しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
前回は損害賠償についての基本的なところの質問をご紹介させていただきましたが、
今回は実際の事例を紹介し、その中での細かい疑問点を解決したいと思います。
(ケース1)
車に友人を乗せてあげていたのですが、前の車に追突してしまい、
その同乗していた友人がむちうちになってしまいました。
交通事故の被害者の方への損害賠償については保険会社さんと相談中ですが、
同乗者のけがについてはどうすればよいのでしょうか。
好意同乗(自分の運転する車に無償で他者を乗せること)中であっても、
今回の加害者である運転者はこの同乗者に対しても損害賠償をする責任があります。
けがをさせてしまったという意味では、今回の場合は被害者も同乗者も変わりありませんからね。
ただし、同乗者の場合は、同乗の経緯や交通事故と同乗者との関連によっては、
損害賠償の金額が少なくなる場合もあります。
(ケース2)
自宅の車で大きなカーブを曲がりながら走っていると、
急に左側に路駐している大型トラックが見えたため、
そのトラックを避けるために右にハンドルを切ったところ、反対車線を走っていた自動車と衝突してしまい、
衝突した自動車の運転手がけがを負ってしまいました。
トラックが路駐していた道は駐車禁止の道路だったのですが、トラックの運転手に過失はないのでしょうか。
この場合、違法駐車していたトラックを避けるために反対車線にはみ出してしまったのですから、
この交通事故とトラックの違法駐車に因果関係が認められると考えられるため、
トラックの運転手にも損害賠償の責任を追及することができます。
(ケース3)
スピード違反で走行していた2台の自動車が交差点で衝突し、
そのはずみで片方の車が自分の車に衝突して私がむちうちを負ってしまいました。
この場合、どちらに損害賠償責任があるのでしょうか。
どちらにも損害賠償責任が発生します。
これは共同不法行為と言われ、加害者それぞれが連帯して被害者の損害賠償を負担することになります。
交通事故の内容は多種多様です。それぞれの相談内容に真摯に向き合っていきます。
お困りのあなた、一緒に乗り越えていきましょう!