被害者請求できる損害 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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被害者請求できる損害 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

整骨院でのむちうち施術

2019.10.28 | Category: 交通事故,任意保険,被害者請求できる損害

 

交通事故に遭った患者様の多くがむちうちの症状に悩まされます。

浜松市の当整骨院にも、浜松市で交通事故でお困りの方が多くご相談に来られます。

 

整骨院が交通事故によるむちうちの施術で選ばれる理由についてご説明させていただきますね。

 

自賠責保険で窓口負担がなし!

 

まず、整骨院での交通事故施術も自賠責保険が適用になります。

浜松市の当整骨院でももちろん国家資格者である柔道整復師が施術に当たっています。

柔道整復師は自賠責保険も取り扱うことができますので、

交通事故でのご通院も自賠責保険により、窓口負担はゼロ円なのです。

 

自賠責保険だけではなく、労災保険や各種健康保険も適用となりますので、

通勤中の交通事故や、加害者側の交通事故であったとしても

当整骨院で交通事故の施術が受けられる可能性が高いんです。

 

 

整骨院は急性のおけがを得意としています!

浜松市の当院の施術者は柔道整復師や鍼灸師などの資格をもった者が

交通事故の方のおからだを触らせていただいております。

とくに柔道整復師は急性の外傷を得意としていることをご存知ですか?

急性の外傷とはいわゆる捻挫や挫傷、打撲、脱臼、骨折などです。

交通事故によるむちうちは「頸椎捻挫」という急性外傷に当たりますから、

整骨院での交通事故の施術が人気なのが分かっていただけるでしょう。

 

交通事故の慰謝料も請求できます。

整骨院での交通事故による通院も、病院と同じように慰謝料請求の対象になります。

交通事故に遭われた方にとっては、からだの痛みが取れればよいというだけではないですよね。

交通事故に遭われた方は多くの方が精神的にも傷を負ってこられます。

交通事故による自分のからだの変化、またそれによる生活の変化、愛車の故障、

同乗者がおられた方は同乗者にもそのような苦しみがあります。

このような精神的苦痛に支払われるのが、慰謝料です。

整骨院も病院と同じように通院日数に応じて慰謝料が計算されますので、ご安心ください。

 

待ち時間が少なく、満足できる施術が受けられます。

浜松市の当整骨院では予約制で行っております。

病院で長く待たされた経験はありませんか?

もちろん当整骨院も飛び込みの方も歓迎しておりますが、基本的には予約優先です。

浜松市の当整骨院の売りとして、待ち時間が少ないことが、多くの方に喜ばれている部分でもあります。

また、病院では電気をかけて薬をもらっただけ…なんてこともありますよね。

医師は診断と処方が主な役割ですから、そうなってしまうのも仕方ありません。

ですが交通事故によるむちうちは症状が長期化しやすいですから、

整骨院で手技による施術や内容の濃い指導や相談をうけることをお勧めします。

 

当整骨院は通いやすいです。

浜松市の真ん中に位置する当整骨院は、交通の利便性もよく、

周辺には有名施設もありますので、多くの方が来たことがある、もしくはよく行く場所にあります。

駐車場も広く完備していますので、お車の来院で困ることはありません。

また、スタッフが若く親近感のある雰囲気なのも特徴です。

若いですが、交通事故治療の経験のある国家資格者ばかりです。

また、女性スタッフも多くいますので、老若男女問わず気軽に来ていただけると思います。

そして、浜松市でも1番遅くまで夜営業しておりますので、

どんな生活スタイルの方にも継続的に通っていただきやすいのも特徴です。

ほとんどの病院や整骨院は夜までにはしまってしまい、

土日もやっていないことが多いため、営業時間で浜松市内で当院を選んでいただくことも多いです。

 

 

浜松市で交通事故のむちうちなどでお困りでしたら、

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

https://nikonikosekkotsuin.com/jikochiryou

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交通事故に関するQ&Aをご紹介

2019.07.17 | Category: 交通事故,自賠責保険,被害者請求できる損害

交通事故に関するご質問は治療のことから始まり示談までの損害賠償請求までと、幅広いものになります。

浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院は、

交通事故でお困りの方のそんな複雑なお悩みを解決すべく、日々治療に精進しています。

 

まだまだ交通事故に関する質問をご紹介させていただきます。

なさまのお役に少しでも立てますように・・・

 

Question1

浜松市で交通事故に遭い、むちうちで整骨院に通院中です。

ですが、正直相手の保険会社とのやり取りや煩わしく感じてきました。はやく示談にしたいのですが・・・。

Answer

人身事故による交通事故通院の場合には、通常は治療が完全に終了してから示談という形をとることができます。

まだ、むちうちの症状が残っているのに、はやめに示談してしまうと、

ご自身のお身体が大変になってしまいますし、受けるべき補償が受けられません。

松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、保険会社とのやりとりも負わせていただいておりますので、

交通事故に遭われた患者様になるべく負担のないようにサポートしております。

 

Question2

先日浜松市内の国道を運転中、自分の車に衝突され、車に修理が必要となりました。

自分にも若干の過失はあることは自覚していますが、加害者側と過失割合の譲歩点が決まりません。

交通事故直後は、修理を出すつもりでいましたが、修理しなくても走れますし、

自分が傷を気にしなければいいだけなので、修理はせずに過失割合分の修理費をもらうつもりでいます。

通常ですと、修理中の代車の費用も加害者側に請求できますが、

今回のような場合は代車の費用までは受け取るのは難しいですか?

 

Answer

今回のような交通事故のケースでは、代車費用はもらえないとおもってください。

今後も代車を使用する予定がないようですので、被害者側にも過失がある場合、

支払ってもらえないことが多いでしょう。

 

Question3

交通事故を起こして治療をするにあたり、自賠責保険へ交通事故証明書の提出が必要だと言われました。

交通事故証明書について教えてください。

 

Answer

交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明するための重要な書類です。

交通事故証明書がないと、人身事故として扱ってもらえません。

交通事故証明書の発行は、交通事故が発生したことを警察に届け出ている必要があります。

例えば、浜松市の上西町で交通事故が起きたのであれば、管轄である浜松東警察署に届け出る必要があります。

まず、交通事故に巻き込まれた場合には、人身事故、物損事故に関わらず、

警察に届け出ることが義務となっていますから、忘れないようにしましょう。

 

Question4

交通事故で追突された際に、眼鏡が壊れてしまいました。

加害者側に伝えましたが、お金がなく支払えないと言われてしまいました。

自分で買いなおすしかないのでしょうか。

 

Answer

こういったときにも自賠責保険って使えるってご存知ですか?

眼鏡は、義肢などと同じ扱いになりますから自賠責保険に請求することができます。

しかし、上限は5万円ですのでご了承ください。

 

Question5

交通事故に遭い、浜松市の整骨院で治療を受けました。

症状固定とされ、治療が終了してしまったのですが、まだ怪我が痛いです。

整形外科を再度受診しましたが、整骨院にしか通院しておらず、

病院への通院がないことから症状の経過が確定できず、後

遺障害認定に必要な診断書は出せないと言われてしまいました。

浜松市内の整形外科を何件か回りましたが、どこに行っても答えは同じでした。

ですがどうしても痛みがつらいです。

交通事故による痛みなのに、慰謝料や治療費は払ってもらえないのですか?

 

Answer

交通事故においては、整骨院などにしっかり通っていたとしても、

医師への整形外科への定期的な通院がないと、後遺障害の認定どころか、

それまでの治療費の支払いも相手方の保険会社に断られてしまう場合もあります。

浜松市東区の当整骨院では、浜松市内提携の整形外科に定期的に通っていただき、

当整骨院に通院継続の必要性があるかをしっかりと診断していただいています。

 

 

このようなことは専門の知識がないとなかなかわからないですよね。

 

交通事故の治療のことから通院、示談のことまで、

なんでも浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院にご相談ください。

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交通事故施術に関するご相談

2018.10.06 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

 

交通事故施術や請求に関することにお答えします。

 

交通事故施術や損害賠償請求については、みなさんから多くの不安の声や分からないことへの疑問が寄せられます。

今回は交通事故施術や請求について皆さんからのご質問やご相談が多い内容について、ご紹介させていただき、実際にお答えしていきますね。

 

Question①

浜松市で交通事故に遭ってしまいました。

相手に追突されたのですが、加害者が任意保険未加入でした。

この場合、交通事故施術以外に、物損の分も自賠責保険に請求できますか?

 

自賠責保険は交通事故の中でも、人身事故の場合に被害者を助ける保険になりますので、物損の分は保証されません。

物損分はご自分の任意保険を使用するか、加害者に請求するほかありません。

加害者に請求となると、加害者の状況によっては完全に保証されるとは限りません。

 

 

Question②

交通事故に遭い、浜松市の整骨院に通院中です。

しかし、相手の保険会社に来月で施術を打ち切ると言われてしまいました。

まだむち打ちの症状が良くならないのですが、どうしたらいいのでしょうか。

 

この場合の施術打ち切りは、保険会社が施術費を負担しなくなるという意味です。

もし施術費の補償を打ち切られてしまっても、健康保険を使用して通院することは可能です。

しかし、まだ交通事故による痛みや症状が残っている場合には、保険会社に交渉することも可能です。保

険会社側としては、無駄な施術費の支払いは避けたいですから、早めの打ち切りを提示するのは当たり前です。

そこで、交通事故施術専門の我々が、医学的根拠をもって、加害者側と話し合っていきます。

 

 

Question③

交通事故後、しばらく浜松市の整骨院や整形外科の施術に通いましたが、膝の痛みが取れず、正座で座ることが不可能になりました。

そのため、後遺障害認定を申請しましたが、認定されませんでした。

これから慰謝料は払われないのですか?

 

交通事故後に症状が残存した場合でも、後遺障害認定が下りないことは良くあります。

認定されなければそれ以降の慰謝料請求は困難です。

しかし、場合によっては高障害認定に異議申し立てを行ったりすることもできます。

ある事例では、認定されなくても裁判でそれ相応と判断され、一定金額の慰謝料支払いがされたものもあります。

後遺障害認定は難しい話になってきますから、我々専門家にご相談ください。

 

 

Question④

子供が交通事故にあい、その施術のために浜松市の病院に通院中です。

母である私は、仕事を休んで付き添っています。

自分が交通事故に遭っていなくても、休業損害は請求できますか?

 

必要と認められれば、「通院付添費」が請求できます。

ですので、正確には休業損害ではありません。

休業損害証明書を提出すれば可能です。

 

 

Question⑤

相手がよそ見をしていて、交差点の出会いがしらで交通事故に遭いました。

しかし、加害者が過失を認めず、健康保険で交通事故施術を受けています。

本当に施術費などの請求ができないのですか?

 

この事例のように、過失を認めずに請求を拒む事例も少なくありません。

この様な場合、自賠責保険の「被害者請求」という手を打つことができます。

立て替えた分の施術費の領収書を添付して請求することで、交通事故による負傷と認められた場合に保険金が支払われます。

このような請求も浜松市東区の当整骨院にお任せください。

 

いかがでしたか?

実際に交通事故に遭わない限り分からないことのほうが多いです。交

 

通事故に遭われて、浜松市の当整骨院にご来院されるかたのほとんどの方は、交通事故のご経験のない方ばかりです。

知識がないからと言って不安に思う必要はありません。

 

なんでも当整骨院の交通事故専門の知識を持ったスタッフにお尋ねくださいませ。

 

浜松市で交通事故に遭ってしまったら、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

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交通事故の休業損害

2018.09.01 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

 

交通事故で仕事ができなくなってしまったら?

 

交通事故によってけがをしてしまった場合、入院や通院により、

交通事故前と同様に仕事や生活ができなくなってしまう場合もありますね。

 

交通事故の被害者の方はそんな場合に、交通事故前と同じように収入がなければ生活できません。

 

そこで、交通事故によって請求できる損害賠償の中に、「休業損害」というものがあります。

以前ご紹介したように、交通事故で損害賠償請求できるものには「積極損害」と「消極損害」があります。

 

消極損害とは、交通事故に遭ったことによって失われた収入、

交通事故にあっていなければ得られていた収入に対しての損害です。

休業損害は消極損害の中の一つです。

 

 

損害賠償が自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類の請求方法があることはすでに説明しましたが、

休業損害においても3種類の計算方法があります。

 

 

自賠責基準の場合の休業損害は、交通事故によって仕事を実際に休んだ日数×5700円として計算されます。

 

この場合、1日の収入が5700円と固定されていますが、個々によって交通事故前の収入は違いますよね。

収入が5700円/日よりも多いと認められれば、実際の日給分が支払われます。

しかし19000円を最大としています。

 

 

任意保険基準の場合の休業損害は、その他の交通事故の損害賠償請求額と同様に、

保険会社ごとによって違ってきます。

だいたいは、自賠責保険と同じくらいの値段か、それよりも若干多いことが多いです。

 

 

裁判基準の場合の休業損害は、1日分の収入(給料)×実際の休業日数で計算されます。

しかし、以下のような問題があります。

 

 

〈1日分の収入の問題〉

これは職業によって大きく変わります。

給与の変動があまりない職業であれば、さほど問題になりませんが、

自営業などで変動がある場合は交通事故の休業損害の裁判において争点になることがあります。

 

では基本的な算定について職業ごとに説明します。

 

・給与所得者(一般正社員)

基本給に加えて手当や賞与なども含まれます。

交通事故前3カ月の給料の合計÷90日で1日あたりの額が計算されます。

 

 

・会社役員

会社役員になると、実労働に対する給料と、役員としての利益配当が支給されます。

交通事故の休業損害では、この利益配当の部分は計算に含まれませんので除外された額で計算されます。

 

 

・事業所得者(自営業)

交通事故の前年の確定申告所得によって1日分が計算されます。

年によって変動が大きい場合には、交通事故前の数年分の平均を計算する場合もあります。

 

 

・家事従事者(専業主婦、主夫など)

家事は、現金での収入がありませんが、

交通事故によって家事ができなくなった期間は休業損害の請求の適応になります。

 

家事も仕事に含まれるという概念です。

この場合の1日あたりの金額の出し方は、全女性労働者の平均賃金を365日で割ることで導き出されます。

 

 

・無職、不労所得者

無職の場合に交通事故に遭っても基本的には休業損害は支払われません。

しかし、交通事故の時点で無職でも、

交通事故前に交通事故後の就職が決まっていた場合には認められる場合があります。

 

 

 

〈休業日数の問題〉

交通事故によって入院していればその期間が休業の日数としてカウントされるのは問題ありません。

入院中に仕事ができないのは誰の目にも明らかですからね。

この場合に問題となるのは、いわゆる交通事故の通院の日数ですね。

通院だと本当にその期間に仕事ができなかったのかは、医師の診断書が必要になります。

交通事故の通院期間全てに適応となるわけではないのです。

また、交通事故によるけがの状態によって、施術の経過と症状の改善ともに徐々に減額していく場合もあります。

 

 

交通事故の請求において、休業損害はみなさんが気になるところですよね。

 

専業主婦や学生が交通事故に遭った場合でも、認められることは意外と多くのみなさんが知らないと思います。

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、交通事故によるけがの施術だけではなく、

こういった請求面でのご相談もさせていただいております。

 

 

浜松市で交通事故でお困りの方は、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へ!

 

 

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交通事故~示談までの流れ

2018.08.18 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

 

交通事故発生から解決までの道のりをご存知ですか?

 

 

今回は交通事故発生してから、損害賠償金の支払いまでの

だいたいの成り行きをご説明します。

 

 

 

①交通事故発生

 

交通事故に遭ってしまったら何をすればいいかわからないですよね。

当整骨院HPのトップページでご紹介していますので初期対応はそちらを参考にしてください。

 

交通事故によるけがは、数日経過してから症状出現することがあります。

 

交通事故による施術をするうえで重要なのが、『人身事故』として警察へ届け出ることです。

 

とくに加害者から「物損事故で処理したい」と言われることもあるかもしれません。

 

『物損事故』では体の施術は行えません。

物損事故として届け出て、あとから人身事故に変更することはできません。

 

それにより、適切な施術が受けられずにお困りの方もいらっしゃいますから注意が必要です。

 

 

 

②整骨院・整形外科など医療機関による施術

 

交通事故による施術は浜松市東区の当整骨院へお任せください。

提携している浜松市や周辺地区の整形外科に紹介状を作成することも可能ですから、

整骨院と整形外科の併用で、早期回復を目指しましょう。

 

 

 

③治癒・症状固定・後遺障害認定

 

交通事故によるけがが完治すれば施術は終了です。

しかし、交通事故によるけがは長期に及ぶのが特徴でもあります。

 

交通事故のケガにおいては、これ以上施術をしても症状の改善は見込めない、

と判断された場合、『症状固定』という診断で施術が終了することもあります。

 

症状固定後に再度交通事故の施術を開始することはできません。

 

もし、症状固定後も、痛みやしびれ、運動障害などの症状が著明に残った場合は、

後遺症認定をする必要があります。

 

これは交通事故によって、身体に障害が残ってしまったことを証明するものです。

 

後遺障害の等級は1級~13級まであり、等級によって補償額に差があります。

 

 

 

④加害者側の保険会社との示談交渉

 

ここで実際に払われる示談金について、加害者側と交渉を行います。

 

示談金は、損害賠償金ともいわれます。

 

慰謝料と混在している方も多いようですが、

慰謝料とは、被害者の交通事故での精神的苦痛における補償ですので、

慰謝料は示談金の一部に含まれます。

 

 

示談金は慰謝料の他に、積極損害と消極損害があります。

 

【積極損害】

積極損害とは、交通事故が起きてしまったことで生じた費用のことをさします。

交通事故が起こらなければ発生しなかったお金ですね。

 

積極損害は、

施術関係費や付添看護費、入院雑費、入通院交通費、宿泊費、看護費、

改造費(自宅や自動車)、装具、葬儀関係費、弁護士費用、学費などが含まれます。

 

 

【消極損害】

消極損害とは、交通事故が起きてしまったことによって減ってしまったお金のことを指します。

交通事故によって失ったものがこれにあたります。

 

消極損害は休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益の3種類があります。

 

 

【慰謝料】

交通事故の被害者になると、必ずしもついてくるのが精神的な苦痛です。

怪我をしたことによる身体的苦痛はもちろんですが、

それによって不便になった生活や通院などによる負担もあることに加え、

さらには金銭面や示談までの流れもスムーズにはいきません。

 

それに対して支払われるのが慰謝料です。

 

慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

 

 

 

⑤示談成立

 

加害者側の保険会社から提示された金額に合意したら、示談は成立で長い闘いの終了です。

 

この示談書へのサインが終わりの合図ですので、サイン後に再請求はほぼ不可能です。

 

交通事故の損害賠償請求の時効は3年です。

示談交渉が長引いた場合には注意が必要です。

 

 

交通事故発生から示談までの流れが複雑になりそうなのであれば、

早期に弁護士に介入を依頼する必要があります。

 

 

これをご覧の多くの方が、示談金や慰謝料の違い、請求の流れ知らないのではないでしょうか。

 

 

浜松市の当整骨院では交通事故後の施術はもちろんのこと、

その後の示談まで精いっぱい手助けさせていただきます。

 

 

浜松市で交通事故から示談まででお困りのことがありましたら、

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお任せください。

 

 

 

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交通事故のけがの内容によって損害賠償は変わります!

2016.05.22 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

交通事故に関するQ&A損害賠償について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

交通事故のけがの内容によって損害賠償は変わります

交通事故に遭ってけがをしてしまう、と一概に言っても、症状や診断は人それぞれ違ってきます。

 

とくにけがの症状が重ければ重いほど、損害賠償についてお困りの方が多いように思います。

 

とくに当院にいらっしゃることの多い患者様の症状別に、質問にお答えします。

 

 

―――むち打ちの場合の損害賠償について教えてください。

 

まず、むち打ちといっても正式には「外傷性頸部症候群」や「頸部捻挫」、「頸椎捻挫」という診断名が付きます。

 

これらは画像診断で骨に損傷があるわけではなく、頸部周辺の軟部組織の損傷が起こっているのですから、

他覚的な根拠がないのが実情です。さらに、患者様自身の症状も、疼痛や可動域制限だけではなく、

頭痛や嘔吐、しびれ、倦怠感、耳鳴りなど多種多様です。

 

むちうちは症状が長引きやすいですから、施術費や慰謝料が大きな金額になることもまちまちです。

 

しかし、症状の根拠の示しづらさから、むちうちは後遺症認定がされにくい傾向があります。

 

 

―――PTSD(心的外傷後ストレス障害)の損害賠償について教えてください。

 

 

まず、PTSDとは心的外傷後ストレス障害のことを指します。

 

交通事故や災害、事件など突然の不幸な出来事のあとは、体の正常な反応として、

身体的症状(頭痛や倦怠感、食欲不振など)・心理的症状(フラッシュバックや恐怖、悪夢、不眠など)

が現れることがあります。

 

これらが1か月以上経過しても改善せず、日常生活に重大な支障をきたすようになってしまうと、

PTSDの診断で専門的な施術を必要とする場合があります。

 

ですが、損害賠償請求の面では、PTSDお客の請求は認められないという判例が多いです。

 

症状の根拠の立証が極めて困難で、症状の程度の判断も困難だからです。

 

ですが、実際の判例でPTSDお客の損害賠償請求が認められたものもあります。

こういった場合には専門家のアドバイスが必須となります。

 

 

―――寝たきりになってしまった場合の損害賠償について教えてください。

 

 

外傷の施術が終了すると、施術費などの請求はできなくなりますが、

寝たきりになってしまった場合には、逸失利益(得られるはずだった利益)や介護費用、

精神的損害(慰謝料)の請求はできます。

 

寝たきりの場合は介護が必須となりますから、

もし施設や病院に入ることになった場合は、その入院費も負担されます。

 

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交通事故での休業損害は色んな方が対象となります!

2016.04.26 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

交通事故に関するQ&A休業損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

交通事故での休業損害

 

今回は交通事故の休業損害についての質問にお答えしたいと思います。

 

おさらいですが、

交通事故に遭って負ってしまったけがのせいで、お仕事を休まなければならなくなった場合、

休業損害と言って、その仕事を休んだ分のお給料が保証される制度があります。

 

 

―――私は仕事はしておらず専業主婦なのですが、交通事故に遭ったせいで家事が滞ってしまいました。こういった場合は、休業損害はもらえませんか?

 

 

こういった場合の専業主婦の方や、場合によっては無職の方も休業損害がもらえることがあります。

 

家事を仕事と同じように収入として数えることはできませんが、

家事を労働として金銭的に評価することはできます。

 

日本の女性の全労働者の平均給与を参考にして算定します。

 

また、交通事故に遭った際に無職であった方も、

今後働く意欲や能力があれば、請求ができることが多いです。

 

もちろん、働く意欲がない人には、請求権が与えられない可能性が高いでしょう。

 

 

―――交通事故に遭ってしまったせいで休業してしまったのですが、

休業損害の金額はどうやって計算するのですか?

 

 

まず、交通事故に遭う直前3か月分の所得の合計から、1日当たりの所得を算出します。

 

これによって算出された1日分の所得に休業した日数をかけて、休業損害額を導き出します。

 

しかし自営業の方の場合は前の年度の申告所得額から1日分の収入を導き出します。

休業中も職場から給料が支払われていた場合、

その分は休業損害として請求することはできません。

 

しかし、有給を利用して施術のために入通院していた場合は、

給与が変わっていなくても休業損害として認められます。

 

 

―――会社の役員も一般の労働者と同様に休業損害の請求ができますか?

 

 

一般の社員の場合は上記で説明したようになりますが、

会社の役員は会社からもらっていた給与額が請求の対象になるのではなく、

労働の対価としての所得の部分しか対象にはなりません。

 

つまり、残りの利益配当等の部分については対象になりませんのでご注意ください。

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人身事故の施術のことだけでなく、損害賠償のこともご相談ください!

2016.04.18 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

当院の患者様のなかでは人身事故での相談や施術に来られる方が圧倒的に多いです。

そしてとくに、人身事故における損害賠償については難しいことも多く、患者様からの質問も多いです。

 

その中から少しずつ紹介していきたいと思います。

 

 

―――交通事故に遭ってから、交通事故でのけがの通院でお世話になっていた医師に

お礼の気持ちとして謝礼金をお渡ししたのですが、これは加害者に請求できますか?

 

 

結果から申し上げますと、請求できることもあります。

 

この医師に施術してもらったがために、早期に症状がよくなった場合、

その分施術費やその他もろもろの損害賠償額が少なくなりますから、

被害者だけではなく加害者にとっても負担の軽減になります。

 

ですので、交通事故によって負ったけがの症状改善と医師の施術に因果関係が認められる場合は、

今回のように医師への謝礼においても損害賠償として含まれます。

 

裁判所の判例においても、実際に医師への謝礼金を加害者負担にすることを認めている事例もあります。

数千円、数万円単位が妥当であるといえるでしょう。

 

ですが、例えば交通事故により入院した際のお見舞いに来た人へのお礼などに関しては、

交通事故のけがとその回復への因果関係は認められませんから、こういった場合は加害者負担にはなりません。

 

 

―――交通事故で被害者にけがを負わせてしまったのですが、

自賠責保険・任意保険からの慰謝料はどのように計算されるのですか?

 

 

まず、自賠責保険では1日4200円と基準が定められています。

施術期間や通院日数により適切な慰謝料が算出されます。

 

任意保険では、保険会社がそれぞれ個別に自由に

設定している基準で支払われますので、一概にいくらとは言えません。

 

しかし、保険自由化以前に用いられていた基準のまま行っている会社が多いようです。

自賠責基準とは違い、施術が長引くにつれて慰謝料を減額しているところも多いようです。

 

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損害賠償のことなら交通事故専門士にお任せ!~事例編~

2016.04.12 | Category: 交通事故,被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

 

前回は損害賠償についての基本的なところの質問をご紹介させていただきましたが、

今回は実際の事例を紹介し、その中での細かい疑問点を解決したいと思います。

 

 

(ケース1)

 

車に友人を乗せてあげていたのですが、前の車に追突してしまい、

その同乗していた友人がむちうちになってしまいました。

交通事故の被害者の方への損害賠償については保険会社さんと相談中ですが、

同乗者のけがについてはどうすればよいのでしょうか。

 

 

好意同乗(自分の運転する車に無償で他者を乗せること)中であっても、

今回の加害者である運転者はこの同乗者に対しても損害賠償をする責任があります。

けがをさせてしまったという意味では、今回の場合は被害者も同乗者も変わりありませんからね。

 

ただし、同乗者の場合は、同乗の経緯や交通事故と同乗者との関連によっては、

損害賠償の金額が少なくなる場合もあります。

 

 

(ケース2)

 

自宅の車で大きなカーブを曲がりながら走っていると、

急に左側に路駐している大型トラックが見えたため、

そのトラックを避けるために右にハンドルを切ったところ、反対車線を走っていた自動車と衝突してしまい、

衝突した自動車の運転手がけがを負ってしまいました。

トラックが路駐していた道は駐車禁止の道路だったのですが、トラックの運転手に過失はないのでしょうか。

 

 

この場合、違法駐車していたトラックを避けるために反対車線にはみ出してしまったのですから、

この交通事故とトラックの違法駐車に因果関係が認められると考えられるため、

トラックの運転手にも損害賠償の責任を追及することができます。

 

 

(ケース3)

 

スピード違反で走行していた2台の自動車が交差点で衝突し、

そのはずみで片方の車が自分の車に衝突して私がむちうちを負ってしまいました。

この場合、どちらに損害賠償責任があるのでしょうか。

 

 

どちらにも損害賠償責任が発生します。

 

これは共同不法行為と言われ、加害者それぞれが連帯して被害者の損害賠償を負担することになります。

 

 

交通事故の内容は多種多様です。それぞれの相談内容に真摯に向き合っていきます。

 

お困りのあなた、一緒に乗り越えていきましょう!

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物的損害としての請求

2015.05.24 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、物的損害として請求できる損害について説明させていただきます。


道路交通法では、物的損害とは『人の死傷がなく、器物損壊のみの場合を物的損害とする。』とあります。


例えば、自動車を運転中、前の車に追突して追突された側の方にけがはなく、自動車の損傷だけの場合などに物的事故として扱われます。そこで、被害者が加害者に請求できる物的損害は次の通りです。


  • ➀修理費用
  • ➁代車使用料
  • ➂買い替え費用
  • ➃登録手続き費用等
  • ➄休車損
  • ➅評価損
  • ➆車両積載量


➀から➅は自動車や自動車に関連する損害を請求するものですね。自動車の修理や買い替えはディーラーさんが担ってくれますが、その間被害者の方は交通手段に困ることになります。


当院は近くの自動車修理工場と連携していますので、施術と自動車修理をスムーズにサポートさせていただきます!


一方、➆は➀から➅とは違い、車に載っていたものや車の装備品などが交通事故によって壊れてしまった時に請求できる損害です。破損だけでなく例えば服が汚れたり傷がついた場合でも請求できます。


しかし、物的損害として請求できないものもあります。それは自動車や載せていたものが壊れた場合の慰謝料です。物損では、被害者の精神的な損害は、賠償金を受け取ることによってよくなると考えられます。ですから、大事なものが交通事故によって悲しい思いをしても慰謝料をもらうことはできません。


当院では、さまざまな交通事故のケースに対応しております。お気軽にご相談下さい。

car_jikosya

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