しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
---|---|
電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
今日は、前に説明した被害者請求できるうちの、消極損害の②逸失利益が少し分かりにくいので説明させていただきます。
まず、逸失利益とは『事故の後遺症や被害者の死亡によって本来得られるはずの利益が損なわれた時それを損害として請求できる』となっています。
例を用いて考えてみましょう。年収1000万円の会社員(50歳)が交通事故に遭って働くことが出来なくなったとします。65歳定年の場合、もしこの人が事故に遭わずに元気に働ける状態であったなら、あと15年は働けたはずです。
つまりこの人は交通事故によって1.5億円の損害を被ったことになります。このように逸失利益とはその人の年齢からあと何年働けたかを想定し、さらに事故に遭っていなければ稼ぐことができたはずの金額を算出して加害者に請求するものなんです。
ごく簡単に計算式を紹介しておきますね。