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4大任意保険~人身傷害補償保険~

2015.09.05 | Category: 任意保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、4大任意保険の4つ目、人身傷害補償保険について説明させていただきますね。これは、保険の契約者である記名被保険者とその家族、さらに車に同乗していた方が対象となります。


これらの対象者が、契約した車に乗車中、交通事故にあって、死亡したり、負傷したり、後遺症になってしまった場合、契約額の限度内で保険金が支払われます。少し搭乗者傷害保険と似ているんです。


では、人身傷害補償保険の特徴について説明していきます。
過失割合に関係なく、入院や通院などの施術費・休業補償・慰謝料などの実際にかかった損害を契約額の限度内で補償される。


例えば、交通事故に遭いケガをして、100万円の損害が出たとします。

このとき過失割合が自分:相手=4:6だった場合、相手の対人賠償保険からは60万円しか補償されず、自分の過失分の40万円は自己負担となってしまいます。ですが、人身傷害補償保険に入っていれば自己負担分40万円が補償されるので、実際にかかった損害をすべて保険で支払うことが出来ます。


示談成立に関わらず、保険金を受理できる。通常、相手が存在する事故は、示談成立後でなければ保険金を受け取ることは出来ません。しかし、人身傷害補償保険に加入していれば、示談成立に関係なく、契約額の限度内で支払われます。このことを “実損払い” といいます。これは示談交渉が滞り、賠償金の支払いが遅れて困っているときに役立ちます。


契約した車でない車に乗車中の事故や歩いている時の事故も補償される。保険の契約者である記名被保険者とその家族が補償されます。


単独での事故も補償される。電柱や壁にぶつかって、相手のいない自損事故による単独の事故などが該当します。


相手の車が保険に入ってない場合も補償される。相手方が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の補償範囲でしか支払われませんが、こんな時にも人身傷害補償保険が足りない分を全て補償してくれます。


今まで説明してきたように、人身傷害補償保険は補償してくれる範囲がとても広くなっています。ですので、保険料の節約のために、搭乗者保険には入らなくてもいい…と思っている方もいらっしゃいます。ですが、搭乗者傷害保険は以前説明したように、加害者からの損害賠償保険や自賠責保険、その他の傷害保険などに関わらず支払われるので、少し保険料は高くはなりますが、やはり搭乗者傷害保険も加入しておいた方が安心ですね。


ここまで、4大任意保険として基本的に加入しておくべき保険を紹介してきましたが、次回はこれらの次に大事な任意保険について紹介しますね!

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