しんせつな鍼灸整骨院・整体院の詳細
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | 専用駐車場20台完備 |
院長 | 石田 潤三 |
整形外科や整骨院での人身事故において請求できる損害には、「財産的損害」と「精神的損害(慰謝料)」というものがあります。交通事故に遭ってお怪我をした場合、被害者の方は、車が壊されたり身体の調子が悪くなったりと資産的・物的な損害を被るだけではなく、交通事故に遭ってしまったことで増えた手続きや通院、お怪我による影響などの精神的・社会的な被害も降りかかることになります。ですので、けが人や死亡者の出てしまった場合においては、請求できる損害賠償として、「財産的損害」に加えて「精神的損害」というものが請求できます。この「精神的損害」が俗にいう「慰謝料」です。
交通事故の内容は人それぞれ違いますし、たとえ同じ内容であっても精神的なダメージの感じ方も人によって違います。ですので、客観的に個人個人の精神的な苦痛を判断して慰謝料を決定するのは難しいのが現実です。そうはいっても精神的な苦痛は少なからずあるものですから、基準を設けて慰謝料の金額が導き出されるようになっています。
慰謝料の算定基準は全部で3つあります。
①自賠責基準での慰謝料
例外なく全員が加入する自賠責保険による慰謝料の支払い基準です。任意保険には入っておらず、自賠責保険の加入のみの加害者の場合に用いられます。自賠責基準だけでは必要とする補償や慰謝料を受けられないこともあります。
②任意保険基準での慰謝料
任意保険会社が各々固有に設けている慰謝料の基準で、一般に公開はされていません。加害者が自賠責保険・任意保険の両方にきちんと加入している場合、任意一括払いが適用され、この基準で慰謝料は計算されます。
③弁護士基準での慰謝料
今までの裁判の判決をもとに編集されている慰謝料の基準です。一般的にこの慰謝料の基準で慰謝料を支払ってもらおうとする場合、被害者が弁護士に依頼して裁判を行うか、交通事故紛争処理センターを活用することになります。
傷害慰謝料は負ったケガによって生じている精神的な苦痛に支払われます。この場合の慰謝料における精神的苦痛の客観的判断基準は、病院や整骨院に通った日数や期間です。それらを用いて慰謝料が算出されます。
(自賠責基準での慰謝料)
➀施術をし始めた日から、施術が終わった(治った)日までの全日数
➁実際に施術をしに病院や整骨院に行った日数 ×2
上記の➀➁を比較し、数字が少ない方を選び、×4200円します。
この計算から導き出されたものが、傷害慰謝料になります。
たとえば・・・
Aさんは3月1日に交通事故に遭い、その日から整骨院で施術を始めました。施術は順調に進み、3月の31日には「治癒」の判断が下されました。
1日から31日の間にAさんが整骨院に行ったのは、13日間です。
これで慰謝料を考えてみましょう。
上記の式に当てはめますと、
➀・・・31日
➁・・・13日×2 = 26
➀➁を比較すると、少ないのは➁になりますので、
26×4200 = 109200
つまり、Aさんの傷害慰謝料は10万9200円となります。
この慰謝料については、後遺症のページで詳細に説明させていただいておりますので、合わせてこちらもご覧ください。
被害者が亡くなってしまった場合、亡くなられた方には精神的苦痛は生じないように感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、慰謝料においては、亡くなられた方すべての方に精神的苦痛があると考え、慰謝料が発生します。ですが、亡くなった被害者本人が慰謝料を受け取ることは不可能になりますので、被害者の遺産相続人に引き継がれることになり、その方が亡くなってしまった被害者の代わりに、慰謝料の請求などを行うことになります。
そして死亡者が出てしまったの場合には,亡くなられた方のご両親やご兄弟、お子さんなどといった身内の方々が耐えきれないほどの苦しみを味わわなければならないことは容易に想像できます。ですのでもちろん、ご親族の方々に特有の慰謝料を請求することも可能です。
浜松市中央区で土曜日曜休日や夜遅くまで施術できる当整骨院では慰謝料についてもサポート
当院は浜松市内の交通事故の専門弁護士さんと連携しておりますので慰謝料請求などのサポートを弁護士さんにも依頼させて頂いております。任意保険の中の弁護士特約という制度に加入していれば、これを利用することによって気軽に慰謝料について弁護士さんに相談することが可能ですので、患者様の事例に合わせたサポートを弁護士さんと協力しながら提供させて頂くことができます。慰謝料についてなにかございましたら、浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院にお気軽にお問い合わせくださいませ。
過失割合が相手よりも大きい場合でも慰謝料をもらうことはできますか?
相手よりも自分の過失割合のほうが大きい場合でも慰謝料をもらうことはできます。しかし、自分の過失割合分の慰謝料は引かれることとなります。つまり、過失割合が自分:相手=6:4であり、慰謝料が100万円と計算された場合、6割分が引かれ、この場合の慰謝料は40万円になります。
子供も慰謝料はもらえますか?
慰謝料の請求に年齢や性別などの制限はありませんので、たとえ子どもであっても大人と同じように慰謝料をもらうことができます。
物損事故の場合、慰謝料はもらえますか?
物損だと多くの場合、慰謝料の請求は行えないことがほとんどです。この場合の慰謝料の請求は特別な場合のみに限定されるのが実際です。
物損で慰謝料の請求が認められる特別な場合とは、それを破壊されてしまったときに既成概念上も重大な精神的苦痛を被ると考えられる特別な資産(住宅、ペット、お墓など)が破壊されたという場合だけであると考えられます。ですので、ただ単に自分の車両が破損したという程度では慰謝料は認められません。
家族が運転する車に同乗していて、追突されて怪我をしたのですが、慰謝料は貰えますか?
契約車に搭乗中に負傷したら保険金を支払うという「搭乗者傷害保険」があります。これは、相手からの補償に関わらず、負傷の内容や程度で、契約時にあらかじめ決めておいた内容で一定の金額での慰謝料が支払われます。
何年か経つと慰謝料の請求はできなくなってしまいますか?
慰謝料の請求はできなくなってしまいます。加害者に対する損害の請求権は「損害または加害者を知った時」から3年で、時効により無効となってしまいますので注意が必要です。一般的に、傷害においては交通事故日から3年,後遺症においては症状固定より3年間で、請求権が時効期限となってしまう可能性があります。さらに加害者が見つからない場合でも交通事故発生から20年が過ぎてしまうと請求権は失われてしまいます。請求権を守るためには裁判などでの請求などの方法で行う必要があります。
また、自賠責保険会社に対する損害の請求権は、交通事故発生日から2年以内とされています。2010年4月1日以降に起きたものにおいては3年以内に法律が改正されています。
慰謝料における弁護士費用特約の内容がわかりません。
交通事故によって死亡・負傷した場合の損害賠償請求の際、もし弁護士さんに慰謝料について相談することになっても、この特約に加入していれば、慰謝料相談における依頼料などが支払われます。別名「弁護士費用担保特約」「弁護士費用補償特約」です。面倒で難しい示談や慰謝料請求の際に、金銭面であきらめることなく慰謝料についての適切な相談を受けることができますので、慰謝料でお困りの被害者にとっては大変うれしい制度です。
交通事故の被害者問わず加害者になった場合は、交通事故の補償内容の一つに慰謝料という制度があります。
当整骨院にて施術を受けていただく際も厚生労働省から認可を受けた国家資格者が施術にあたりますので施術費や、通院にかかる交通費(タクシーや、電車、バス、自家用車のガソリン代や有料駐車場料金など)、お仕事を休まざるを得なくなってしまった際の休業損害費、そして精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料が支払われます。
施術費は自賠責保険、任意保険を適用することができれば無償にて対応ができることはほとんどの方が理解できると思います。ただ、慰謝料はどれぐらい補償されるのかどうかというのはほとんどの方がご理解していないかと思います。通常自賠責保険適用時では施術日数毎に慰謝料が算定されます。約1日あたり4,200円が支払われます。(※正確には総施術日数に対して実施術日数×2の少ない方の日数に4200円をかけて計算致します。)
もちろん自賠責保険から任意保険に移行された場合は計算方法が若干異なりますので当院では、こうした慰謝料の金額などに関しても、適切なアドバイス、サポートをしていくことを心がけております。(※提携弁護士に依頼しながら対応を致します)
浜松市中央区で土曜日曜休日や夜遅くまで施術できる当整骨院では保険会社への慰謝料請求もサポート
保険会社への慰謝料請求のサポートと聞くと語弊がありますが、当整骨院は交通事故の専門弁護士さんと提携しておりますので、慰謝料請求などのサポートを弁護士さんに依頼させて頂いております。交通事故の保険の中で任意保険という保険がありますが任意保険の特約の中で弁護士特約という制度があります。
こちらを利用することによって慰謝料を増額することなども事例によっては可能ですので患者様のケースに合わせたサポートを弁護士さんと提携しながら提供させて頂くことができればと考えております。そのような理由から
浜松市中央区で土曜日曜休日や夜遅くまで施術できる当整骨院では、患者様一人ひとりに合わせたサポートを徹底致しますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。