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整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償の時効

2017.10.02 | Category: 交通事故

整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償を請求する際の時効

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

今回は、「整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償を請求する際の時効」に関してご紹介していきます。

 

  • 整形外科や整骨院における交通事故の損害賠償請求の時効

時効とは、ある事実が継続中に、その継続中の状態を権利関係と認める制度です。

交通事故などの不法行為については、誰が加害者であるか、どのような損害かを知ったときから3年、または不法行為があってから20年が過ぎると、交通事故の損害賠償を請求する権利がなくなってしまいます。自賠責保険の保険金を請求する権利がなくなる時効は、誰が加害者か、どのような損害かを知ったときから2年とされています。2年が過ぎると、交通事故の損害賠償請求権はなくなってしてしまい、保険会社に請求できなくなります。

 

しかし、交通事故の後遺症が残った場合に限り、時効が進行し始める日に関して例外があります。後遺症の際の損害賠償請求権は、後遺障害認定するとき、つまり整形外科から交通事故の後遺症に関する診断書を出された日から時効が進行し始めます。

交通事故の場合、基本的には交通事故が発生すると同時に誰が加害者か知ることになります。

そして、消滅時効の進行が開始されるもう一つの条件である“損害を知る”というのは、交通事故の損害をどのように理解するかによって、消滅時効3年の進行が始まる日が変わってきます。

 

  • 交通事故の傷害の場合

“事故が発生した日”が損害を知る日となります。

この日の翌日から時効の進行が始まります。

 

  • 交通事故の後遺症の場合

整形外科での“症状固定日”が損害を知る日です。

交通事故の損害を知った日の翌日から時効が進行し始めます。

また、むち打ち等受傷してから長期間が経ってから、受傷したときには予測できなかったむち打ち等の後遺症が出てきた場合は、“後遺症がはっきりと現れた時”が交通事故の損害を知った日となります。

 

  • 交通事故で死亡の場合

交通事故で“死亡した日”が損害を知る日となります。

死亡した日の翌日より時効が進行し始めます。

 

 

  • 時効の中断

交通事故の損害賠償請求の時効期間が過ぎると、損害賠償請求権はなくなってしまいます。

時効期限が迫っている場合は、時効の中断手続きをとることができます。時効の中断とは、時効が進行したものを一旦元に戻すことをいい、中断する理由がなくなったときに再度時効の期間を数え直します。

〈時効中断の手続き〉

一般的には、内容証明郵便により相手方に請求します。

また、損害賠償の責務を負っているという内容の承諾書を加害者から取り付けた場合、民事調停の申し立てをした場合にも時効を中断することができます。

また、加害者側が請求を受け入れない際は、内容証明を送ってから訴訟を6ヶ月以内に起こす必要があります。

 

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