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自賠責保険 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

交通事故に関するQ&Aをご紹介

2019.07.17 | Category: 交通事故,自賠責保険,被害者請求できる損害

交通事故に関するご質問は治療のことから始まり示談までの損害賠償請求までと、幅広いものになります。

浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院は、

交通事故でお困りの方のそんな複雑なお悩みを解決すべく、日々治療に精進しています。

 

まだまだ交通事故に関する質問をご紹介させていただきます。

なさまのお役に少しでも立てますように・・・

 

Question1

浜松市で交通事故に遭い、むちうちで整骨院に通院中です。

ですが、正直相手の保険会社とのやり取りや煩わしく感じてきました。はやく示談にしたいのですが・・・。

Answer

人身事故による交通事故通院の場合には、通常は治療が完全に終了してから示談という形をとることができます。

まだ、むちうちの症状が残っているのに、はやめに示談してしまうと、

ご自身のお身体が大変になってしまいますし、受けるべき補償が受けられません。

松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、保険会社とのやりとりも負わせていただいておりますので、

交通事故に遭われた患者様になるべく負担のないようにサポートしております。

 

Question2

先日浜松市内の国道を運転中、自分の車に衝突され、車に修理が必要となりました。

自分にも若干の過失はあることは自覚していますが、加害者側と過失割合の譲歩点が決まりません。

交通事故直後は、修理を出すつもりでいましたが、修理しなくても走れますし、

自分が傷を気にしなければいいだけなので、修理はせずに過失割合分の修理費をもらうつもりでいます。

通常ですと、修理中の代車の費用も加害者側に請求できますが、

今回のような場合は代車の費用までは受け取るのは難しいですか?

 

Answer

今回のような交通事故のケースでは、代車費用はもらえないとおもってください。

今後も代車を使用する予定がないようですので、被害者側にも過失がある場合、

支払ってもらえないことが多いでしょう。

 

Question3

交通事故を起こして治療をするにあたり、自賠責保険へ交通事故証明書の提出が必要だと言われました。

交通事故証明書について教えてください。

 

Answer

交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明するための重要な書類です。

交通事故証明書がないと、人身事故として扱ってもらえません。

交通事故証明書の発行は、交通事故が発生したことを警察に届け出ている必要があります。

例えば、浜松市の上西町で交通事故が起きたのであれば、管轄である浜松東警察署に届け出る必要があります。

まず、交通事故に巻き込まれた場合には、人身事故、物損事故に関わらず、

警察に届け出ることが義務となっていますから、忘れないようにしましょう。

 

Question4

交通事故で追突された際に、眼鏡が壊れてしまいました。

加害者側に伝えましたが、お金がなく支払えないと言われてしまいました。

自分で買いなおすしかないのでしょうか。

 

Answer

こういったときにも自賠責保険って使えるってご存知ですか?

眼鏡は、義肢などと同じ扱いになりますから自賠責保険に請求することができます。

しかし、上限は5万円ですのでご了承ください。

 

Question5

交通事故に遭い、浜松市の整骨院で治療を受けました。

症状固定とされ、治療が終了してしまったのですが、まだ怪我が痛いです。

整形外科を再度受診しましたが、整骨院にしか通院しておらず、

病院への通院がないことから症状の経過が確定できず、後

遺障害認定に必要な診断書は出せないと言われてしまいました。

浜松市内の整形外科を何件か回りましたが、どこに行っても答えは同じでした。

ですがどうしても痛みがつらいです。

交通事故による痛みなのに、慰謝料や治療費は払ってもらえないのですか?

 

Answer

交通事故においては、整骨院などにしっかり通っていたとしても、

医師への整形外科への定期的な通院がないと、後遺障害の認定どころか、

それまでの治療費の支払いも相手方の保険会社に断られてしまう場合もあります。

浜松市東区の当整骨院では、浜松市内提携の整形外科に定期的に通っていただき、

当整骨院に通院継続の必要性があるかをしっかりと診断していただいています。

 

 

このようなことは専門の知識がないとなかなかわからないですよね。

 

交通事故の治療のことから通院、示談のことまで、

なんでも浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院にご相談ください。

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交通事故に関するご質問

2018.10.11 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

 

交通事故に関する疑問点についてお答えします

 

今回も、前回に引き続き、交通事故施術や損害賠償請求に関するみなさんのご質問などに、実際にお答えしていきたいと思います。

 

 

Question1

浜松市で仕事に向かう途中の通勤中に交通事故に遭いました。

労災保険を使用して施術費や休業補償を受けていましたが、交通事故の加害者に対しても請求できるものはありますか?

私にも若干の過失があります。

 

Answer

労災保険は慰謝料などは補償外ですから、労災保険で補償されない部分は請求できます。

実際の金額-労災保険からの給付額を請求することになります。

過失がある場合にはその分減額されますからご了承ください。

 

 

Question2

交通事故にあって首や手首を痛めてしまいました。

浜松市の整形外科病院のお医者さんには捻挫だからすぐ治るといわれましたが、なかなか症状が良くなってくれません・・・。

どうしたらいいですか?

 

Answer

捻挫であれば、数カ月で症状の改善は見込めます。

それ以上の期間が経過しても痛みが良くならないのであれば、再検査や浜松市内でのセカンドオピニオンをお勧めします。

すでにレントゲンやMRIなどの検査済みで、経過観察するしかない場合でも当整骨院では対応させていただきます。

きちんとした検査をまだ受けていないのであれば、捻挫以外の疾患の可能性も否定できないですから、症状が悪化しかねません。

 

 

Question3

浜松市で専業主婦をしています。

主婦でも休業損害が請求できると聞きました。5700円/日と伺いましたが、これ以上はむずかしいですか?

 

Answer

休業損害の金額は、公的機関が学歴や年齢をもとに算定する基準の金額が原則で、5700円は自賠責保険の基準になります。

任意保険会社はこの自賠責保険基準を上回る場合には、本当にそれを越す金額を支払わなければいけない身体の状態なのか等調査をすると考えられます。

不可能ではありませんが、症状などの状態によっては5700円以上は厳しいと言えます。

 

 

Question4

浜松市で交通事故後、後遺障害認定を受けることができました。

しかし、その後の仕事には影響はあまりなく、収入も年々増加している状況です。

この場合、後遺障害逸失利益はどうなりますか?

 

Answer
ここで逸失利益のおさらいです。

これは、未来の収入が減る場合の補償ですから、仕事に支障なく収入の減少がない場合には、逸失利益は認められないです。

公務員のように収入が比較的安定している職業では特に、逸失利益が認めれない傾向にあると言えます。

後遺障害の等級認定がなされたからと言って、必ずしも逸失利益が認められるわけではないことは覚えておきましょう。

 

 

Question5

浜松市内の職場に車で通勤中、交通事故に遭いました。

けがの施術をするにあたって、相手の保険会社から、労災保険を使用するように勧められました。

この場合は自賠責保険は使えないのですか?

 

Answer

この様な場合、通勤災害としての労災保険もしくは自動車による交通事故としての自賠責保険のいずれも利用することができます。

どちらがいいかという明確な基準はなく、被害者自身が自由に選択することができます。

また、交通事故の状況などによってどちらを選択するのが良いかが変わってきます。

 

例えば、被害者側にも過失がある場合、過失割合の影響を受けない労災を使用したほうが良いでしょう。

また、けがの状況で後遺障害認定が下りそうな場合には、労災の傷害認定もしくは自賠責の後遺障害認定のどちらも審査を受けることができますので、両方の審査を受ける選択もあります。

 

しかし、労災保険と自賠責保険はまったくべつの機関が運営していますから、審査の結果が出るまでの期間や結果に差が生じることが考えられます。

 

実際の交通事故や負傷の状況を見ながら、私たち交通事故専門知識をもったスタッフが真摯にご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

交通事故施術や損害賠償請求に関するご質問やご相談はまだまだいろんな内容がございます。

次回以降も引き続きご紹介させていただきますね。

 

 

浜松市で交通事故施術や損害賠償請求に関するご相談は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

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病院や整骨院に通院中の自賠責保険ってどんな保険?

2017.06.11 | Category: 自賠責保険

病院や整骨院に関係する「自賠責保険」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や整骨院の「自賠責保険」についてお話しいたします。

 

交通事故の自賠責保険は“強制”病院や整骨院に通院中の自賠責保険ってどんな保険?

自動車保険は、強制保険とも言われる、必ず入らなければならない「自動車損害賠償責任保険」と加入が絶対ではない「任意保険」に分けられます。病院や整形外科でのむち打ちの施術費や慰謝料は自賠責保険だけでは補いきれなく、損害賠償を補うのが任意保険です。

 

交通事故の被害者は加害者から病院や整形外科でのむち打ちの施術費や慰謝料等、損害賠償を受けとるのが通常ですよね。ところが、保険に加入しておらず、財力が全くない加害者だったとき、被害者は施術費等の損害を賠償してもらえなくなってしまいます。そこで、自賠責保険で最低限の補償をすることによって被害者は守られています。これは、“被害者の保護”という趣旨の為、保険金は人身損害のときのみ支払われます

 

自賠責保険に加入していない自動車は公道を走れません。加入していないのに運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

 

自賠責保険での支払の限度額は、むち打ち等の傷害による損害で120万円、死亡による損害で3000万円とされています。傷害事故の賠償額が120万円を超える場合は、任意保険により補填されます。ただし、交通事故の加害者が任意保険に入っていることが前提です!

 

むち打ち等で後遺障害が残った場合は、14級~1級の等級があり、病院や整形外科の施術費等の損害の度合いで支払限度額が変わってきます。一定の障害が残り、介護が必要な場合の限度額は4000万円、その他は3000万円です。

 

自賠責保険が適用されないケースも・・・

車が盗まれ、盗まれた車が交通事故を起こしたときは、車の所有者には責任はなく、当然保険金も払われません。ただし、車の管理状況に問題がなかったかどうかは重要なポイントとなってきます。例えば車の所有者が、鍵をつけたまま車を路上停車していて盗難にあった場合は、“運行共用者責任”が生じます。

 

加害者が請求をする

自賠責保険は、交通事故のむち打ち等で病院や整形外科に通院している被害者に対し損害賠償責任が生じたときに被害者の施術費等の損害をそのまま補填するのではなく、加害者がうけた損害を補填してくれます。

加害者(自動車の保有者・運転者)は、病院や整形外科に通院する被害者に対する施術費等の損害賠償額について支払いをした限度において、保険会社への保険金請求ができる。これが“加害者請求”です。

他のところへ保険金が流れてしまい、むち打ち被害者に保険金の支払いがされない・・ということがないように、まずは加害者から被害者に損害賠償金を支払うのが原則になっています。

 

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政府保障事業制度~自賠責保険の有効期限が切れていたら・・・~

2015.09.21 | Category: 任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回の『無保険者傷害保険』では、交通事故の相手方が任意保険に入っておらず、自賠責保険にしか入っていない場合に使えるものでしたが、相手方の自動車の自賠責保険の有効期限が切れていて、自賠責保険にすら入っていなかったというケースもまれにあります。


しかし、このような場合には『政府保障事業制度』を活用することが出来ます。この制度は、被害者の損害賠償を国土交通省が、交通事故の加害者の代わりに補償するものになります。例えば他にも、ひき逃げなどで加害者を特定できない場合にも補償してくれます。


政府保障事業制度による補償金は自賠責基準での支払いとなりますが、自賠責保険との違いも説明させていただきます。まず、この制度を利用できるのは被害者の方のみになります。加害者の方は利用できませんのでご注意ください。


次に、健康保険や労災保険等の社会保険から補償を受けられるときは、その金額が差し引かれた分が補償されます。そして、被害者への補償額は国土交通省がその額を上限として加害者に請求します。このような制度もございますので、有効に利用したいですね。


次回も任意保険について説明しますね!

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加害者請求と被害者請求

2015.06.21 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回、損害賠償請求権の時効について説明させていただきましたが、その中の➃について説明させていただきます。


まず、加害者が加害者側の自賠責保険に請求するときというのは、加害者が任意保険に入っておらず、自らの手続きで被害者への賠償金を払わなければならないときです。すなわち加害者は請求された損害賠償金を1度自らですべてを支払います。


それから被害者に自分で払った金額を限度として、自らの自賠責保険に保険金を請求することができます。このことを自賠責保険の“加害者請求”と言います。


しかしこの請求は、加害者が被害者に対して損害賠償金を全額支払い終わってからでないとできません。加害者が自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入しているのであれば、必要な書類を準備して保険会社に送り、保険会社から自賠責保険に請求してもらうことができます。


これが前にも説明した“任意一括払い”で、こちらの方が多くの方が行っている方法です。逆に“加害者請求”だけではなく“被害者請求”というものがあります。これは、加害者が被害者に対して損害賠償金を払わないときに、被害者が加害者側の自賠責保険に対して直接請求できるという内容になります。これは前回の説明の➁に該当します。


自賠責保険の目的は交通事故でお困りの被害者の救済ですから、このような制度がつくられているんですね。請求については紛らわしく、難しいことも多いですから、施術と同時にサポートさせていただいております。
お気軽にお越しください!

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損害賠償請求はいつまでもできるわけではありません!

2015.06.14 | Category: 交通事故,任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今まで自賠責保険・任意保険について説明させていただきましたが、これらによる損害賠償や保険金の請求には以下のような時効があります。


  • ➀被害者→加害者の損害賠償請求
  • ・被害者が事故の損害と加害者を知ってから3年間
  • ・事故発生から20年間


  • ➁被害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・事故発生から3年以内
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年以内
  • ・後遺症の場合、症状固定から3年以内


  • ➂被害者→加害者側任意保険の請求
  • ・施術の場合、事故発生から3年間
  • ・後遺症の場合、症状固定日から3年間
  • ・亡くなられた場合、亡くなってから3年間


  • ➃加害者→加害者側自賠責保険の請求
  • ・被害者、施術院等に賠償金を払ってから3年以内


  • ➄加害者→加害者側任意保険の保険金請求
  • ・加害者が、被害者や施術院に自賠責保険を用いて損害保険金を払った日から3年間


このように、これらはいつまでも請求が間に合うわけではないので注意が必要ですね。当院では迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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自賠責保険での補償の特徴

2015.05.31 | Category: 自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今まで交通事故の被害者が請求できる損害で、加害者の保険会社に賠償請求できる損害について説明させていただきましたが、今日は自賠責保険が補償するものについて説明させていただきます。


まず、自賠責保険で補償される範囲をご紹介します。


  • <死亡した場合(賠償金の上限:3000万円)>
  • 施術費、葬儀費、雑費、慰謝料、死亡する間に被った損害費など


  • <怪我をした場合(賠償金の上限:120万円)>
  • 施術費、休業による損害、雑費、慰謝料など

    • <後遺障害がある場合(賠償金の上限:75万~4000万)>
    • 負傷と後遺障害の慰謝料、後遺障害の逸失利益、後遺障害の確定までにかかった損害など


    • <入院中の看護料など>
    • *自宅介護、通院看護、近親者による通院看護・・・1日2050円
    • *入院中の看護料・・・・・・・・・・・・・・・・1日4100円
    • *入院中の諸雑費・・・・・・・・・・・・・・・・1日1100円
    • *傷害慰謝料・・・・・・・・・・・・・・・・・・1日4200円
    • *入院による休業損害・・・・・・・・・・・・・・1日5700円(原則)


    以上になりますが、これらはいずれも「対人」の賠償に限られているんです。ですから自賠責保険では、相手の車や道路標識、他人の家の物など「対物」の修理代は補償がされません。


    また、運転者である方の怪我に対する補償もありません。対人補償はしっかりと補償してくれますが、これらは補償がされないのが特徴でもあります。


    これらを知っていると任意保険の必要性がよくわかりますね。次回は任意保険の特徴について説明していきます。

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自賠責保険の賠償金の最高限度額

2015.04.06 | Category: 自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、自賠責保険の賠償金の最高限度額についてご説明させていただきます。


自賠責保険で支払われる賠償金の最高限度額は1事故1名につき、

  • ・死亡の場合で3000万円
  • ・傷害の場合で120万円
  • ・被害者が後遺症障害に認定された場合には等級に応じて75万~4000万
    • と定められています。


      この金額は被害者それぞれに支払われると決まっています。ですから、仮に1回の事故で3名死亡した場合でも1人1人に3000万円ずつ支払われます。また、同一人物が複数回の交通事故を起こした場合でもその都度賠償金が支払われます。


      前回説明したように、賠償金はまず自賠責保険から出て、足りない分を任意保険で支払います。ですから、傷害の場合、120万円を超えたら任意保険で支払うことにないます。ですが、保険会社は賠償金を自賠責保険で賄える範囲に抑えたいという傾向があることは否めません。その結果、被害者が本来受けるべき金額より低めになってしまうケースもあります。


      保険会社は営利企業ですから、利益を確保する為の行動をとるのは仕方のないことなのかもしれません。ですが、それで患者様が適切な施術を受けられないということになってはいけません。そこで、自分のケースと近い過去の交通事故の情報を知り、賠償金の相場を把握しておくことが大切になります。しかし、これらの情報はネットでは不確かなものが多いです。


      1番確実なのは弁護士に相談することです。しんせつな鍼灸整骨院・整体院では弁護士の紹介もさせていただけますのでご安心ください。交通事故というショッキングな出来事を経験した心労は計り知れません。そんな方々の心身を癒したりサポートしていくことが私たちの仕事です。お気軽にご相談下さい。

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損害賠償の任意一括払いについて

2015.03.28 | Category: 任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、損害賠償の任意一括払いについてご説明させていただきます。


そもそも保険は『生命保険』『損害保険』に分けられます。『生命保険』は、不慮の怪我や病気、死亡などによって収入が維持できなくなったときに備えるためのもので、私たちが交通事故の際にやりとりさせていただくのは、損害保険会社です。損害保険会社は交通事故や災害などによる損害を補償する業務を行っています。


また、『損害賠償』とは、被害者が加害者に対して交通事故によって発生した損害を賠償請求することです。これに損害保険会社は大きくかかわっています。交通事故の加害者が被害者に支払う賠償金はまず自賠責保険から出て、足りない分を任意保険会社の任意保険で支払うことが大原則です。


そのとき被害者は加害者の自賠責保険に直接請求することもできますが、諸手続きに対する知識がないと難しいのが現実です。また、自賠責保険会社と任意保険会社の2つを相手に対応するのは非常に大変です。そこで、損害保険業界では加害者が加入している任意保険会社が自賠責保険の支払い分も含めて被害者に対応することになっています。


これを『任意一括払い対応』と言います。


任意一括払いの担当保険会社が自賠責保険から出る賠償金を含めた金額を、1度に被害者に支払い、そのあと加害者側の自賠責保険会社に認定金額を返してもらう仕組みです。


一般の方には少し難しいですよね。私たちはこのような対応についても熟知していますので、お困りでしたらいつでもご相談下さい。

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