しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、病院や接骨院の傷害保険についてご紹介します。
交通事故で病院や接骨院で施術をした場合、本人が損害賠償請求をします。しかし、本人以外が代理人として損害賠償請求を行うことができる場合があります。
被害者が未成年 → 親または親権者が代理人
被害者が成年被後見人 → 成年後見人が代理人
(※成年被後見人とは・・・「痴呆」「知的障害」「精神障害」などの重度の精神障害を持つ方のこと)
むち打ち等の交通事故被害者に後遺障害が残った(重度) → 被害者の看護をすることになる配偶者などが加害者に慰謝料請求できます。
交通事故におけるむち打ち等の被害者が、加害者に請求が可能なものには、次のものがあります。
むち打ち等の被害者に過失があった場合は、過失相殺(被害者の過失割合に応じた額を、損害額から差し引かれること)が認められます。また、賠償金の二重取り防止のため、被害者が交通事故により得た保険金等の利益については損益相殺されることもあります。
交通事故によりケガをした場合、病院や接骨院へ支払いをした施術費は、損害として認められます。また、医師の同意がある場合、鍼灸・マッサージ・温泉療養も損害として認められます。その他に入院に関する損害として認められるものはどのようなものがあるか見ていきましょう。
交通事故施術の入院の室料・・
入院した病院の平均室料を基準に損害額が計算されます。原則として、特別室の使用料、差額ベッド代は損害として認められません。
装具、器具購入費・・眼鏡、コンタクトレンズ、車いす、松葉杖、義足、義手、身体障害者用のベッドなどの購入費。
盲導犬の購入費が損害として認められたケースもあるので、交通事故の影響で必要になったものに関しては、認められるかどうか確認してみると良いですね。
交通事故施術の入院付添費・・医師の指示があれば、認められます。交通事故被害者の年齢やむち打ち等の程度により付添看護の必要性が明らかであれば、医師の指示がなくても損害として認められます。
交通事故で負ったケガの施術のため、病院や接骨院に通院した場合の交通費は加害者に請求できます。付添人が必要な場合は付添人の交通費も請求できます。
病院や接骨院の通院には電車やバスなどの公共の交通機関を利用することが前提とされています。しかし、タクシーを利用する必要性があると認められる症状などがある場合、タクシー料金の請求も認められます。自家用車を使用した場合は、ガソリン代・駐車料金・高速料金などの請求が可能です。原則として病院や接骨院への通院交通費の請求には領収書が必要になりますので、しっかり保管しておきましょう!
自動車改造費・・障害者用の改造自動車が必要になった場合は、改造する費用の相当額の請求が認められます。
家屋改造費・・後遺障害の内容や程度に応じ、必要になったトイレ・浴室・スロープなどの設置費用の請求が認められています。
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