4月, 2015 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
MENU
ネット予約

4月, 2015 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

休業損害について

2015.04.28 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、前に説明した被害者が請求できるうちの、消極損害の休業損害について説明させていただきます。


まず、会社員の休業損害についてです。会社員が交通事故に遭って仕事をお休みしたときは、事故に遭う前の収入を基準として減った分を休業損害として請求できることになっています。


事故に遭って有休を利用する方もいらっしゃいますが、有休を利用して実際には収入が減っていない場合でも休業損害は認められますよ。事故に遭っていなければ有休を使わずに済んだわけですからね。


また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も休業損害と見なされ、基本的には過去3か月にさかのぼって平均給与が支払われます。しかし、会社の役員が交通事故に遭って仕事をお休みしても、役員報酬はあまり休業損害が認められないことが多いです。


それは、役員の方々は雇用主の立場にあって、会社に労働力を提供する一般の社員とは異なるからなんです。会社役員は会社に雇われているのではなく、株主に委任されて役職についています。そして収入である報酬は会社の利益が配当された部分と、その役員が実際に提供した労働力に対価としての部分に区別されます。


会社役員の休業損害が認められる場合は、実際に提供した労働力の対価としての部分が減った時に限られます。職場によっては会社役員であっても休業損害が認められる可能性もありますが、この辺りの判断は難しいので、ぜひ専門家にご相談下さいね。弁護士の方や行政書士の方もご紹介させていただきます。


2つ目は自営業者の休業損害についてです。


『自営業者の休業損害は実際に収入が減った時に限り認められ、その場合は事故に遭った年の前年の確定申告に基づいて補償額を算出する』となっています。前年の所得を証明できないときは、1日5700円(自賠責基準)の休業損害が支払われることもあります。


このように会社員に比べると、社会保険の面で不利が多く、交通事故に遭った人が休んで収入が大きく減少するかが休業損害で大切になります。しかしこのほかにも職種によってさまざまな事例がありますから、ぜひ私たち専門家に頼ってください!!


3つ目はパート・アルバイト勤務の休業損害についてです。


パートやアルバイトだと休業損害をもらえないと思っている方も多いのではないでしょうか。一般的に短期アルバイトの場合は難しいですが、長期的にアルバイトを続けている場合は休業損害が認められる場合もあります。その時はアルバイトによって得られた収入を基礎として休業損害を算出することになっています。


学生さんや主婦の方でパート・アルバイトされている方多いですよね。そんな方々も交通事故で収入が減ってしまっては困りますから嬉しいサポートですよね!ここまで会社員、自営業者、パート・アルバイトの休業損害について説明してきましたが、実は主婦の方も交通事故に遭った時の補償として休業損害がもらえるんです!


1日5700円(自賠責基準)として主婦業に影響があった期間に応じて支払われます。


主婦というのは正式な”職業”ではないですから、休業損害などのサポートが受けられないと思っている方多いんです。ですが、家族の中で主婦の立場である方が怪我をして家事が進まない・・・なんてことがあっては、家族全体がダメージを受けますよね。当院に通院された患者様で主婦の方も多くいらっしゃいますが、やはりみなさんこの制度は知らないんです。ですからそういった方々の喜びの声がしばしば聞かれます。この制度は是非多くの方に知ってもらいたいものです。


また、主婦認定という制度もあります。パート・アルバイト勤務で家計を助けていた方が交通事故に遭い、働けなくなった場合も休業損害を請求できるというのは前回説明しましたが、任意保険基準で算出されるパート・アルバイト勤務の休業損害は1日5700円を下回ることがほとんどです。そんなときに主婦認定をすることができます。


被害者である方が住民票を発行し、自分に家族が存在することを証明すれば、主婦と同額の休業損害を請求することができるんです。こういったことは一般の方には知られていないことが多いです。しかし、知るべきこともたくさんありますからぜひ私たち専門家にご相談下さい。

busy_syufu_woman

にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ

損害賠償金の算定基準

2015.04.19 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。


今日は、損害賠償金の算定基準についてご説明させていただきます。


前回説明した損害賠償請求できる項目の損害賠償金を計算するときには、以下の種類の『算定基準』というものが用いられます。


  • ①自賠責基準
  • 自動車やバイクを運転する人すべてに加入が義務付けられている自賠責保険の支払い基準です。


  • ②任意保険基準
  • それぞれの保険会社が別々に設定している基準です。一般向けに公表はされていません。


  • ③財団法人日弁連交通事故相談センターによる基準
  • 財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集した民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準、または日弁連交通事故相談センターの支払い基準です。これらによる基準は過去の判例を参考にして作成されています。


3つも存在する理由は、加害者によって加入している保険が違うからです。ですから、加害者が自賠責保険にしか加入していなければ賠償金は自賠責保険で計算されますし、加害者が任意保険にも加入していれば、前に説明した『任意一括払い』となり任意保険基準で計算されることになります。


また、弁護士基準で賠償金を請求するならば、通常は被害者は自分で弁護士に頼んで裁判をするか、交通事故紛争処理センターを利用することが多いです。


このように、賠償金の支払いについては結構難しい問題が多くあります。とくに任意賠償金基準は一般向けに公表されていないことから、どんな仕組みになっているか分かりにくいですよね。


煩わしいことのサポートはお任せください!

hanko_natsuin

にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ

被害者請求できる損害

2015.04.12 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、交通事故の被害者が請求できる損害についてご説明させていただきます。


交通事故に遭ってしまったら、原則として被害者は、自分が受けた損害の具体的な金額を算出して加害者に伝えなければいけません。ですが、今は任意保険に入っている人がほとんどですから、自分が加入している保険会社に同意書を渡せば被害者に見積もりを提示してくれます。


交通事故で被害者側に発生する損害は、

  • 人身損害…交通事故で人の怪我、死亡などが引き起こされた場合
  • 物的損害…人の怪我、死亡はないが被害者の所有物が交通事故によって破壊された場合
  • に分けられます。


    さらに人身事故は財産的損害精神的損害とに大別され、そのうち財産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。ではその中で財産的損害、精神的損害について説明させていただきます。まず、財産的損害の中の積極損害とは『被害者が交通事故に遭ったことによって支払いを強いられる費用』のことです。


    代表的なものとして、

    • ①施術費
    • ②付添費
    • ③将来介護費
    • ④将来雑費
    • ⑤入院雑費
    • ⑥通院交通費
    • ⑦装具・器具購入費
    • ⑧家屋・自動車等改造費
    • ⑨葬儀関係費
    • ⑩弁護士費用

    があります。


    次に、財産的損害の中の消極損害とは、『被害者が事故に遭わなければ得られたはずの利益』のことです。

    • ①休業損害
    • ②逸失利益
    • が含まれます。


      最後に、精神損害とは被害者や遺族の精神的苦痛にあたるものです。


      • ①傷害慰謝料
      • ②死亡慰謝料

      が含まれます。


      例えば、積極損害の⑥通院交通費では、『自分が所有する自動車を使った時は通院の一定の距離に一定の単価をかけた金額が支払われる』となっています。ですから、一般的には病院と自宅の往復距離にガソリン代として
      1km=15円をかけた金額が支払われることになっています。


      交通事情やケガによってはタクシーでの通院も認められる場合もありますが、それについては事前に保険会社に確認しておく必要があります。実際にこれらの損害額を自分で算出する人はほとんどいませんが、何もわからずにいると後々トラブルになることもありますので、少しでも理解しておくことが必要ですね。


      何かわからない事がありましたら当院へどうぞ!

      koutsu_jiko_car_man

にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ

自賠責保険の賠償金の最高限度額

2015.04.06 | Category: 自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、自賠責保険の賠償金の最高限度額についてご説明させていただきます。


自賠責保険で支払われる賠償金の最高限度額は1事故1名につき、

  • ・死亡の場合で3000万円
  • ・傷害の場合で120万円
  • ・被害者が後遺症障害に認定された場合には等級に応じて75万~4000万
    • と定められています。


      この金額は被害者それぞれに支払われると決まっています。ですから、仮に1回の事故で3名死亡した場合でも1人1人に3000万円ずつ支払われます。また、同一人物が複数回の交通事故を起こした場合でもその都度賠償金が支払われます。


      前回説明したように、賠償金はまず自賠責保険から出て、足りない分を任意保険で支払います。ですから、傷害の場合、120万円を超えたら任意保険で支払うことにないます。ですが、保険会社は賠償金を自賠責保険で賄える範囲に抑えたいという傾向があることは否めません。その結果、被害者が本来受けるべき金額より低めになってしまうケースもあります。


      保険会社は営利企業ですから、利益を確保する為の行動をとるのは仕方のないことなのかもしれません。ですが、それで患者様が適切な施術を受けられないということになってはいけません。そこで、自分のケースと近い過去の交通事故の情報を知り、賠償金の相場を把握しておくことが大切になります。しかし、これらの情報はネットでは不確かなものが多いです。


      1番確実なのは弁護士に相談することです。しんせつな鍼灸整骨院・整体院では弁護士の紹介もさせていただけますのでご安心ください。交通事故というショッキングな出来事を経験した心労は計り知れません。そんな方々の心身を癒したりサポートしていくことが私たちの仕事です。お気軽にご相談下さい。

      car_orange

にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ