示談 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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示談 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

交通事故の過失割合の質問

2020.03.08 | Category: 交通事故,示談

 

交通事故における治療のなかで、慰謝料などの金額の目安になるのが、過失割合です。

これは、交通事故によってちがうので、まずは自分の交通事故で過失割合がどのくらいなのかを確認することが必要です。

 

過失割合については、それぞれの交通事故で違うため、患者様からの質問が多い事項の一つです。

 

浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、交通事故の施術だけでなく、

こういった慰謝料関係のご相談も承っております。

 

本日は、当整骨院に寄せられる交通事故における過失割合についての質問をご紹介し、

ご説明させていただきたいと思います。

 

1、そもそも交通事故での過失割合について教えてください。

→交通事故に関係した人たちの悪かった部分の大きさの割合のことです。責任の重さ、というべきでしょうか。

 

2、交通事故の過失割合を決定するのは誰ですか?

→交通事故の加害者と被害者の双方の保険会社の話し合いによって決定します。
警察官が交通事故現場にまず向かうため、そう認識されがちですが、警察は交通事故の事実を記録するのみです。

 

3、交通事故の過失割合の決め方に決まりはありますか?

→基本的には交通事故双方の保険会社の話し合いですが、それにおける根拠となりうるのが、過去の交通事故の裁判例です。似た交通事故の裁判について照らし合わせて決定していきます。

 

4、交通事故証明書に記載されますか?

→交通事故証明書には記載されません。交通事故証明書は交通事故の発生日時や場所、状況が書かれています。

 

5、駐車場での交通事故の場合は5:5になる可能性が高いのですか?

→駐車場内の交通事故だからといって決まっている訳ではありません。

さきほど述べた通り、この場合の交通事故でも過去の裁判例を参考にします。

 

6、どちらの自動車も動いていた場合の交通事故では、どちらも悪いことになるのですか?

→どちらも動いていたからと言って、両方に過失が付くわけではありません。

過去の交通事故だと、中央線越えや信号無視のような交通事故では両方動いていた場合でも、10:0となっています。

 

7、人身事故の方が不利なのですか?

→人身事故だからといって、高い割合になるわけではありません。

大事なのは交通事故の状況ですから、状況が同じであれば、物損事故も人身事故も変わりません。

 

 

浜松市は全国でも交通事故が多い都市で有名です。

ですから浜松市で交通事故でお困りの方を多く救ってきた当整骨院だからこそ、

みなさんのご相談に乗ることができます。

 

整骨院で大丈夫?と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

当整骨院でのご相談で料金が発生することはありません。

さらに、複雑な交通事故でさらなる専門知識が必要だと判断した場合には、

当整骨院は提携している弁護士さんなどに相談することも可能ですから、ご安心ください。

 

 

浜松市で交通事故でお困りでしたら、まずは浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

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交通事故の示談が成立しないとき

2017.06.05 | Category: 示談

交通事故の「調停・訴訟」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、交通事故の示談の話し合いが難航したときの「調停・訴訟」についてご紹介いたします。

 

これまで交通事故施術の示談についてご紹介してきましたが、加害者と被害者間で交通事故の過失割合や整形外科や整骨院の通院等の損害賠償額をめぐり、争いが起こっている場合、なかなか上手く示談にならないこともあります。そのようなとき、裁判所を利用して交通事故の問題を解決する方法として、民事調停・訴訟があります。

交通事故の示談が成立しないとき

民事調停

交通事故の示談がまとまらないとき、加害者と被害者の間に、第3者として裁判所の調停委員に入ってもらい、お互いに納得のいく解決案を見出します。「調停」はあくまでも話し合いをして解決していくものです。加害者と被害者の双方が歩み寄る気持ちがない場合には意味をなさない為、そのようなときは「裁判」により解決していくことになります。

訴訟

最終手段として訴訟をおこすことになります。

加害者と被害者の意見が合わず、示談交渉や民事調停ではどうすることもできない場合は、裁判所の判断で決着をつけ、解決をするしかありません。裁判所の判決というものは、強制力があります。その為、当事者は上級裁判所に判決の変更や取り消しを訴えない限り、判決に従わなければなりません。もちろん判決をもとに強制執行をすることは可能です。

訴訟をおこす際は加害者の財産状況をきちんと確認しておきましょう!

 

 

 

 

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交通事故の公正証書 

2017.05.13 | Category: 示談

交通事故に関する「公正証書」について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、「公正証書」についてお話しします。

 

損害賠償金を加害者から被害者への直接支払いする場合交通事故の公正証書

病院や整形外科で施術の終了の確認をし示談が成立すると、保険金などを請求します。加害者本人から被害者に直接支払いをする場合には示談時の一括払いが望ましいです。
ただ、損害賠償金を一括で支払う資力のない加害者もいます。そのような加害者のときは、分割して損害賠償金を払ってもらいます。そのとき問題になるのが、加害者が最後まで賠償金を支払ってくれるかどうかわからない、ということです。そのため、示談書を作成する際、確実に損害賠償を支払ってもらえるよう対策をしておかなければなりません!

 

確実に損害賠償を受け取るための3つの対策

① 示談書に“遅延損害金”の条項を入れましょう。
これは、“支払期限が遅れた場合、一日当たりいくらかの利息を支払う”というものです。加害者に心理的な圧力をかけられ、支払いを促す効果があります。

② 示談書に“期限の利益損失約款”も記載しましょう。これは、分割の支払いを怠った
場合の取り決めのことです。

③ 連帯保証人をつけさせましょう。
加害者の親近者のなかで、収入が安定していて、金銭を出す力のある人に連帯保証人になってもらえると安心です。

●示談書に法律的な強制力をつけよう!
示談書に記載されている慰謝料の支払いなどの義務を、加害者が契約通りに実行しなかった場合、債務不履行(支払いを怠ること)として、裁判所に訴えを提起できます。
示談書には、裁判所が強制的に財産を取り上げる、または換価し配当すること、つまり、強制執行を申し立てる効力はありません。裁判上の手続きしたうえで、強制執行をします。しかし、公正証書にすればこのような手続きをせず、債務不履行があったときは裁判をおこさずに直接加害者の財産を差し押さえ、慰謝料などを回収することができます。
“示談書を公正証書にする”ことにより、裁判をせずに強制執行の申し立てができます。

損害賠償金を一括で支払ってもらえるのであれば、示談書を公正証書にする必要は特にありません。しかし、支払いを分割にする際は、公正証書を必ず作成しましょう。
また、示談書を公正証書にする他にも即決和解という方法もあります。
即決解決とは、加害者と被害者間で示談が成立したら、簡易裁判所に申し立てを行い、和解調書を作成してもらうというものです。

次回は、即決解決の詳細をご紹介いたします。

http://nikonikosekkotsuin.com/

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交通事故の示談交渉のタイミング

2017.05.06 | Category: 示談

交通事故の示談交渉の始め時

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、交通事故施術終了後の示談交渉の始め時についてお話しさせて頂きます。

交通事故の示談交渉のタイミング

交通事故の示談交渉はいつ始めればいいの?

まず初めに、病院や整形外科での施術が終了し交通事故の損害賠償を請求する場合は、金額をはっきりと具体的にしなければなりません。しかし、まだ病院や整形外科での施術終わっていない状態ですと、施術費や遺失利益(本来得られるはずであった休職期間の給料)などの計算ができません。また、病院、整形外科の通院慰謝料に関しても病院や整形外科の入院・通院期間、通院実日数などにより変わってくる為、まだ計算することができず、請求もできません。

示談交渉成立後に後遺症についての通院の施術費を請求しようとしても、原則認めてもらえません!

 

ということで、示談交渉のベストなタイミングは、

病院や整形外科の施術がすべて終了し、全ての損害を計算できるようになってから!になります。

まだ病院や整形外科へ通院中の方は、示談交渉を急ぐ必要はありませんので、しっかりむちうち等の施術をお受けくださいね。

 

交通事故の示談交渉(傷害)

病院や整形外科での交通事故施術やむちうちが完治し、整骨院のリハビリも必要なくなると、病院や整形外科の入院費や通院費、慰謝料などを計算できるようになります。ここではじめて示談交渉ができるようになります!

このとき注意すべきは、自賠責保険の場合、損害保険会社に対して損害賠償が請求できるのは、原則として交通事故があったときから2年間という期限があるということです。この期限を過ぎてしまうと、病院や整形外科の施術費を保険会社への請求はできません。加害者に対して損害賠償を請求することが可能ではありますが、加害者に資力がない場合、病院や整形外科の施術費等の損害賠償を受けられなくなってしまいます。

 

交通事故の示談交渉(死亡事故)

死亡事故の場合は、亡くなられた方のお葬式を終えてから示談交渉が行われます。通常49日の法要を終えるまであわただしいものですよね。

しかし、病院や整形外科の通院後の示談交渉と同様、交通事故で亡くなられた日から2年間という期限があるので、それまでに示談を終えなければなりません。示談のことなど到底考えられないような心境かと思いますが、遺された遺族の今後の生活も考え、交通事故施術終了後の示談交渉をしなければなりません。

 

まとめ

交通事故施術後の示談交渉の開始は、病院や整形外科の施術がすべて終えてから!

期限は2年間が原則!十分注意して交通事故後の示談交渉に臨みましょう!!

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交通事故の示談の注意点

2017.04.30 | Category: 示談

示談交渉に臨む際の注意点・必要書類

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

前回は、「示談」の基本で、示談とはどのようなものかをお話しいたしました。

今回は、実際に示談交渉に臨む際の注意点・必要書類をお伝えします!

交通事故の示談の注意点

交通事故の示談交渉で注意すべきこと

示談書を作成し、交通事故施術終了後の示談が成立してしまうと、その後に示談交渉の際と異なる事実が発覚しても、示談をやり直すことは原則できなくなってしまいます。そこで、被害者が交通事故についてある程度の法律知識を身につけることが必要になってきます。

 

加害者側の保険会社の担当者の話をそのままうのみにしてしまうと、病院や整形外科の施術ひ等の損害賠償が受け取れるはずの分より減ってしまったり、病院や整形外科の施術費を払ってもらえなかったりすることになりかねないのです。軽い怪我であればまだいいのですが、後遺障害の残るような大きな事故であった場合、一生後悔し続けることになってしまいます。

 

交通事故の示談交渉で後悔しないための注意ポイント

・示談交渉をした年月日、できるだけ詳しく話し合いの内容をメモ!

・ボイスレコーダーで会話を録音!

・平常心を保つ! 冷静に言いたいことをはっきりと担当者に伝えよう。

・保険会社から「これ以上は出せません」と言われても、それは保険会社の内部基準!   本当はどうなのか、弁護士などに相談し検討してみましょう。

・どうしても納得できない場合は、示談に応じる必要はない!

(ただ、訴訟を提起することになります)

 

意外と難しく、重要になるのが平常心。

常に平常心を保つように心がけ示談交渉に臨むことで、納得のできる示談をしましょう。

 

交通事故の損害賠償の示談交渉に必要な書類

① 交通事故証明書

いつ、どこで、どのような事故が発生したかを証明する書類です。自動車安全運転センターへ請求します。

 

②交通事故の 診断書と受付報酬請求書

診断書・・・障害の内容を記載してある書面。

受付報酬請求書・・・施術内容の明細書。病院、整形外科の入院日数、入院費、どのような薬を投薬したか、どのような注射をしたか、入院費、施術費などが細かく書かれています。

どちらも交通事故施術を受けた病院や整形外科へ有料で請求できます。

 

③ 領収書

入院費、施術費、付添人費用、入院諸雑費(交通費、通信費、日用雑貨品費、栄養補給費)などの領収書は捨てずにすべてきちんと取っておきましょう。

 

④ 収入の証明書

給与明細書もしくは源泉徴収票。自営業の方は、確定申告書の写しまたは納税証明書。その他、被害者の収入が証明できるもの(会計帳簿など)

 

死亡事故の場合

交通事故被害者の相続人が損害賠償の請求をすることができます。

  • 死亡した被害者の除籍謄本
  • 相続人本人の戸籍謄本
    • ・②は被害者の相続人であるという証明の為必要になります)
  • 死体検案書・受付報酬明細書
  • 領収書

さらに、死亡事故であった場合、亡くなった方の葬儀費用や墓碑建立費、仏壇の購入費などの明細や領収書もとっておきましょう。損害として認められる可能性があります。

 

 

今回は、交通事故後の示談交渉の注意点についてお話しさせて頂きました。事前の心構え、用意するものなど、お分かり頂けましたでしょうか。ご不明なことがございましたら、いつでもお声かけくださいね。

 

次回は、交通事故の相談機関について詳しくお伝えいたします。

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交通事故の後遺障害と等級認定について

2016.01.11 | Category: 示談

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

今回は交通事故の後遺障害について説明させていただきます。

 

まず、症状固定についてです。交通事故でのお怪我の施術を行っていてしばらく経ち、これ以上の施術継続をしてもその怪我や症状に大きな効果として現れにくくなった時、「症状固定」と判断され、施術が終了(打ち切り)となってしまいます。

 

症状固定と判断されるのは、むち打ちでは、通院開始から半年以内のことが多いです。医師に症状固定と判断された後にも身体の症状が残っている場合、それが”後遺障害”です。とくに、日常生活にまで支障が出ているときや明らかな傷跡、変形などが残ってしまった場合には、交通事故の加害者側との示談ではなく、後遺障害の等級認定を行うことも出来ます。

 

等級認定を受けることが出来れば、”後遺障害”として補償が受けられます。では、後遺障害の等級認定の方法について説明していきます。

 

先に少し説明したように後遺障害の等級認定を申請するには、医師から「症状固定」と判断されることがまず前提にあります。ですので、「症状固定」といわれてから等級認定の申請が出来ます。後遺障害の等級認定の申請が出来るのは、身体に残存している症状が、『自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2』の条件に当てはまる場合です。

 

後遺障害等級認定の方法は主に以下の2つになります。まず「事前認定」です。事前認定の流れは以下のとおりです。

 

①被害者は主治医に”後遺障害診断書”を出してもらい、加害者側保険会社に送る。

②加害者側保険会社が上記の診断書を含めた必要書類を損害保険料算出機構に送る。

③それらの必要書類から等級が決定され、加害者側保険会社に通達する。

④加害者側保険会社に決定された等級に応じて被害者と示談をし、示談成立後、被害者に損害賠償金が支給される。

 

事前認定はほとんどの手続きを加害者側保険会社にゆだねることになりますので、被害者の方は比較的楽に申請することができます。また、一般の方ではこの手続きに関して詳しい方はあまりいらっしゃいませんので、このように事前認定をされる方が多いです。

 

もう1つは「被害者請求」です。被害者請求の流れは以下のとおりです。

 

①被害者は主治医に”後遺障害診断書”を出してもらい、被害者請求に必要な書類を用意する。(もしくは行政書士に作成を依頼します。)

②後遺障害の等級認定に必要な書類を加害者側自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構に送る。

③それらの必要書類から等級を考慮し、書類は加害者側自賠責保険会社に戻される。

④加害者側自賠責保険会社が最終的に等級を確定し、損害賠償金が支給される。

 

被害者請求は手続きを被害者本人が行う分手間が増えますが、間に仲介がない分、賠償金の受け取りまでが短いという利点があります。”被害者請求”という言葉は、被害者が加害者側自賠責保険会社に直接請求する制度でも用いられます。

 

意味をしっかり使い分ける必要がありますのでご注意ください。

後遺障害と等級認定

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交通事故示談で損をしないために!

2015.11.03 | Category: 示談

saiban

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は示談についてです。


示談の際に重要なのは、自分の事故状況での妥当な賠償額を理解しておくことです。しかしみなさんは妥当な金額は想像できますか?


ほとんど多くの方はわからず、加害者側の保険会社が言ったとおりの金額で承諾してしまいます。一般の方は保険会社が言った金額が、その事故状況において妥当かどうかわかるほど、交通事故に対する知識がある人はまだあまりいらっしゃいません。


特に、事故が激しければ激しいほど、その判断は難しくなります。ですが、被害者の方としては、交通事故が起きてからさまざまな処理や対応をたくさん行ってきて、示談まで来たのにこれ以上の面倒ごとを増やしたくないですよね。


ただし、交通事故の賠償額について知識がないとしても、絶対に以下のやってはならないことがあります。


それは・・・

・交通事故に遭ったその日のうちでの示談
・金額に対する口約束
・念書などで文書に残すこと
・先に賠償額を決めること

などのことです。


以上のようなことをやってしまうと、その後に何かトラブルや変更があったときに、賠償金の請求ができなくなってしまうことがあります。


そして時には、その交通事故にまったく関係のない“示談屋”と呼ばれる詐欺師が現れる場合があります。この人たちは示談交渉により高額な金額を騙し取っていきます。


もし見たことのない人が現場にいたら、交通事故の相手に、示談代行サービスなどに頼んであるか確認してから交渉したほうがよいでしょう。


次に、示談の際にお世話になる事が多い、弁護士や行政書士について説明させていただきます。


まず、弁護士は実際にあった裁判の判例と比較して、被害者が加害者側から支払われるべき賠償金の妥当な金額を提示してくれます。


保険会社が妥当でない賠償額を言ってきた場合にも、弁護士に相談することで、妥当な金額に訂正してくれることが多いです。


弁護士さんがいれば示談の時に非常に頼もしいですが、一般の方のイメージとしては・・・

「費用が高そう・・・」
「ハードルが高い・・・」

とお思いの方も多いでしょう。


どうしても弁護士には少し依頼しにくい・・・と感じる方は、交通事故のことに詳しい行政書士に相談することもできます。


行政書士のお仕事としては、市役所や役場、警察、都道府県庁、省庁などに出す書類を作成したり、代わりに提出してくれます。交通事故の場合には行政書士は、示談や後遺症認定などの書類の作成を手伝ってくれたり、相談にも乗ってくれます。交通事故に詳しい行政書士の方なら、弁護士に負けないくらいの知識をお持ちの方もいらっしゃるんです。


そして行政書士への依頼の費用は、一般的には弁護士よりも少し低めにやってくれることが多いようです。簡単な自賠責保険の請求についての相談であれば、約5万円程度で出来るはずです。初回無料で相談を承っているところも多いですので、交通事故に詳しい行政書士に依頼するのも1つの手ですね。


ただし!行政書士は書類の作成・提出・相談はしてくれますが、実際の交渉や裁判は弁護士でないとできませんのでご注意ください。


そして、弁護士さんの費用について説明させていただきます。実は、弁護士費用の報酬にも基準がありません。平成15年までは‟弁護士報酬等基準規定”というものがあり、基準が定められていましたが、その年に弁護士法第33条が改正されたことにより基準がなくなったんです。ですので、費用については個々の弁護士さんによって違います。ですが、当時の‟弁護士報酬等基準規定”を参考にして費用を定めている弁護士さんが多いです。


目安を少し紹介しますね。まず、弁護士さんの費用には、
着手金・・・弁護士に依頼した時点で支払う費用。依頼した内容の結果に関係なく支払わなければならず、返還されない。
報酬金・・・依頼した内容が解決した後に支払う費用。解決後、依頼者の利益から計算される。の2つがあります。


そして依頼者の利益ごとに、着手金と報酬金の割合が決められています。


<依頼者の利益が300万円以下の場合>

着手金・・・8%

報酬金・・・16%


<依頼者の利益が300万円以上、3億円以下の場合>

着手金・・・3%+69万円

報酬金・・・6%+138万円


<依頼者の利益が3億円以上の場合>

着手金・・・2%+369万円

報酬金・・・4%+738万円

着手金と報酬金以外にも、移動費などの雑費がかかります。


また、保険会社と契約している弁護士は、‟日弁連リーガルアクセスセンター基準”という、上記よりも少し安い額の基準を用いている場合が多いです。


また、これらに関連して、ご自身の入っている保険で確認していただきたいことがあります。それは、“弁護士費用特約”がついているかどうかです。


“弁護士費用特約”とは、弁護士に相談や依頼をした場合にかかった費用を、保険会社が代わりに負担してくれる制度のことです。ちなみにこれは弁護士だけではなく、行政書士への相談でも利用できます。弁護士費用特約は、支払いの上限額内であれば被害者は何も支払わなくて良いので、被害者が弁護士費用特約を契約する利点は大きいですね。


実は保険会社は、“弁護士法”により、相手方に賠償金を支払うことはもちろんできるのですが、保険を契約している人の損害を収集するための「交渉」はできないことになっています。被害者にとって、加害者側の保険会社の対応が少し冷たく思えることもあるのは、実はこんな理由によることでもあったんです。


そんなときに、自身の損害を収集するために動いてくれる弁護士や行政書士の方々は、非常に頼れる存在ですよね。なかなか弁護士さんに相談することをためらう人は少なくありませんが、この弁護士費用特約を契約しておけば、必要な時に必要なだけ相談することができますのでお勧めです。


示談は面倒なことや分かりにくいことが多いものです。何かご相談や困ったことがありましたら、いつでもしんせつな鍼灸整骨院・整体院にお越しください。

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