こんにちは、交通事故専門士の石田です。
前回、後遺障害と等級認定について説明させていただきましたが、交通事故における後遺障害では12級と14級が特に等級認定されることが多く、12級では補償される金額は224万円、14級で補償される金額は75万円となっています。
このうち交通事故において問題になることが多いのは、等級認定の条件のうちの12級の13号と14級の9号です。
前も説明したように、等級が低いほど後遺障害が重いということになりますから、12級と14級では、12級のほうが後遺障害としては重い症状になりますが、この2つは非常に似ているため、判断の際に問題になることが多いんです。12級の13号では、「局部に頑固な神経症状を残すもの」となっており、14級の9号では、「局部に神経症状を残すもの」となっています。
神経症状というのはたとえば、しびれや麻痺など神経に障害がある状態がずっと続いていることを指します。この2つの違いは、『頑固な』という言葉のみです。しかし、この『頑固な』という言葉の神経症状の程度の違いを証明することは簡単なことではありません。神経症状というのは、本人の主観的症状であり他人が客観的に判断することが難しいからです。
この12級と14級の違いを判断するための基準の一つに、画像診断があります。いわゆる、レントゲンやCT、MRIなどがそれに該当します。たとえば、交通事故の衝撃でしびれが生じてしまった場合、本人の疼痛や神経症状の主訴と、画像診断による患部の神経の圧迫が確認できれば、この神経症状を医学的根拠に基づいて証明できたことになります。
このような場合は等級認定がなされる可能性が高いと言えます。また、等級認定の判断の際に画像診断以外にも多く用いられるのが、理学的検査です。理学的検査の有名なものが、「腱反射テスト」です。
たとえば、膝蓋腱反射テストであれば、いすなどに座って足を浮かせた状態で、膝の少し下(膝蓋腱)を軽くハンマーのようなものでたたくと、正常であれば膝から下の下肢が無意識に動いてしまいます。この反射に異常があり、かつ神経症状との関連性があれば、14級の判定の判断材料になりうります。
腱反射は足だけでなく腕にも活用することができます。もう一つが、「周径測定」です。たとえば、交通事故後、右腕にしびれが出てしまったとします。すると、意識的にも無意識のうちにも右腕をかばい、左腕を多く使うようになるため、右腕の筋力が落ち、左右で腕の周径に差が出ることがあります。これも腱反射テスト同様、神経症状との関連が考えられれば、14級の判定に用いられます。
以上のように、後遺症等級認定の判定には、後遺症の慰謝料目的の詐病での認定をふせぐことが重要視されています。後遺症認定についてもわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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