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労災保険 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

通勤中の交通事故

2018.10.02 | Category: 交通事故,労災保険

 

浜松市で仕事前後の交通事故の施術や対応もお任せ!

 

みなさんは労働災害という言葉をご存知ですか?

 

いわゆる仕事中に起きてしまった災害(怪我や病気)のことを指します。

仕事中もしくは通勤中に運転していて、交通事故が起きてしまった場合、これは基本的には労働災害として扱われます。

 

 

今回は労災として認められる交通事故で多い、通勤中の交通事故(通勤災害)について詳しく見ていこうと思います。

 

 

そもそも通勤災害とは、労働者が通勤中に生じた負傷や疾病、障害又は死亡のことをいいます。

 

しかし、「通勤」と一言にいっても、その交通事故が通勤として認められる場合とそうでない場合があります。

通常、出勤や退勤が認められます。

 

ですから、遅刻や混雑を避けるために早めに出勤した場合の交通事故や、残した仕事を思い出して職場に戻る場合の交通事故でも認められます。

 

しかし、会社に向かう場合とはいっても、その内容が仕事でない場合の交通事故や労働組合などに向かう場合の交通事故は認められません。

また、業務が終わった後に、サークルなどの活動を行っていたあとの交通事故である場合、2時間以内であれば認められることが多いです。

 

 

また、自宅から職場への移動中の交通事故以外にも、職場から他の職場への移動中(本店から支店の移動)や、単身赴任の方が週末に帰宅する場合なども認められます。

しかし、この場合の単身赴任では、介護や養育などやむを得ない場合の理由が必要となります。

 

 

さらに経路も重要視されます。

 

通常多くの方が利用する経路であれば、何通りか経路がある場合でも、すべて認められることが多いです。

 

とくに浜松市は道が入り組んでいますからね。

 

また、渋滞による迂回や、こどもの保育園や幼稚園への送迎のための迂回は大丈夫ですが、特に理由のない大きな寄り道では合理的とはなりません。

 

 

ここで例外として、

・浜松市以外の出張先への移動中の交通事故

・緊急の呼び出しにて向かったときの交通事故

・提携先の事業の専用機関を使用した場合の交通事故

 

こういった交通事故では「業務の性質をゆうする移動」と称され、通勤災害ではなく、業務災害に該当します。

 

 

では、上記の説明よりも少し具体的に、見ていこうと思います。

 

浜松市東区の当整骨院でも扱ったことのある交通事故も含まれています。

 

【通勤災害と認められる場合の交通事故】

 

・通勤途中の引き返し中の交通事故

仕事に関係するものを取りに一旦帰宅中の交通事故は認められます。

・営業先から自宅への直帰中の交通事故

直帰する場合は、営業先から自宅までが帰り道となるため認められます。

しかし、営業先からいったん職場に戻っている最中は、業務災害に該当します。

 

・帰り道の途中で床屋に寄った場合の交通事故

これも意外と通勤災害です。

日常生活に必要な行為による経路の逸脱は認められることが多いです。

 

 

【通勤災害と認められない場合の交通事故】

・2時間以上サークル活動したあとの交通事故

2時間以上経過してしまうと、業務とは関連性が低い交通事故とみなされてしまいます。

 

・職場構内での交通事故

仕事場の構内の交通事故は私道になりますので、たとえ帰る途中や出勤したところの交通事故であったとしても、これは通勤中ではなく業務災害に該当します。

 

 

労働災害と認められる交通事故は判断が難しいものが多いです。

 

損害賠償金や施術費の申請や請求方法も、自賠責保険とは違ってきます。

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へでは、労災による交通事故の施術や請求もおこなっております。

 

浜松市で多数の労災での交通事故施術経験のあるしんせつな鍼灸整骨院・整体院にぜひおまかせください。

 

 

浜松市で仕事中の交通事故でお困りのことがございましたら、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお気軽にご相談ください。

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

 

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労災保険は仕事中の交通事故に!

2015.12.10 | Category: 労災保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、”労災保険”について説明させていただきます。交通事故において労災保険を使用する場合と言いますと、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、お仕事中(通勤中や外回り中、出張中など)に交通事故に遭ってしまった時です。大事故や大けがでないと使えないと勘違いしている方も多いのですが、労災保険は小さな怪我でも使えます。


もちろん、交通事故の状況や過失の程度、負傷の大小、職業の違いによっては、自賠責保険や健康保険を選ぶことはできます。
労災保険において請求ができる給付を紹介しますね。


➀療養補償給付・・・療養の給付(労災指定病院で施術を受けた場合)と療養費用の支給(労災指定病院以外で施術を受けた場合)の2つがあります。


➁休業補償給付・・・仕事中や通勤中に生じた疾病や怪我の施術のため仕事を休むことになり、給料が発生していない場合に4日目以降から給付されます。


➂障害補償年金・・・仕事中や通勤中に生じた疾病や怪我が治癒した後にも後遺症が残ってしまった場合に給付されます。


➃傷病補償年金・・・➀の療養補償給付を受けている方が、施術を受けてから1年と半年たっても治癒しなかった場合に給付されます。


➄介護補償給付・・・➂または➃の第1級の受給者が常に介護を必要とする場合に給付されます。ただし、施設に入所している期間は給付されませんのでご注意下さい。


➅遺族補償給付・・・仕事中や通勤中に亡くなってしまった場合に給付されます。


➆葬祭料・・・仕事中や通勤中に亡くなった方の葬儀を行う人に支払われます。


さて、中には労災保険で施術すると、保険料が上がると思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、
・労働者の人数が100人以上
・労働者の人数が20人以上、かつ(労災保険料率ー0.9/1000)×労働者数=0.4以上


この2つの条件よりも小さい会社であれば、どんな交通事故であっても保険料は上がりません!


さらに、

・労災保険料負担額の平等化
・業務災害の防止意識向上

のために、保険料を上げたり下げたりする”メリット制”というものがあります。

しかしこれは通勤災害や二次健康診断等給付は対象になりません。


なので通勤災害では労災保険で施術をしても、如何なる場合も保険料は上がりません。また、業務災害において、メリット制の保険料率に関わってくるのは、業務災害の回数ではなく、支払われた金額の総額です。

ですから仮に、3回交通事故を起こしてそれぞれ30万円ずつ支給された場合よりも、1回の交通事故で300万円支給された場合のほうが保険料が上がってしまうんです。


そしてメリット制は、過去3年間での労災保険の収支率によって次々年度の労災保険率を上下させるという仕組みですので大きな会社でも創設後4年の間は適用されないため、保険料は上がりません。労災保険の使用は国も全面的に薦めています。

isogashii_man

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労災保険について

2015.02.15 | Category: 労災保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

みなさん、「労災保険」はご存知ですか?正確には「労働者災害補償保険」と言います。


次のような場合に労働災害の適用となります。

  • ・行き帰りの通勤途中での事故
  • ・配達や営業などの運転中に起きた事故
  • ・仕事中の事故

いわゆる”労働中に起きた事故”ですね。


もちろん、交通事故の種類、過失割合、怪我の程度、職種などによっては、自賠責保険を使用することもできます。「労災が使えるのは大事故だけ」「面倒な手続きが多い」とお思いの方もおられるのではないでしょうか。


労災保険では、

  •  ①療養補償給付
  •  ②休業補償給付
  •  ③障害補償給付
  •  ④傷病補償年金
  •  ⑤介護補償給付
  •  ⑥遺族補償給付
  •  ⑦葬祭料

が請求できます。


労災保険でもこのようにいろいろな補償が受けられるんです。また、労災を使用すると、会社の保険料が上がると勘違いされている経営者の方も多いようです。しかし会社の規模が、

  • ①労働者100人以上
  • ②労働者が20人以上で「(労災保険料率ー0.9/100)×労働者数」の値が0.4以上

この2つより規模が小さいと、事故の大きさ等に関わらず、保険料は変わらないんです。


労災の活用は国も積極的に進めています。しんせつな鍼灸整骨院・整体院では、自賠責保険だけでなく労災保険についてもお答えできます。お困りのことが御座いましたら、お気軽にご相談下さい。

石田

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