しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、病院や整骨院での自賠責保険の請求方法についてご紹介いたします。
病院や整骨院での自賠責保険の請求は、交通事故の加害者が行うのが原則です。これが交通事故の加害者請求です。加害者が任意保険に入っていない、または交通事故の過失割合についてむちうち等の加害者と被害者の間に争いがあるときは、損害賠償金の支払いを加害者がしぶる場合もあります。そんなときは、交通事故の加害者の保険会社に被害者が損害賠償請求をすることができます。これが、被害者請求です。
被害者請求は、①仮渡金請求、②内払金請求、③本請求 の3パターンあります。①と②は示談で損害による賠償金額が決まる前に請求が可能です。そして➂の本請求は、実際に損害となった額をベースにして請求をします。
自賠責保険により支払われる保険金は、病院や整骨院等の損害賠償額として最低限の補償額です。たとえば、後遺症が残った場合は最高3000万円、負傷の場合は120万円と支給額の上限が決まっています。
交通事故加害者に自賠責保険の保険証を見せてもらい、加害者の加入している保険について調べましょう。自賠責保険の保険証と自動車保険の車検証を車内に入れている人も多いようなので、そのような加害者であった場合、保険証と車検証をコピーさせてもらいましょう。交通事故も加害者の保険会社が不明であれば、自動車安全運転センターで「交通事故証明書」をもらえば確認できます。
警察や保険会社で交通事故証明書の交付申請用紙をもらい、交付申請書に必要事項を記載します。自動車安全運転センターに郵送をし、申し込みます。
(1通につき、発行手数料600円・払込料金100円)
交通事故の被害者は、病院や整骨院等の損害賠償の請求を加害者にしますが、その他にも被害者自身が入っている共済や保険などから保険金がおりることもあります。支給されるようであれば、そちらの保険からの支給手続きもしておくと良いですね。
生命保険には、交通事故の被害に遭った際に支給される特約がついているものもあるので、ご自身の加入している保険の内容をきちんと確認しておきましょう!
次回は、自賠責保険の請求に必要な“書類”についてお話しいたします。