しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
---|---|
電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
突然ですが、みなさまは交通事故による被害者が年間どのくらいいるかご存知ですか?
平成27年中の交通事故による死者数は4,117人。負傷者は66万人。死者数に関しては、15年ぶりに増加してしまったようです。
最近はむち打ちで病院や接骨院で施術などする方は減少傾向にあると言われていますが、今も尚死傷者のいる交通事故が起きているという事実に変わりはありませんよね。交通事故をどのように防止し、むち打ちや病院や接骨院で施術する方がどのように救済されるのかは大きな問題のひとつではないでしょうか。
そこで今回は、交通事故に関わる法律、責任についてご紹介してまいります。
① 「民事法」
民事法には、“事故の被害者と加害者間の問題を解決する”という目的があります。
民法(民法709条以下で不法行為責任について定めている)と自動車損害賠償補償法(被害者を保護する制度を規定)が民事の法律です。
② 「刑事法」
加害者に刑罰を加え、犯人の改善を図ったり犯罪の予防をしたりすることが目的です。
刑法と道路交通法(事故による負傷者の救護、警察への届出などの義務を規定)が刑事法に関する法律です。
まずは、交通事故の種類についておさらい!
交通事故は、人身事故と物損事故に分けられます。
人身事故とは、文字通り人の身体に危害が及ぶ事故のこと。人身事故の中には、死亡事故と傷害事故があります。物損事故とは、物に危害が及ぶ事故のこと。自動車同士がぶつかることにより破損するような事故です。また、1つの事故で人身事故と物損事故のどちらもが当てはまる場合もあります。
ではこのような事故が発生した際、加害者に生じる可能性にはどのようなものがあるのでしょうか・・・
◎損害賠償責任(民事責任)
民事責任とは、加害者から被害者に対して損害賠償をすることです。被害者の受けた損害を補うのは、加害者による損害賠償と保険制度。これらに関し定められている法律が、民法と自動車損害賠償補償法(自賠法)です。
自賠法とは、自動車を所持している人が必ず加入しなければならない自賠責保険について定めた法律です。
人身事故、物損事故のどちらもが、故意または過失による違法行為により権利などを侵害する行為(民法上の不法行為)である可能性が高いです。その為、まずは民法により事故を解決していくことが多いです。
しかし、人身事故の場合、まずは自賠法が適用されます。自賠法の適用ができないときはじめて民法の適用となります。
◎刑事責任、行政処分
死亡事故や傷害事故の場合は民事責任に加え、刑事責任(刑法・道路交通法による懲役、罰金など)や行政上の責任(道路交通法による免許の停止・取り消し、反則金など)が発生します。
このような法律により交通事故を厳しく取り締まることにより、交通事故の発生を防ごうとしています。
このように、交通事故の防止、万が一交通事故が起きてしまった場合の為の法律があります。普段法律について考える機会はあまりないかと思いますが、このような知識が少しあると安心して病院や整骨院での施術に専念できますね。
初めて耳にする言葉、目にする言葉が多く、疑問や不安もたくさんあると思います。そんな時は、小さなことでもぜひお気軽に深夜まで営業しているしんせつな鍼灸整骨院・整体院にご相談ください。