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整形外科、整骨院における損害賠償の種類

2017.09.04 | Category: 交通事故

整形外科、整骨院おける損害賠償

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、整形外科、整骨院おける損害賠償にはどのようなものがあるのかご紹介していきます。

 

  • 整形外科や整骨院における損害賠償の種類

交通事故が発生したときの損害には、むち打ちなどの人身損害と自動車事故などの物件損害があります。

人身損害とは、傷害事故やむち打ちなどの交通事故や死亡事故のような人身事故が起きて発生した損害のことです。物件損害とは、物損事故で生じた損害のことを言います。

また、財産的損害・精神的損害に分類される場合もあります。財産的損害は、施術費の出費など、実際に財産が減った為に生じた積極損害と、将来的に受け取る可能性の大きかった収入(利益)がなくなる、もしくは減ってしまったことによる消極損害に分けられます。

人身事故の場合、死亡・障害・後遺障害のどちらのケースにおいても、精神的損害と財産的損害が生じます。

 

  • 積極損害

積極損害とは、交通事故で被害を受けた為に整形外科や整骨院に通院する等の出費が必要になった金銭のことです。交通事故でむち打ちになった等の施術費は、本来はなかった費用であり、交通事故が起きたために出費した金銭です。死亡事故が起きたとき、葬儀の為に使った費用も積極損害です。

 

  • 消極損害

消極損害とは、交通事故が起きた為に受け取理が不可能になった「金銭的な利益」のこと。交通事故で負傷した場合は休む必要が生じ、収入の減少もしくはゼロになってしまうことも考えられます。交通事故でのケガが後遺症として残ったときには、将来的に収入が減ることも考えられます。さらに、死亡事故のときは、被害者が働いて稼いでいた収入がなくなります。このようなものが消極損害とみなされます。

仕事を休業したことで手に入らなくなった収入を“休業損害”、後遺症が残ったことで得られなくなった収入を“後遺障害逸失利益”、死亡したことで得られなくなった収入を“死亡逸失利益”といいます。

 

休業損害は、施術を受けていた間、仕事を休むことによって失う利益(逸失利益)です。逸失利益は、被害者の一日の収入額に施術により休んだ日数を掛け合わせて出します。つまり、

休業損害=1日当たりの収入×休業日数

となります。この「1日当たりの収入」は、被害者の職業が公務員・会社員といった給与所得者なのか、自営業者なのか、定職についていないフリーターなのかにより、かなり異なってきます。

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