しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、交通事故施術終了後の示談交渉の始め時についてお話しさせて頂きます。
まず初めに、病院や整形外科での施術が終了し交通事故の損害賠償を請求する場合は、金額をはっきりと具体的にしなければなりません。しかし、まだ病院や整形外科での施術終わっていない状態ですと、施術費や遺失利益(本来得られるはずであった休職期間の給料)などの計算ができません。また、病院、整形外科の通院慰謝料に関しても病院や整形外科の入院・通院期間、通院実日数などにより変わってくる為、まだ計算することができず、請求もできません。
示談交渉成立後に後遺症についての通院の施術費を請求しようとしても、原則認めてもらえません!
ということで、示談交渉のベストなタイミングは、
病院や整形外科の施術がすべて終了し、全ての損害を計算できるようになってから!になります。
まだ病院や整形外科へ通院中の方は、示談交渉を急ぐ必要はありませんので、しっかりむちうち等の施術をお受けくださいね。
病院や整形外科での交通事故施術やむちうちが完治し、整骨院のリハビリも必要なくなると、病院や整形外科の入院費や通院費、慰謝料などを計算できるようになります。ここではじめて示談交渉ができるようになります!
このとき注意すべきは、自賠責保険の場合、損害保険会社に対して損害賠償が請求できるのは、原則として交通事故があったときから2年間という期限があるということです。この期限を過ぎてしまうと、病院や整形外科の施術費を保険会社への請求はできません。加害者に対して損害賠償を請求することが可能ではありますが、加害者に資力がない場合、病院や整形外科の施術費等の損害賠償を受けられなくなってしまいます。
死亡事故の場合は、亡くなられた方のお葬式を終えてから示談交渉が行われます。通常49日の法要を終えるまであわただしいものですよね。
しかし、病院や整形外科の通院後の示談交渉と同様、交通事故で亡くなられた日から2年間という期限があるので、それまでに示談を終えなければなりません。示談のことなど到底考えられないような心境かと思いますが、遺された遺族の今後の生活も考え、交通事故施術終了後の示談交渉をしなければなりません。
まとめ
交通事故施術後の示談交渉の開始は、病院や整形外科の施術がすべて終えてから!
期限は2年間が原則!十分注意して交通事故後の示談交渉に臨みましょう!!