しんせつな鍼灸整骨院・整体院の詳細
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | 専用駐車場20台完備 |
院長 | 石田 潤三 |
正確には「労働災害」といい、労働者がお仕事中の怪我をしたり(業務災害)、通勤中の交通事故(通勤災害)に遭った場合のことを指します。負ってしまった怪我と仕事内容の因果関係(業務起因性)が確認できれば、労災施術は受けられます。
※これらは一例であり、似た事例でも必ず労災認定がなされるとは限りませんのでご注意ください。
しんせつな鍼灸整骨院・整体院は、労災保険指定医療機関に認定されておりますので、労災施術も安心して受けていただくことができます。
健康保険での施術は通常3割の窓口負担がありますが、労災施術では、自賠責保険と同様に自己負担額は一切ありませんのでご安心ください。
労災保険は、その会社や事業所で働く労働者を一人でも雇っている場合は、強制的に加入が必要となりますので、労災施術ではその事業所や会社で働く方すべてが対象になります。
勤務日数の指定等もありませんので、たとえ出勤初日に労働災害に見舞われたとしても労災保険での労災施術を受けることができます。もちろん正社員だけではなく、アルバイトや派遣労働者も労災保険が適用となり、労災施術が受けられます。
労災施術を受けるにあたって、労災保険での請求をする場合には、労働基準監督署に必要な書類を提出する必要があります。当整骨院は労災保険指定医療機関ですので、こちらで直接労災施術での施術費などを請求させていただくことができます。(労災保険指定医療機関でないと、患者様が直接請求や手続きをしなければなりません。)
労災なのに健康保険での施術を受けてしまうと、のちのち健康保険の取り消しの申請をして、労災保険に移行しなければなりません。1番最初の初診の際に、労災施術を行いたいということをお伝えいただけるとスムーズに労災施術が受けられます。
そして、自分の事業所や会社にも労災施術を受けることを伝えて、証明書等をもらっておくのがよいでしょう。
労災保険というのは、仕事の業務中や通勤中に負ってしまった怪我の施術に使用することが出来ます。当整骨院は労災指定医療機関として認定を受けておりますので、病院や整形外科での施術と同様に労災保険を使用していただくことが可能です。
浜松市中央区にあり深夜土曜日日曜日も営業している整骨院にて労災保険を使って施術を受けるという際には、患者様ご自身での施術費負担は御座いません。すべて労災保険から支払われますのでご安心ください。
仕事中や通勤中に負ってしまう怪我にはさまざまなものがあり、当院にて早めに正しい施術を受けていただくことで早く仕事に復帰できるようになります。労災保険を使う際のお手続きに関してのご不明点なども、お気軽にしんせつな鍼灸整骨院・整体院までご相談ください。
労災保険というのは、雇用状況に関わらず全ての労働者の方が使用できます。会社に迷惑をかけたくないから…と痛みを我慢していると、悪化してしまい施術が長期に渡ってしまうことも考えられます。
また、時間が経ってからいざ労災保険を使おうと思っても、労災適用にならないということも御座いますので、怪我をしたらすぐに申請をして深夜まで受付している通院しやすい整骨院にて施術を始めていきましょう。