こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今まで、交通事故や交通事故施術、損害賠償請求について
一方的にご説明をさせていただいておりましたが、
患者様から実際にあったご相談の中からピックアップして紹介させていただきたいと思います。
今回は「交通事故」についてです。
みなさん誰しもが知っている交通事故ですが、
生涯において交通事故に遭うことはほぼない(ないことを願いますが・・・)
ですから日頃から交通事故についての詳しい知識を持っているのは、
警察の方や保険会社の方、弁護士さん、また私たち交通事故専門士くらいでしょうか。
まず、交通事故に遭われた方、とくに加害者の方はこんな質問をされます。
―――これからどんなことが問題になりますか?
交通事故が起きると加害者には
①行政処分
②刑事責任
③民事責任
という、大まかに分けて3つの問題(責任)が生じることが考えられます。
行政処分とは、反則金や免許停止・取り消しなどの道路交通法に基づいた処分のことです。
また、刑事責任とは懲役や禁錮などの自動車運転死傷行為処罰法上の処罰のことです。
さらに民事責任とは、被害者への損害賠償のことになります。
また、交通事故に遭った時は何をしていいのかわからず、
とくに、初めての方は流れに身を任せてしまう方も多いようですので、
以下のような質問もよく耳にします。
―――交通事故が起きたとき、どんなことをしておくべきでしたか?
交通事故が起きたらまずすべきことは、警察への連絡です。
その場の示談で済ませてしまう方もいらっしゃいますが、
あとでむちうちなどの症状が出てきたときに施術を受けられなくなってしまいます。
また、警察への通報は法律で義務付けられています。
警察を待っている間には、交通事故の相手の氏名、住所、電話番号を聞いておきましょう。
ここまでは自分でできる方が多いのですが、
さらに、自賠責保険や任意保険の証書を確認しましょう。
示談までは相手の保険会社と連絡を取り合うことが多くなりますから、
聞いておくとスムーズに連絡調整が行えます。
さらに事が進んでいくと、このような質問も増えてきます。
―――これからどんな流れで示談まで進むのですか?
上記の交通事故直後の対応がひと段落したら、保険会社さんとの連絡が主になります。
施術を受けてい行く中で、保険会社は被害者の損害賠償額を算定し、
示談の交渉を進めていきます。
ここでの示談が難航する場合は調停や裁判へと発展します。
示談が成立すれば、示談書が作成され、その交通事故は解決されたことになります。
いかがでしょうか。
実際に交通事故に遭わないとなかなかこのようなことを考えることはないかと思います。
突然のことでお困りの場合でもしっかりとサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
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