しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
交通事故に遭ってけがをしてしまう、と一概に言っても、症状や診断は人それぞれ違ってきます。
とくにけがの症状が重ければ重いほど、損害賠償についてお困りの方が多いように思います。
とくに当院にいらっしゃることの多い患者様の症状別に、質問にお答えします。
―――むち打ちの場合の損害賠償について教えてください。
まず、むち打ちといっても正式には「外傷性頸部症候群」や「頸部捻挫」、「頸椎捻挫」という診断名が付きます。
これらは画像診断で骨に損傷があるわけではなく、頸部周辺の軟部組織の損傷が起こっているのですから、
他覚的な根拠がないのが実情です。さらに、患者様自身の症状も、疼痛や可動域制限だけではなく、
頭痛や嘔吐、しびれ、倦怠感、耳鳴りなど多種多様です。
むちうちは症状が長引きやすいですから、施術費や慰謝料が大きな金額になることもまちまちです。
しかし、症状の根拠の示しづらさから、むちうちは後遺症認定がされにくい傾向があります。
―――PTSD(心的外傷後ストレス障害)の損害賠償について教えてください。
まず、PTSDとは心的外傷後ストレス障害のことを指します。
交通事故や災害、事件など突然の不幸な出来事のあとは、体の正常な反応として、
身体的症状(頭痛や倦怠感、食欲不振など)・心理的症状(フラッシュバックや恐怖、悪夢、不眠など)
が現れることがあります。
これらが1か月以上経過しても改善せず、日常生活に重大な支障をきたすようになってしまうと、
PTSDの診断で専門的な施術を必要とする場合があります。
ですが、損害賠償請求の面では、PTSDお客の請求は認められないという判例が多いです。
症状の根拠の立証が極めて困難で、症状の程度の判断も困難だからです。
ですが、実際の判例でPTSDお客の損害賠償請求が認められたものもあります。
こういった場合には専門家のアドバイスが必須となります。
―――寝たきりになってしまった場合の損害賠償について教えてください。
外傷の施術が終了すると、施術費などの請求はできなくなりますが、
寝たきりになってしまった場合には、逸失利益(得られるはずだった利益)や介護費用、
精神的損害(慰謝料)の請求はできます。
寝たきりの場合は介護が必須となりますから、
もし施設や病院に入ることになった場合は、その入院費も負担されます。