用車構造装置のある場所に搭乗中のもの』に限られます。


それは例えば・・・

  • ・軽トラの荷台に乗せてケガをしてしまった。
  • ・車から顔や手など身を乗り出していたら怪我をしてしまった。
  • ・暴走族のような危険運転をして怪我をしてしまった。

などです。


搭乗者傷害保険は前回説明したように積極的に利用していただきたい保険ですが、危険な運転ではもちろん使えませんから、ご注意くださいね!


次に、搭乗者傷害保険の支払い方法についてです。それは2種類あります。

  • 日数払い
  • 部位症状別払い 


これはどちらも、契約額を上限にして一定の額が支払われる定額払いです。


①の日数払いは、入院の場合1日につき契約額の0.15%、通院の場合1日につき契約額の0.1%が支払われます。ですが、これは入院または通院にかかった全日数分が補償されるのではなく、“平常の生活”“業務に従事できる程度”に回復するまでの日数分のみ支払われます。


つまり、怪我の程度が重いほど全額が高くなります。ですが、その回復状態を定義してはっきり言うことは難しいんです。ですから思っていたよりも全額が低くなってしまうこともあります。


一方、②の部位症状別払いは、回復するまでの日数に関係なく、

  • ・むちうち・・・5万円
  • ・腕の骨折・・35万円
  • ・足の切断・・100万円

などと、このように部位の症状ごとに全額が決まっています。


①と比較すると、基準がとてもはっきりしていてわかりやすいですね。ですが、施術日数が長くなると、②よりも①の金額のほうが高くなりますから、重症の場合は①のほうがいい場合もあるんです。


どちらがいいかを断言することはできません。状況に応じて一緒に考えていきましょう。また、保険のプランによっては元々支払い方法の規定があることもありますから、よく確認したうえで決める必要がありますね。


次回は4大任意保険の4つ目、人身傷害補償保険について説明させていただきます。

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4大任意保険~対物賠償保険~

2015.07.26 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は4大任意保険の2つ目、対物賠償保険について説明させていただきます。まず、対物賠償保険は“交通事故によって「他人の財物」に損害を与えてしまった場合に補償される保険”です。


例えばお店の駐車場からご発進してしまい、お店に車で突っ込んでしまったとき、そのお店の修理代が発生してしまった場合です。この場合、お店の修理という「物」に対する補償がなされます。


また、この保険の特徴として、「他人の財物」に損害を与えてしまった事により、間接的に生じた損害についても補償がなされることがあげられます。


上記の例でいうと、お店の修理が終わるまで営業を中止しないといけなくなった場合、この営業損失が間接的に生じた損害になります。



また、対物賠償保険の補償の範囲は、対人賠償保険と同じで、“他人”とは被保険者以外になります。『4大任意保険~対人賠償保険①~』の記事をご覧くださいね!なので、被保険者の方がご自身の車を運転してぶつけてしまった場合などには、補償がなされませんので気をつけてください。


また、対物賠償保険の補償額も対人賠償保険と同じで、ご自身の過失割合分のみ補償されます。計算式は、被害者の損害額×加害者の過失割合です。


この計算で出た金額を契約額内で補償されることになります。ですので、契約額を超えてしまった場合は、その分をご自身で払ってもらうことになります。


賠償額は最近高くなる傾向にありますから、契約額は『無制限』を選んでおくと安心ですね。では次回は4大任意保険の3つ目、搭乗者傷害保険について説明していきますね!

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