しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
今回は、”労災保険”について説明させていただきます。交通事故において労災保険を使用する場合と言いますと、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、お仕事中(通勤中や外回り中、出張中など)に交通事故に遭ってしまった時です。大事故や大けがでないと使えないと勘違いしている方も多いのですが、労災保険は小さな怪我でも使えます。
もちろん、交通事故の状況や過失の程度、負傷の大小、職業の違いによっては、自賠責保険や健康保険を選ぶことはできます。労災保険において請求ができる給付を紹介しますね。
➀療養補償給付・・・療養の給付(労災指定病院で施術を受けた場合)と療養費用の支給(労災指定病院以外で施術を受けた場合)の2つがあります。
➁休業補償給付・・・仕事中や通勤中に生じた疾病や怪我の施術のため仕事を休むことになり、給料が発生していない場合に4日目以降から給付されます。
➂障害補償年金・・・仕事中や通勤中に生じた疾病や怪我が治癒した後にも後遺症が残ってしまった場合に給付されます。
➃傷病補償年金・・・➀の療養補償給付を受けている方が、施術を受けてから1年と半年たっても治癒しなかった場合に給付されます。
➄介護補償給付・・・➂または➃の第1級の受給者が常に介護を必要とする場合に給付されます。ただし、施設に入所している期間は給付されませんのでご注意下さい。
➅遺族補償給付・・・仕事中や通勤中に亡くなってしまった場合に給付されます。
➆葬祭料・・・仕事中や通勤中に亡くなった方の葬儀を行う人に支払われます。
さて、中には労災保険で施術すると、保険料が上がると思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、・労働者の人数が100人以上
・労働者の人数が20人以上、かつ(労災保険料率ー0.9/1000)×労働者数=0.4以上
この2つの条件よりも小さい会社であれば、どんな交通事故であっても保険料は上がりません!
さらに、
のために、保険料を上げたり下げたりする”メリット制”というものがあります。
しかしこれは通勤災害や二次健康診断等給付は対象になりません。
なので通勤災害では労災保険で施術をしても、如何なる場合も保険料は上がりません。また、業務災害において、メリット制の保険料率に関わってくるのは、業務災害の回数ではなく、支払われた金額の総額です。
ですから仮に、3回交通事故を起こしてそれぞれ30万円ずつ支給された場合よりも、1回の交通事故で300万円支給された場合のほうが保険料が上がってしまうんです。
そしてメリット制は、過去3年間での労災保険の収支率によって次々年度の労災保険率を上下させるという仕組みですので大きな会社でも創設後4年の間は適用されないため、保険料は上がりません。労災保険の使用は国も全面的に薦めています。