しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
今回も、前回に引き続き、交通事故施術や損害賠償請求に関するみなさんのご質問などに、実際にお答えしていきたいと思います。
浜松市で仕事に向かう途中の通勤中に交通事故に遭いました。
労災保険を使用して施術費や休業補償を受けていましたが、交通事故の加害者に対しても請求できるものはありますか?
私にも若干の過失があります。
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Answer
労災保険は慰謝料などは補償外ですから、労災保険で補償されない部分は請求できます。
実際の金額-労災保険からの給付額を請求することになります。
過失がある場合にはその分減額されますからご了承ください。
交通事故にあって首や手首を痛めてしまいました。
浜松市の整形外科病院のお医者さんには捻挫だからすぐ治るといわれましたが、なかなか症状が良くなってくれません・・・。
どうしたらいいですか?
↓
Answer
捻挫であれば、数カ月で症状の改善は見込めます。
それ以上の期間が経過しても痛みが良くならないのであれば、再検査や浜松市内でのセカンドオピニオンをお勧めします。
すでにレントゲンやMRIなどの検査済みで、経過観察するしかない場合でも当整骨院では対応させていただきます。
きちんとした検査をまだ受けていないのであれば、捻挫以外の疾患の可能性も否定できないですから、症状が悪化しかねません。
浜松市で専業主婦をしています。
主婦でも休業損害が請求できると聞きました。5700円/日と伺いましたが、これ以上はむずかしいですか?
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Answer
休業損害の金額は、公的機関が学歴や年齢をもとに算定する基準の金額が原則で、5700円は自賠責保険の基準になります。
任意保険会社はこの自賠責保険基準を上回る場合には、本当にそれを越す金額を支払わなければいけない身体の状態なのか等調査をすると考えられます。
不可能ではありませんが、症状などの状態によっては5700円以上は厳しいと言えます。
浜松市で交通事故後、後遺障害認定を受けることができました。
しかし、その後の仕事には影響はあまりなく、収入も年々増加している状況です。
この場合、後遺障害逸失利益はどうなりますか?
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Answer
ここで逸失利益のおさらいです。
これは、未来の収入が減る場合の補償ですから、仕事に支障なく収入の減少がない場合には、逸失利益は認められないです。
公務員のように収入が比較的安定している職業では特に、逸失利益が認めれない傾向にあると言えます。
後遺障害の等級認定がなされたからと言って、必ずしも逸失利益が認められるわけではないことは覚えておきましょう。
浜松市内の職場に車で通勤中、交通事故に遭いました。
けがの施術をするにあたって、相手の保険会社から、労災保険を使用するように勧められました。
この場合は自賠責保険は使えないのですか?
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Answer
この様な場合、通勤災害としての労災保険もしくは自動車による交通事故としての自賠責保険のいずれも利用することができます。
どちらがいいかという明確な基準はなく、被害者自身が自由に選択することができます。
また、交通事故の状況などによってどちらを選択するのが良いかが変わってきます。
例えば、被害者側にも過失がある場合、過失割合の影響を受けない労災を使用したほうが良いでしょう。
また、けがの状況で後遺障害認定が下りそうな場合には、労災の傷害認定もしくは自賠責の後遺障害認定のどちらも審査を受けることができますので、両方の審査を受ける選択もあります。
しかし、労災保険と自賠責保険はまったくべつの機関が運営していますから、審査の結果が出るまでの期間や結果に差が生じることが考えられます。
実際の交通事故や負傷の状況を見ながら、私たち交通事故専門知識をもったスタッフが真摯にご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご相談ください。
交通事故施術や損害賠償請求に関するご質問やご相談はまだまだいろんな内容がございます。
次回以降も引き続きご紹介させていただきますね。
浜松市で交通事故施術や損害賠償請求に関するご相談は、浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお越しください。