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整形外科や整骨院の交通事故における損害賠償について

2017.09.13 | Category: 未分類

整形外科や整骨院の交通事故における損害賠償「慰謝料」

こんにちは交通事故専門士の石田です。

今回は整形外科や整骨院の交通事故の慰謝料に関してお話します。

整形外科や整骨院の交通事故

整形外科や整骨院の慰謝料としての賠償額

交通事故に遭ったために必要となった整形外科や整骨院の施術費、所有物の毀損などの“財産的損害”のほかに、“精神的苦痛”も交通事故の損害賠償の対象です。

慰謝料は、交通事故で被害を被ったために感じた恐怖や哀しみのような精神的損害を償います。慰謝料は目に見えない精神的な損害についての損害賠償金であり、損害がどのくらいか目に見える財産的な損害賠償とは性質が違うので、被害者が納得する賠償金を算出するのは、なかなか難しいものです。

傷害交通事故、後遺障害、死亡事故に各々基準がありますが、一応の基準であり、明確な基準ではありません。むち打ちの度合いや交通事故被害者の年齢、職業等で賠償額を決定します。また、交通事故の加害者が被害者に対しどれだけ誠意を尽くしたのかも賠償額を決める上で考慮される内容のひとつです。

整形外科や整骨院通院慰謝料の算定に関する判例はたくさんありますが、算定するにあたり考慮される事情は様々あります。交通事故により同じ被害を被ったとしても、被害者や被害の様態が違えば慰謝料も違ってくるのです

このように、慰謝料の算定は一律には決定がとても難しいものです。決定が難しいものとはいえ、算定にばらつきがあるのでは、加害者と被害者の双方にとっても公平なものでなくなってしまいます。

そこで、一応の基準で後遺障害の賠償を割り出すこともあります。例としては、財産的損害としての逸失利益を認められるのが難しいとき、慰謝料を引き上げることにより逸失利益を補てんするといったものです

賠償額の見積りをするのは保険会社?

自動車を所有している人のほとんどが、自賠責保険のほかに任意保険にも加入しています。人身事故では自賠責保険と任意保険により損害賠償をカバーし、物損事故では任意保険により、損害賠償をカバーします。

通常、加害者の保険会社が積極損害・逸失利益・慰謝料などの賠償額の見積もりをし、被害者に提示してきます。被害者はその金額を基に示談交渉をしていくことになります。

 

 

 

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