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逸失利益の計算について

2015.05.10 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、前に説明した被害者請求できるうちの、消極損害の②逸失利益が少し分かりにくいので説明させていただきます。


まず、逸失利益とは『事故の後遺症や被害者の死亡によって本来得られるはずの利益が損なわれた時それを損害として請求できる』となっています。


例を用いて考えてみましょう。年収1000万円の会社員(50歳)が交通事故に遭って働くことが出来なくなったとします。65歳定年の場合、もしこの人が事故に遭わずに元気に働ける状態であったなら、あと15年は働けたはずです。


つまりこの人は交通事故によって1.5億円の損害を被ったことになります。このように逸失利益とはその人の年齢からあと何年働けたかを想定し、さらに事故に遭っていなければ稼ぐことができたはずの金額を算出して加害者に請求するものなんです。


ごく簡単に計算式を紹介しておきますね。


  • <後遺障害逸失利益の計算式>
  • ・基礎収入(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数
  • <死亡逸失利益の計算式>
  • ・基礎収入(年収)×(1-生活控除率)×中間利息控除係数


    • この計算式はサラリーマンの方を想定していますが、まだ就職していない18歳未満の方も同じように逸失利益を受けられます。逸失利益については議論になる事が多く基準を断定するのは難しいんです。ですから、この点についても専門家の知識が必要になってきます。


      弁護士の方や行政書士の方をご紹介することもできますので、お気軽にご相談下さい。

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