こんにちは、交通事故専門士の石田です。
みなさん、「労災保険」はご存知ですか?正確には「労働者災害補償保険」と言います。
次のような場合に労働災害の適用となります。
- ・行き帰りの通勤途中での事故
- ・配達や営業などの運転中に起きた事故
- ・仕事中の事故
いわゆる”労働中に起きた事故”ですね。
もちろん、交通事故の種類、過失割合、怪我の程度、職種などによっては、自賠責保険を使用することもできます。「労災が使えるのは大事故だけ」「面倒な手続きが多い」とお思いの方もおられるのではないでしょうか。
労災保険では、
- ①療養補償給付
- ②休業補償給付
- ③障害補償給付
- ④傷病補償年金
- ⑤介護補償給付
- ⑥遺族補償給付
- ⑦葬祭料
が請求できます。
労災保険でもこのようにいろいろな補償が受けられるんです。また、労災を使用すると、会社の保険料が上がると勘違いされている経営者の方も多いようです。しかし会社の規模が、
- ①労働者100人以上
- ②労働者が20人以上で「(労災保険料率ー0.9/100)×労働者数」の値が0.4以上
この2つより規模が小さいと、事故の大きさ等に関わらず、保険料は変わらないんです。
労災の活用は国も積極的に進めています。しんせつな鍼灸整骨院・整体院では、自賠責保険だけでなく労災保険についてもお答えできます。お困りのことが御座いましたら、お気軽にご相談下さい。
石田

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