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交通事故の後遺障害と等級認定について

2016.01.11 | Category: 示談

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

 

今回は交通事故の後遺障害について説明させていただきます。

 

まず、症状固定についてです。交通事故でのお怪我の施術を行っていてしばらく経ち、これ以上の施術継続をしてもその怪我や症状に大きな効果として現れにくくなった時、「症状固定」と判断され、施術が終了(打ち切り)となってしまいます。

 

症状固定と判断されるのは、むち打ちでは、通院開始から半年以内のことが多いです。医師に症状固定と判断された後にも身体の症状が残っている場合、それが”後遺障害”です。とくに、日常生活にまで支障が出ているときや明らかな傷跡、変形などが残ってしまった場合には、交通事故の加害者側との示談ではなく、後遺障害の等級認定を行うことも出来ます。

 

等級認定を受けることが出来れば、”後遺障害”として補償が受けられます。では、後遺障害の等級認定の方法について説明していきます。

 

先に少し説明したように後遺障害の等級認定を申請するには、医師から「症状固定」と判断されることがまず前提にあります。ですので、「症状固定」といわれてから等級認定の申請が出来ます。後遺障害の等級認定の申請が出来るのは、身体に残存している症状が、『自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2』の条件に当てはまる場合です。

 

後遺障害等級認定の方法は主に以下の2つになります。まず「事前認定」です。事前認定の流れは以下のとおりです。

 

①被害者は主治医に”後遺障害診断書”を出してもらい、加害者側保険会社に送る。

②加害者側保険会社が上記の診断書を含めた必要書類を損害保険料算出機構に送る。

③それらの必要書類から等級が決定され、加害者側保険会社に通達する。

④加害者側保険会社に決定された等級に応じて被害者と示談をし、示談成立後、被害者に損害賠償金が支給される。

 

事前認定はほとんどの手続きを加害者側保険会社にゆだねることになりますので、被害者の方は比較的楽に申請することができます。また、一般の方ではこの手続きに関して詳しい方はあまりいらっしゃいませんので、このように事前認定をされる方が多いです。

 

もう1つは「被害者請求」です。被害者請求の流れは以下のとおりです。

 

①被害者は主治医に”後遺障害診断書”を出してもらい、被害者請求に必要な書類を用意する。(もしくは行政書士に作成を依頼します。)

②後遺障害の等級認定に必要な書類を加害者側自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構に送る。

③それらの必要書類から等級を考慮し、書類は加害者側自賠責保険会社に戻される。

④加害者側自賠責保険会社が最終的に等級を確定し、損害賠償金が支給される。

 

被害者請求は手続きを被害者本人が行う分手間が増えますが、間に仲介がない分、賠償金の受け取りまでが短いという利点があります。”被害者請求”という言葉は、被害者が加害者側自賠責保険会社に直接請求する制度でも用いられます。

 

意味をしっかり使い分ける必要がありますのでご注意ください。

後遺障害と等級認定

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