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精神的苦痛に支払われる傷害慰謝料について

2015.05.17 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は前に説明した被害者請求できる損害のうちの、精神的損害の①障害慰謝料について詳しく説明させていただきます。


傷害慰謝料にも前に説明した算定基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)が用いられるので、それぞれ金額が違ってきます。今回は、自賠責基準での傷害慰謝料について詳しく説明していきます。


まず、この場合の計算では、

  • ・総施術日数(施術を始めた日から終わった日までの日数)
  • ・実通院日数(施術をしに実際に接骨院などに来院した日数)×2


この2つが重要になります。この2つを比較して少ない方に4200円をかけると自賠責基準の傷害慰謝料になります。


例えば、4月1日に事故に遭い、病院に運ばれて2日から通院して、4月30日に完治するまで20日間通った場合を考えてみましょう。


総施術日数は1日から30日までの30日間で実通院日数は20日間です。先ほどの計算式に照らし合わせてみると、総施術日数の方が実通院日数×2よりも少ないから、「30日」に4200円をかけることになります。ですから、30×4200=126000円が傷害慰謝料として支払われます。


気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、このように被害者が精神的苦痛を強く訴えた分の傷害慰謝料が増えるということはないんです。これはあと2つの算定基準でも同じことです。


被害者にとっては納得しにくいことですが、「精神的苦痛」は具体的に証明しにくいので、唯一証明できる上記の2つを用いて算定することになっているんです。


ですから示談の時になって後悔しないよう、施術から示談まで継続的にサポートさせていただきます!

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