しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
---|---|
電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
今日は、物的損害として請求できる損害について説明させていただきます。
道路交通法では、物的損害とは『人の死傷がなく、器物損壊のみの場合を物的損害とする。』とあります。
例えば、自動車を運転中、前の車に追突して追突された側の方にけがはなく、自動車の損傷だけの場合などに物的事故として扱われます。そこで、被害者が加害者に請求できる物的損害は次の通りです。
➀から➅は自動車や自動車に関連する損害を請求するものですね。自動車の修理や買い替えはディーラーさんが担ってくれますが、その間被害者の方は交通手段に困ることになります。
当院は近くの自動車修理工場と連携していますので、施術と自動車修理をスムーズにサポートさせていただきます!
一方、➆は➀から➅とは違い、車に載っていたものや車の装備品などが交通事故によって壊れてしまった時に請求できる損害です。破損だけでなく例えば服が汚れたり傷がついた場合でも請求できます。
しかし、物的損害として請求できないものもあります。それは自動車や載せていたものが壊れた場合の慰謝料です。物損では、被害者の精神的な損害は、賠償金を受け取ることによってよくなると考えられます。ですから、大事なものが交通事故によって悲しい思いをしても慰謝料をもらうことはできません。
当院では、さまざまな交通事故のケースに対応しております。お気軽にご相談下さい。