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無保険車と交通事故に遭ってしまったら・・・?

2015.09.14 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

これまでに、加入しておくべき4大任意保険について説明してきましたが、その4つの次に大事な保険が、今回説明させていただく『無保険車傷害保険』です。


まず、『無保険車』とは何でしょうか。

  • ・交通事故の加害者が任意保険に入っておらず、自賠責保険のみの場合
  • ・任意保険に入っているが、条件に違反していたりと、保険の適用外の場合
  • ・任意保険に入っているが、保険の契約額が被害者に支払わなければならない賠償額に満たない場合
  • ・ひき逃げ、当て逃げなどで加害者がわからない場合

このような無保険車との交通事故に対応してくれるのが、無保険車傷害保険です。


そして、対象となる人々は、保険を申し込んだ記名保険者とその配偶者、配偶者の同居の親族、別居の未婚の子、またこれらの方以外の同乗者が該当します。


本来であれば、無保険車が道路を走っていては良くないのですが・・・あるデータによれば、道路を走っている車の約15%は任意保険に入っていない現状があります。ですが、もし無保険車と事故を起こしてしまっても無保険車傷害保険に入っていれば、対人賠償保険の契約額内(無制限は2億円まで)で加害者が支払うべき賠償金が補償されます。


しかしこの保険で気を付けなければならないのが、後遺症や死亡の場合のみでしか適用されないことです。つまり、完全に治る負傷は対象になりません。そういった場合は自賠責保険が適用されるんです。


また、休業損害や修理費なども補償されません。こうした点を考えると、4大任意保険の必要性がわかりますね。


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