しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、整骨院における交通事故の損害賠償額を算定する基準にはどのようなものがあるかご紹介します。
賠償額は決められた基準をもとに支払額を算出しています。①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士会基準、の3つの査定基準があります。被害者は、これらの基準で加害者に損害賠償を請求します。③の弁護士基準は3つの基準の中で金額的に最も有利な基準です。弁護士会基準は、物価の変動などの経済的要因や判例なども考えられた基準になります。
実際には任意保険に入っている人の方が多い為、交通事故の加害者と被害者の保険会社同士による話し合いで示談が成立することが多いようです。
交通事故の被害者と加害者のどちらもが弁護士会基準での支払額の算出を要求しない場合、任意保険・自賠責保険基準より低い金額で示談が成り立ってしまうこともあるので、注意が必要になります。
① 自賠責保険基準
自賠責保険基準には支払限度額が決められています。傷害事故では120万円、後遺障害が残ったしまった事故であれば3000万円(介護が要る傷害事故であれば4000万円)死亡事故のときは3000万円が支払限度額とされています。
② 任意保険基準
現在は保険が自由化したことによって、すべての保険会社で統一された支払基準はなくなり、保険会社ごとに個別の支払基準を設けています。
しかし、支払い基準の内容については保険会社間でほとんど差はないようです。
③ 弁護士会(裁判所)基準
日々多くの交通事故が発生し、多くの損害賠償訴訟が起きます。そのような訴訟に迅速に対処する為、損害額の算出を定額・定型化した基準が弁護士会(裁判所)基準とされています。
弁護士会基準には、東京の弁護士会の基準と日弁連交通事故相談センターによる基準の2つがあります。全国的には、(財)日弁連交通事故相談センター編の交通事故損害額算定基準が用いられることが多くあります。
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