病院や整骨院に関係する「自賠責保険」
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、病院や整骨院の「自賠責保険」についてお話しいたします。
交通事故の自賠責保険は“強制”
自動車保険は、強制保険とも言われる、必ず入らなければならない「自動車損害賠償責任保険」と加入が絶対ではない「任意保険」に分けられます。病院や整形外科でのむち打ちの施術費や慰謝料は自賠責保険だけでは補いきれなく、損害賠償を補うのが任意保険です。
交通事故の被害者は加害者から病院や整形外科でのむち打ちの施術費や慰謝料等、損害賠償を受けとるのが通常ですよね。ところが、保険に加入しておらず、財力が全くない加害者だったとき、被害者は施術費等の損害を賠償してもらえなくなってしまいます。そこで、自賠責保険で最低限の補償をすることによって被害者は守られています。これは、“被害者の保護”という趣旨の為、保険金は人身損害のときのみ支払われます。
自賠責保険に加入していない自動車は公道を走れません。加入していないのに運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
自賠責保険での支払の限度額は、むち打ち等の傷害による損害で120万円、死亡による損害で3000万円とされています。傷害事故の賠償額が120万円を超える場合は、任意保険により補填されます。ただし、交通事故の加害者が任意保険に入っていることが前提です!
むち打ち等で後遺障害が残った場合は、14級~1級の等級があり、病院や整形外科の施術費等の損害の度合いで支払限度額が変わってきます。一定の障害が残り、介護が必要な場合の限度額は4000万円、その他は3000万円です。
自賠責保険が適用されないケースも・・・
車が盗まれ、盗まれた車が交通事故を起こしたときは、車の所有者には責任はなく、当然保険金も払われません。ただし、車の管理状況に問題がなかったかどうかは重要なポイントとなってきます。例えば車の所有者が、鍵をつけたまま車を路上停車していて盗難にあった場合は、“運行共用者責任”が生じます。
加害者が請求をする
自賠責保険は、交通事故のむち打ち等で病院や整形外科に通院している被害者に対し損害賠償責任が生じたときに被害者の施術費等の損害をそのまま補填するのではなく、加害者がうけた損害を補填してくれます。
加害者(自動車の保有者・運転者)は、病院や整形外科に通院する被害者に対する施術費等の損害賠償額について支払いをした限度において、保険会社への保険金請求ができる。これが“加害者請求”です。
他のところへ保険金が流れてしまい、むち打ち被害者に保険金の支払いがされない・・ということがないように、まずは加害者から被害者に損害賠償金を支払うのが原則になっています。
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