8月, 2017 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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8月, 2017 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償について①

2017.08.26 | Category: 交通事故

整形外科や整骨院、接骨院における「損害賠償の請求」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、整形外科や整骨院、接骨院における「損害賠償の請求」についてご紹介してまいります。

整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償

損害賠償とは

交通事故をおこして被害者をむち打ちなどケガを整形外科や整骨院に通院させたとき、賠償金を渡して償うのが、“損害賠償”です。しかし、ケガなどの損害があったときに必ず請求するのは不可能です。損害賠償は、交通事故が起きたことで被害者が受けた損害を、加害者も同等な負担をするために存在しています。

 

〈損害賠償制度の特徴〉

  • 交通事故の加害者とは異なる人に損害賠償請求するケース

交通事故で整形外科や整骨院の施術費等の損害賠償は、むち打ち等の被害者が受けた損害の補てんをします。交通事故に直接的に関わっていない、加害者とは別の人が代わりに賠償し、むち打ち等の被害者への賠償を確かなものにするといったケースもあります。

 

  • 交通事故との因果関係が認められるところまで

被害者は、交通事故により整形外科や整骨院の施術費等の損害の全部を加害者へ請求するのは不可能です。交通事故が起きる要因となった加害者の行為と「相当な因果関係のある範囲」で賠償されます。加害者の行為と被害者の損害との因果関係に基準をつくり、因果関係の範囲が無制限を広がるのを防ぎます。

 

  • 精神的損害への賠償

交通事故で被害を受けたことで感じる、恐怖・かなしみといった精神的な苦痛に対しては、慰謝料として補てんされます。

 

  • 過失相殺・損益相殺

交通事故の被害者側にも過失がある場合、過失の割合によって賠償額は調整されます。これが“過失相殺”です。

交通事故被害の損害賠償で、補てんされる必要のある損害額を超えて受け取りをし、利益が発生してしまわないようにするのが“損益相殺”です。

 

  • 不法行為とは

損害賠償の責任が生まれる主な原因は「不法行為」です。

不法行為とは、違法な行為により、相手の権利や利益を侵害する行為のことをいいます。

不法行為は、加害者に責任があり、加害者以外は責任を問われません。そして、加害者に故意または過失があったことを、被害者側が証明する必要があります。証明をしなければならない被害者は、起訴をする上で非常に不利な立場であるといえます。

被害者を保護するため、加害者に故意・過失がなかったと証明しない限り、責任を免れないとされていることもあります。

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病院や整形外科における交通事故に対する訴訟について

2017.08.13 | Category: 未分類

病院や整形外科における交通事故に対する訴訟の費用

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や整形外科における交通事故に対する訴訟の費用に関してお話ししていきます。

病院や整形外科における交通事故に対する訴訟について

交通事故の訴訟に必要な費用

訴訟費用とは、交通事故の訴訟を行うのに必要な費用であり、裁判費用と当事者費用があります。

 

  • 裁判費用

交通事故の裁判費用は裁判所に納めます。これには、手数料・その他裁判費用があります。裁判所に訴える際に必要となる費用が手数料です。訴訟の目的の価額に従って法律で定められています。訴額5万円の場合には1000円ですが、徐々に上がっていき、例えば、訴額300万円では20000円、1000万円では50000円となっています。手数料を収入印紙にして訴状に付けます。この手数料を納めないときには、訴えは却下されてしまいます。手数料以外の裁判費用は、書類を送ったり、証拠を調べたりなど、裁判所が手続きに必要な行為を行うための費用です。証人尋問するときには、証人に旅費や日当を、鑑定を行う際は鑑定料を支払う必要があります。これらの費用は、裁判所からあらかじめ収めておくように言われます。この費用を納めていないと、裁判所は証人尋問や鑑定などが行えません。ちなみに、訴訟書類の送達費用は、被告1人あたり6400円程度で、これは郵便切手で、その他は現金で納めなければなりません。

 

  • 当事者費用

訴訟の当事者が訴訟を進めていくために当事者自身が支払う費用。例えば、訴訟の当事者が法人のときに必要となる資格証明書、訴状や準備書面など書面の作成費用などがこれにあたります。また、当事者や代理人が法廷に出頭する為の日当・交通費・宿泊費などもこれに該当します。これらの費用も、訴訟の規模や複雑さなどによってはかなり高額になります。十分に注意しておいてください。

当事者費用のうちで、最も大きな比重を占めるのが、交通事故専門の弁護士に依頼した場合の弁護士費用です。弁護士費用は、基本的に裁判所が付添を命じたとき以外は、勝訴したとしても、敗訴者に負担させることは不可能です。

 

訴訟で必要になるもの

収入印紙:裁判所に提出する訴状に、被告への請求額に応じた収入印紙を貼る

予納郵券:郵便切手。訴状を相手方に送達する場合に使う

証人・鑑定費用:証人尋問や鑑定・検証などで、証人などを呼んだ場合の日当など。申し立てた側が費用を前もって納める

弁護士費用:弁護士に代理人を依頼した時にかかる費用で、弁護士への報酬などが含まれる

諸雑費:訴訟をする当事者が法人の場合に必要となる登記簿謄本、不動産に関する紛争の場合に不可欠となる登記簿謄本の調査や資料収集のための調達費用などがあります。

 

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病院や接骨院の傷害保険について

2017.08.03 | Category: 交通事故

病院や接骨院の傷害保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や接骨院の傷害保険についてご紹介します。

病院や接骨院の傷害保険

むち打ち等の傷害を負ったとき

交通事故で病院や接骨院で施術をした場合、本人が損害賠償請求をします。しかし、本人以外が代理人として損害賠償請求を行うことができる場合があります。

被害者が未成年 → 親または親権者が代理人

被害者が成年被後見人 → 成年後見人が代理人

(※成年被後見人とは・・・「痴呆」「知的障害」「精神障害」などの重度の精神障害を持つ方のこと)

むち打ち等の交通事故被害者に後遺障害が残った(重度) → 被害者の看護をすることになる配偶者などが加害者に慰謝料請求できます。

 

交通事故におけるむち打ち等の被害者が、加害者に請求が可能なものには、次のものがあります。

  • 病院や接骨院の施術費など実際に支出した費用
  • 休業補償・逸失利益
  • 慰謝料
  • 弁護士報酬

 

むち打ち等の被害者に過失があった場合は、過失相殺(被害者の過失割合に応じた額を、損害額から差し引かれること)が認められます。また、賠償金の二重取り防止のため、被害者が交通事故により得た保険金等の利益については損益相殺されることもあります。

入院・看護費用

交通事故によりケガをした場合、病院や接骨院へ支払いをした施術費は、損害として認められます。また、医師の同意がある場合、鍼灸・マッサージ・温泉療養も損害として認められます。その他に入院に関する損害として認められるものはどのようなものがあるか見ていきましょう。

 

入院・看護
損害として認められるもの

交通事故施術の入院の室料・・

入院した病院の平均室料を基準に損害額が計算されます。原則として、特別室の使用料、差額ベッド代は損害として認められません。

 

装具、器具購入費・・眼鏡、コンタクトレンズ、車いす、松葉杖、義足、義手、身体障害者用のベッドなどの購入費。

盲導犬の購入費が損害として認められたケースもあるので、交通事故の影響で必要になったものに関しては、認められるかどうか確認してみると良いですね。

 

交通事故施術の入院付添費・・医師の指示があれば、認められます。交通事故被害者の年齢やむち打ち等の程度により付添看護の必要性が明らかであれば、医師の指示がなくても損害として認められます。

 

  • 交通費

交通事故で負ったケガの施術のため、病院や接骨院に通院した場合の交通費は加害者に請求できます。付添人が必要な場合は付添人の交通費も請求できます。

病院や接骨院の通院には電車やバスなどの公共の交通機関を利用することが前提とされています。しかし、タクシーを利用する必要性があると認められる症状などがある場合、タクシー料金の請求も認められます。自家用車を使用した場合は、ガソリン代・駐車料金・高速料金などの請求が可能です。原則として病院や接骨院への通院交通費の請求には領収書が必要になりますので、しっかり保管しておきましょう!

 

  • 自動車・家屋の改造費

自動車改造費・・障害者用の改造自動車が必要になった場合は、改造する費用の相当額の請求が認められます。

家屋改造費・・後遺障害の内容や程度に応じ、必要になったトイレ・浴室・スロープなどの設置費用の請求が認められています。

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