しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
交通事故が発生して人損・物損が生じると病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償を請求しますが、決める方法として示談、簡易裁判所での調停、通常訴訟・少額訴訟等があります。
その中でも今回は、交通事故による問題解決手段として最も多いケースである示談についてご紹介してまいります。
示談は交通事故当事者である被害を受けた方と加害者間での話し合いによって争いを解決していく方法。和解契約を意味します。
例えば、交通事故を起こしてしまい相手の方に病院や接骨院に通院する怪我を負わせてしまった。
そのようなとき、“一定額の損害賠償金を支払う事を約束します”というような内容を交通事故の被害者と加害者お互い解決することを示談といいます。
交通事故の問題は、ほとんどが示談により解決しています!
示談のメリットは、双方の相談で和解し、賠償の金額を交通事故を起こしたお互いの過失によって決定したり、損害金を分割にしたりできます。また、費用や時間が節約できます。弁護士を雇う費用、訴訟を起こす、争う時間などを考えると大きなメリットといえますよね。
しかし!ここで注意して頂きたいポイントがあります。
話し合いの際には、交通事故の加害者が自身の非を認め、賠償に応じると言っていたはずなのに、なかなか病院や整形外科の施術費等を賠償してもらえない。再三請求しても、全く反応なし。
このように、後日トラブルに発展してしまった・・・なんてこともあり得ます。
これでは、話し合いで解決した意味がなくなってしまいますよね。
そこで、このようなトラブルを未然に防ぐ為に必要になってくるのが、示談書です。
示談書とは、交通事故施術終了ごの示談の内容を書面化したものです。示談書には特に決まった形式はありませんが、問題となっている点や和解内容について明確に記載しておきましょう。また和解内容は直筆でかいてもらいましょう。
被害が大きくなく、賠償金が自賠責の範囲で収まるような交通事故での示談は、それほど問題にはなりません。ところが、賠償金が自賠責の範囲を超え、任意保険からも支払われるような場合、被害者は保険会社と交渉しなければなりません。
本当は病院や整形外科の交通事故施術終了後の示談をお互いでできればよいのですが、示談代行つきの任意保険の契約をしている人がほとんどです。その為、大抵の場合、事故の加害者と直接示談交渉をすることはありません。
一般的に、被害者が示談交渉をする相手は交通事故の加害者の保険会社の担当者となります。
ここで忘れてはならないのは、保険会社の担当者は交通事故の知識も豊富な、示談交渉の“プロ”だと言うことです。
交通事故施術後の示談交渉に慣れている保険会社とは違い、交通事故についての知識が豊富かつ交渉事に慣れている被害者は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか。示談交渉に臨んでみると、正確に意見を伝えることが難しいと感じるかもしれません。保険会社が病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償を通常より低く見積もってくるということも十分に考えられますので、被害者がご自身の力のみで示談に臨むのは極力避けた方が良さそうです。
交通事故被害にあってしまい、ただでさえ辛い状態ですよね。そんなとき、不慣れな交渉事について考えるのは非常に大変です。
交通事故のトラブルについては、様々な相談機関が存在あるので、利用してみてはいかがでしょうか。
また、しんせつな鍼灸整骨院・整体院は、浜松で深夜まで交通事故専門に施術をさせて頂いている接骨院です。交通事故やむちうちに関してお悩みの際は、ぜひご相談ください。
次回は、実際に病院や整形外科の施術費や慰謝料等の損害賠償の示談交渉に臨む際の注意ポイントをお伝えしていきます。
http://nikonikosekkotsuin.com/