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通勤中の交通事故

2018.10.02 | Category: 交通事故,労災保険

 

浜松市で仕事前後の交通事故の施術や対応もお任せ!

 

みなさんは労働災害という言葉をご存知ですか?

 

いわゆる仕事中に起きてしまった災害(怪我や病気)のことを指します。

仕事中もしくは通勤中に運転していて、交通事故が起きてしまった場合、これは基本的には労働災害として扱われます。

 

 

今回は労災として認められる交通事故で多い、通勤中の交通事故(通勤災害)について詳しく見ていこうと思います。

 

 

そもそも通勤災害とは、労働者が通勤中に生じた負傷や疾病、障害又は死亡のことをいいます。

 

しかし、「通勤」と一言にいっても、その交通事故が通勤として認められる場合とそうでない場合があります。

通常、出勤や退勤が認められます。

 

ですから、遅刻や混雑を避けるために早めに出勤した場合の交通事故や、残した仕事を思い出して職場に戻る場合の交通事故でも認められます。

 

しかし、会社に向かう場合とはいっても、その内容が仕事でない場合の交通事故や労働組合などに向かう場合の交通事故は認められません。

また、業務が終わった後に、サークルなどの活動を行っていたあとの交通事故である場合、2時間以内であれば認められることが多いです。

 

 

また、自宅から職場への移動中の交通事故以外にも、職場から他の職場への移動中(本店から支店の移動)や、単身赴任の方が週末に帰宅する場合なども認められます。

しかし、この場合の単身赴任では、介護や養育などやむを得ない場合の理由が必要となります。

 

 

さらに経路も重要視されます。

 

通常多くの方が利用する経路であれば、何通りか経路がある場合でも、すべて認められることが多いです。

 

とくに浜松市は道が入り組んでいますからね。

 

また、渋滞による迂回や、こどもの保育園や幼稚園への送迎のための迂回は大丈夫ですが、特に理由のない大きな寄り道では合理的とはなりません。

 

 

ここで例外として、

・浜松市以外の出張先への移動中の交通事故

・緊急の呼び出しにて向かったときの交通事故

・提携先の事業の専用機関を使用した場合の交通事故

 

こういった交通事故では「業務の性質をゆうする移動」と称され、通勤災害ではなく、業務災害に該当します。

 

 

では、上記の説明よりも少し具体的に、見ていこうと思います。

 

浜松市東区の当整骨院でも扱ったことのある交通事故も含まれています。

 

【通勤災害と認められる場合の交通事故】

 

・通勤途中の引き返し中の交通事故

仕事に関係するものを取りに一旦帰宅中の交通事故は認められます。

・営業先から自宅への直帰中の交通事故

直帰する場合は、営業先から自宅までが帰り道となるため認められます。

しかし、営業先からいったん職場に戻っている最中は、業務災害に該当します。

 

・帰り道の途中で床屋に寄った場合の交通事故

これも意外と通勤災害です。

日常生活に必要な行為による経路の逸脱は認められることが多いです。

 

 

【通勤災害と認められない場合の交通事故】

・2時間以上サークル活動したあとの交通事故

2時間以上経過してしまうと、業務とは関連性が低い交通事故とみなされてしまいます。

 

・職場構内での交通事故

仕事場の構内の交通事故は私道になりますので、たとえ帰る途中や出勤したところの交通事故であったとしても、これは通勤中ではなく業務災害に該当します。

 

 

労働災害と認められる交通事故は判断が難しいものが多いです。

 

損害賠償金や施術費の申請や請求方法も、自賠責保険とは違ってきます。

 

浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へでは、労災による交通事故の施術や請求もおこなっております。

 

浜松市で多数の労災での交通事故施術経験のあるしんせつな鍼灸整骨院・整体院にぜひおまかせください。

 

 

浜松市で仕事中の交通事故でお困りのことがございましたら、浜松市東区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へお気軽にご相談ください。

 

 

※本記事は厚生労働省認可の国家資格者:柔道整復師 石田潤三が監修しています

 

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