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交通事故の公正証書 

2017.05.13 | Category: 示談

交通事故に関する「公正証書」について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、「公正証書」についてお話しします。

 

損害賠償金を加害者から被害者への直接支払いする場合交通事故の公正証書

病院や整形外科で施術の終了の確認をし示談が成立すると、保険金などを請求します。加害者本人から被害者に直接支払いをする場合には示談時の一括払いが望ましいです。
ただ、損害賠償金を一括で支払う資力のない加害者もいます。そのような加害者のときは、分割して損害賠償金を払ってもらいます。そのとき問題になるのが、加害者が最後まで賠償金を支払ってくれるかどうかわからない、ということです。そのため、示談書を作成する際、確実に損害賠償を支払ってもらえるよう対策をしておかなければなりません!

 

確実に損害賠償を受け取るための3つの対策

① 示談書に“遅延損害金”の条項を入れましょう。
これは、“支払期限が遅れた場合、一日当たりいくらかの利息を支払う”というものです。加害者に心理的な圧力をかけられ、支払いを促す効果があります。

② 示談書に“期限の利益損失約款”も記載しましょう。これは、分割の支払いを怠った
場合の取り決めのことです。

③ 連帯保証人をつけさせましょう。
加害者の親近者のなかで、収入が安定していて、金銭を出す力のある人に連帯保証人になってもらえると安心です。

●示談書に法律的な強制力をつけよう!
示談書に記載されている慰謝料の支払いなどの義務を、加害者が契約通りに実行しなかった場合、債務不履行(支払いを怠ること)として、裁判所に訴えを提起できます。
示談書には、裁判所が強制的に財産を取り上げる、または換価し配当すること、つまり、強制執行を申し立てる効力はありません。裁判上の手続きしたうえで、強制執行をします。しかし、公正証書にすればこのような手続きをせず、債務不履行があったときは裁判をおこさずに直接加害者の財産を差し押さえ、慰謝料などを回収することができます。
“示談書を公正証書にする”ことにより、裁判をせずに強制執行の申し立てができます。

損害賠償金を一括で支払ってもらえるのであれば、示談書を公正証書にする必要は特にありません。しかし、支払いを分割にする際は、公正証書を必ず作成しましょう。
また、示談書を公正証書にする他にも即決和解という方法もあります。
即決解決とは、加害者と被害者間で示談が成立したら、簡易裁判所に申し立てを行い、和解調書を作成してもらうというものです。

次回は、即決解決の詳細をご紹介いたします。

http://nikonikosekkotsuin.com/

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