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交通事故を起こしてしまった時の保険請求について

2018.04.14 | Category: 交通事故

交通事故を起こしてしまった時の保険請求について。
どのような手順で行ったら良いか?

まず、はじめに交通事故の保険には強制保険、任意保険という二種類の保険があります。
・強制保険
交通事故の自動車損害賠償責任(自賠責保険)とも呼ばれ強制保険に入っていないと、公道を走行することは出来ないのです。また交通事故施術の強制保険は被害者保護をする上で最低限の補償となります。
・任意保険
任意保険とは強制保険ではまかなえない面を補う役目をするのが任意保険です。

続いて書類の提出について
保険請求するにあたって「交通事故発生状況報告書」と「交通事故証明書」といった書類が必要になります。事故発生状況報告書は保険会社から、交通事故証明書は自動車安全運転センターにて受け取ります。
この際に注意する事として警察に交通事故について報告していない場合、交通事故証明書が発お勧めします。
任意保険に入っている方の場合
交通事故について保険会社に連絡する際には電話にてでも可能ですが、その後書面で交通事故状況日時、場所、住所、氏名といった必要な情報を通知します。交通事故現場に証人がいる場合は該当する者にも住所、氏名を記載することも行います。
通知をし忘れてしまった場合には保険金請求ができないこともあります。
人身事故のケースでは交通事故を起こしてしまった翌日から60日以内に通知がなければ、基本としてお金を受け取ることが不可能になります。
たくさんの車の持ち主は自賠責保険以外に任意保険に入っているので、人身事故のときは自賠責保険と任意保険で、物損事故の時は任意保険で各々、病院や整形外科等の損害賠償をまかないます。
通常、交通事故の加害者の保険会社が逸失利益・慰謝料・積極損害の賠償額を見積もります。被害者は必要な書類等を準備し、金額を示談交渉します。

交通事故の損害賠償の示談交渉に大切な書類とは
1、 交通事故の証明書
自動車安全運転センターに請求し、どのような事交通故か証明してもらいましょう。
2、 受付報酬明細書と診断書
両方とも病院や整形外科での施術を請求する。診断書とは負傷のことを書いてあるものです。
受付報酬明細書とは病院や整形外科の施術の明細書で通院・入院の日数、薬・注射の種類、入院・施術費が書いてあるものです。

3、 領収書
病院や整形外科の施術・入院・付添人・入院時の雑費等、全ての領収書をきちんと持っていましょう。
4、 交通事故の被害者の収入の証明書
勤め先の源泉徴収票または給与証明書です。自営業の方は確定申告書または納税証明書のコピーなどです。

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