しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
当院の患者様のなかでは人身事故での相談や施術に来られる方が圧倒的に多いです。
そしてとくに、人身事故における損害賠償については難しいことも多く、患者様からの質問も多いです。
その中から少しずつ紹介していきたいと思います。
―――交通事故に遭ってから、交通事故でのけがの通院でお世話になっていた医師に
お礼の気持ちとして謝礼金をお渡ししたのですが、これは加害者に請求できますか?
結果から申し上げますと、請求できることもあります。
この医師に施術してもらったがために、早期に症状がよくなった場合、
その分施術費やその他もろもろの損害賠償額が少なくなりますから、
被害者だけではなく加害者にとっても負担の軽減になります。
ですので、交通事故によって負ったけがの症状改善と医師の施術に因果関係が認められる場合は、
今回のように医師への謝礼においても損害賠償として含まれます。
裁判所の判例においても、実際に医師への謝礼金を加害者負担にすることを認めている事例もあります。
数千円、数万円単位が妥当であるといえるでしょう。
ですが、例えば交通事故により入院した際のお見舞いに来た人へのお礼などに関しては、
交通事故のけがとその回復への因果関係は認められませんから、こういった場合は加害者負担にはなりません。
―――交通事故で被害者にけがを負わせてしまったのですが、
自賠責保険・任意保険からの慰謝料はどのように計算されるのですか?
まず、自賠責保険では1日4200円と基準が定められています。
施術期間や通院日数により適切な慰謝料が算出されます。
任意保険では、保険会社がそれぞれ個別に自由に
設定している基準で支払われますので、一概にいくらとは言えません。
しかし、保険自由化以前に用いられていた基準のまま行っている会社が多いようです。
自賠責基準とは違い、施術が長引くにつれて慰謝料を減額しているところも多いようです。