しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
---|---|
電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、病院や整形外科における交通事故に対する訴訟の費用に関してお話ししていきます。
訴訟費用とは、交通事故の訴訟を行うのに必要な費用であり、裁判費用と当事者費用があります。
交通事故の裁判費用は裁判所に納めます。これには、手数料・その他裁判費用があります。裁判所に訴える際に必要となる費用が手数料です。訴訟の目的の価額に従って法律で定められています。訴額5万円の場合には1000円ですが、徐々に上がっていき、例えば、訴額300万円では20000円、1000万円では50000円となっています。手数料を収入印紙にして訴状に付けます。この手数料を納めないときには、訴えは却下されてしまいます。手数料以外の裁判費用は、書類を送ったり、証拠を調べたりなど、裁判所が手続きに必要な行為を行うための費用です。証人尋問するときには、証人に旅費や日当を、鑑定を行う際は鑑定料を支払う必要があります。これらの費用は、裁判所からあらかじめ収めておくように言われます。この費用を納めていないと、裁判所は証人尋問や鑑定などが行えません。ちなみに、訴訟書類の送達費用は、被告1人あたり6400円程度で、これは郵便切手で、その他は現金で納めなければなりません。
訴訟の当事者が訴訟を進めていくために当事者自身が支払う費用。例えば、訴訟の当事者が法人のときに必要となる資格証明書、訴状や準備書面など書面の作成費用などがこれにあたります。また、当事者や代理人が法廷に出頭する為の日当・交通費・宿泊費などもこれに該当します。これらの費用も、訴訟の規模や複雑さなどによってはかなり高額になります。十分に注意しておいてください。
当事者費用のうちで、最も大きな比重を占めるのが、交通事故専門の弁護士に依頼した場合の弁護士費用です。弁護士費用は、基本的に裁判所が付添を命じたとき以外は、勝訴したとしても、敗訴者に負担させることは不可能です。
収入印紙:裁判所に提出する訴状に、被告への請求額に応じた収入印紙を貼る
予納郵券:郵便切手。訴状を相手方に送達する場合に使う
証人・鑑定費用:証人尋問や鑑定・検証などで、証人などを呼んだ場合の日当など。申し立てた側が費用を前もって納める
弁護士費用:弁護士に代理人を依頼した時にかかる費用で、弁護士への報酬などが含まれる
諸雑費:訴訟をする当事者が法人の場合に必要となる登記簿謄本、不動産に関する紛争の場合に不可欠となる登記簿謄本の調査や資料収集のための調達費用などがあります。
http://nikonikosekkotsuin.com/