9月, 2015 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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9月, 2015 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

自損事故を起こしてしまったら・・・

2015.09.29 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は『自損事故傷害保険』についてご説明させていただきます。


自損事故傷害保険は、自分だけの単独事故や自分の過失割合が10割の事故を起こしてしまった時に、保険の契約車両の持ち主や運転していた人、一緒に乗っていた人が負傷したり死亡してしまった場合に補償してくれるものです。


主にこの場合は・・・

  • ・誰も乗っていない停車中の車にぶつかってしまった。
  • ・標識やガードレールにぶつかってしまった。
  • ・被害者に全く過失がない。(過失割合が10:0)

等の場合が該当します。


そしてこの保険は『対人賠償保険』に入ると自動的に付属して加入されますので、新しく入りなおす必要はありません。


なお、自損事故傷害保険の補償金額は以下のようになります。

  • ・死亡の場合・・・・・・・・1500万円
  • ・後遺症の場合・・・・・・50~1500万円(350万円以上は介護が必要な場合のみ)
  • ・入院の場合・・・・・・・・1日6000円(上限100万円)
  • ・通院の場合・・・・・・・・1日4000円(上限100万円)


このような補償がなされますが、注意しなければならないのは、この保険を使用すると、等級が3ランク下がってしまう事です!ですので、少しの怪我で何とか済んだ場合には、使用しない方がいいこともありますので、その場合にはご相談下さい。


また、飲酒運転や無免許運転などの違反による事故でも、もちろん適用されません!それでは次回もお楽しみに!

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政府保障事業制度~自賠責保険の有効期限が切れていたら・・・~

2015.09.21 | Category: 任意保険,自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

前回の『無保険者傷害保険』では、交通事故の相手方が任意保険に入っておらず、自賠責保険にしか入っていない場合に使えるものでしたが、相手方の自動車の自賠責保険の有効期限が切れていて、自賠責保険にすら入っていなかったというケースもまれにあります。


しかし、このような場合には『政府保障事業制度』を活用することが出来ます。この制度は、被害者の損害賠償を国土交通省が、交通事故の加害者の代わりに補償するものになります。例えば他にも、ひき逃げなどで加害者を特定できない場合にも補償してくれます。


政府保障事業制度による補償金は自賠責基準での支払いとなりますが、自賠責保険との違いも説明させていただきます。まず、この制度を利用できるのは被害者の方のみになります。加害者の方は利用できませんのでご注意ください。


次に、健康保険や労災保険等の社会保険から補償を受けられるときは、その金額が差し引かれた分が補償されます。そして、被害者への補償額は国土交通省がその額を上限として加害者に請求します。このような制度もございますので、有効に利用したいですね。


次回も任意保険について説明しますね!

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無保険車と交通事故に遭ってしまったら・・・?

2015.09.14 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

これまでに、加入しておくべき4大任意保険について説明してきましたが、その4つの次に大事な保険が、今回説明させていただく『無保険車傷害保険』です。


まず、『無保険車』とは何でしょうか。

  • ・交通事故の加害者が任意保険に入っておらず、自賠責保険のみの場合
  • ・任意保険に入っているが、条件に違反していたりと、保険の適用外の場合
  • ・任意保険に入っているが、保険の契約額が被害者に支払わなければならない賠償額に満たない場合
  • ・ひき逃げ、当て逃げなどで加害者がわからない場合

このような無保険車との交通事故に対応してくれるのが、無保険車傷害保険です。


そして、対象となる人々は、保険を申し込んだ記名保険者とその配偶者、配偶者の同居の親族、別居の未婚の子、またこれらの方以外の同乗者が該当します。


本来であれば、無保険車が道路を走っていては良くないのですが・・・あるデータによれば、道路を走っている車の約15%は任意保険に入っていない現状があります。ですが、もし無保険車と事故を起こしてしまっても無保険車傷害保険に入っていれば、対人賠償保険の契約額内(無制限は2億円まで)で加害者が支払うべき賠償金が補償されます。


しかしこの保険で気を付けなければならないのが、後遺症や死亡の場合のみでしか適用されないことです。つまり、完全に治る負傷は対象になりません。そういった場合は自賠責保険が適用されるんです。


また、休業損害や修理費なども補償されません。こうした点を考えると、4大任意保険の必要性がわかりますね。


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4大任意保険~人身傷害補償保険~

2015.09.05 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、4大任意保険の4つ目、人身傷害補償保険について説明させていただきますね。これは、保険の契約者である記名被保険者とその家族、さらに車に同乗していた方が対象となります。


これらの対象者が、契約した車に乗車中、交通事故にあって、死亡したり、負傷したり、後遺症になってしまった場合、契約額の限度内で保険金が支払われます。少し搭乗者傷害保険と似ているんです。


では、人身傷害補償保険の特徴について説明していきます。
過失割合に関係なく、入院や通院などの施術費・休業補償・慰謝料などの実際にかかった損害を契約額の限度内で補償される。


例えば、交通事故に遭いケガをして、100万円の損害が出たとします。

このとき過失割合が自分:相手=4:6だった場合、相手の対人賠償保険からは60万円しか補償されず、自分の過失分の40万円は自己負担となってしまいます。ですが、人身傷害補償保険に入っていれば自己負担分40万円が補償されるので、実際にかかった損害をすべて保険で支払うことが出来ます。


示談成立に関わらず、保険金を受理できる。通常、相手が存在する事故は、示談成立後でなければ保険金を受け取ることは出来ません。しかし、人身傷害補償保険に加入していれば、示談成立に関係なく、契約額の限度内で支払われます。このことを “実損払い” といいます。これは示談交渉が滞り、賠償金の支払いが遅れて困っているときに役立ちます。


契約した車でない車に乗車中の事故や歩いている時の事故も補償される。保険の契約者である記名被保険者とその家族が補償されます。


単独での事故も補償される。電柱や壁にぶつかって、相手のいない自損事故による単独の事故などが該当します。


相手の車が保険に入ってない場合も補償される。相手方が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の補償範囲でしか支払われませんが、こんな時にも人身傷害補償保険が足りない分を全て補償してくれます。


今まで説明してきたように、人身傷害補償保険は補償してくれる範囲がとても広くなっています。ですので、保険料の節約のために、搭乗者保険には入らなくてもいい…と思っている方もいらっしゃいます。ですが、搭乗者傷害保険は以前説明したように、加害者からの損害賠償保険や自賠責保険、その他の傷害保険などに関わらず支払われるので、少し保険料は高くはなりますが、やはり搭乗者傷害保険も加入しておいた方が安心ですね。


ここまで、4大任意保険として基本的に加入しておくべき保険を紹介してきましたが、次回はこれらの次に大事な任意保険について紹介しますね!

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