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病院や整形外科で交通事故の保険が使えない場合

2017.07.19 | Category: 交通事故

病院や整形外科で交通事故の自賠責保険が利用できないときはどうすればいいの?

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、「病院や整形外科で交通事故の自賠責保険の利用ができないケース」についてお話しします。

病院や整形外科で交通事故の保険が使えない場合

何台もの車両が追突事故等の交通事故に関わっている場合

例)車両同士の交通事故。どちらかの車の同乗者が死亡の場合

むち打ちの被害者が当時乗っていた車の運転者と相手の運転者側から、交通事故で死亡した被害者の遺族が病院や整形外科の施術費や慰謝料の損害賠償を受けとれます。

ただし、むち打ちの被害者の遺族が受け取る損害賠償額は変わりません。交通事故に関わった加害者1人1人の負担割合で損害賠償金が支払われるためです。交通事故の加害者が何人かいたときは、特定の1人の加害者の自賠責保険から、特定の1人の負担となった分しか損害賠償金はもらえません。

 

  • 自動車損害賠償保障事業

自賠責制度を補う、労働者災害保障保険や健康保険などでも救われないむち打ち等の被害者もいます。そのため、最終的に救ってくれる「自動車損害賠償保障事業」が存在しています。

こちらの対象ケースのうち重要なものは、

①ひき逃げ

②自賠責保険の無保険者

③泥棒運転による事故のため保有者に運行共用者責任はない

の3つです。

上記3つは、むち打ちの被害者は保険会社から、政府への補償金の請求が可能です。請求書を出すと国に通知が行き、支払いの手続きがされます。労災保険や国民保険、健康保険からの給付を受けた損害額の不足分のみの請求になります。給付金は120万円が上限です。

 

むち打ちの被害者が労働者災害保険や健康保険等で救われ、病院や整形外科の損害賠償を受けられたときには、政府保障事業は受けられません。

政府保障事業は、加害者が保険に入っていない事実や損害がわかってから2年が時効となります。

 

自賠責保険がおりないケース

・ひき逃げされ、加害者や車両の特定不可能

・加害者が自賠責保険に入っていない

・交通事故を起こした車の保有者が運行共用者責任を負わない

・保険契約者、被保険者の悪意による損害

・1つの車両について複数の保険契約が結ばれているために、支払額の一部免除が認められる場合

 

十分に損害の保障が受けられなかった場合は、政府への請求が可能な「政府保障事業」といったものもあるので一度確認してみると良いですね。

 

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