しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、交通事故の示談の話し合いが難航したときの「調停・訴訟」についてご紹介いたします。
これまで交通事故施術の示談についてご紹介してきましたが、加害者と被害者間で交通事故の過失割合や整形外科や整骨院の通院等の損害賠償額をめぐり、争いが起こっている場合、なかなか上手く示談にならないこともあります。そのようなとき、裁判所を利用して交通事故の問題を解決する方法として、民事調停・訴訟があります。
交通事故の示談がまとまらないとき、加害者と被害者の間に、第3者として裁判所の調停委員に入ってもらい、お互いに納得のいく解決案を見出します。「調停」はあくまでも話し合いをして解決していくものです。加害者と被害者の双方が歩み寄る気持ちがない場合には意味をなさない為、そのようなときは「裁判」により解決していくことになります。
最終手段として訴訟をおこすことになります。
加害者と被害者の意見が合わず、示談交渉や民事調停ではどうすることもできない場合は、裁判所の判断で決着をつけ、解決をするしかありません。裁判所の判決というものは、強制力があります。その為、当事者は上級裁判所に判決の変更や取り消しを訴えない限り、判決に従わなければなりません。もちろん判決をもとに強制執行をすることは可能です。
訴訟をおこす際は加害者の財産状況をきちんと確認しておきましょう!