しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
初めて交通事故に遭ってしまったら、何をどうしたらいいのか、1からわからないことばかりですよね。
しかも、身体も痛い・・・
浜松市のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、そんなお困りの交通事故患者様を救済したいと考えています。
交通事故に関するご質問や不安で、多いものをご紹介させていただいております。
浜松市で交通事故に遭い、むちうちになってしまいましたが、当て逃げでした。加害者が分からない場合は、なんの補償も受けられないのですか?
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通常、交通事故に遭った場合、加害者の入っている自賠責保険や任意保険から補償を受けることができます。
しかし、この論理でいくと、当て逃げやひき逃げで相手がいない場合はなんの補償も受けられないことになってしまいますね。
ご安心ください。このように、加害者が分からない場合には、政府の制度を利用できます。
政府損害賠償保障事業といいます。
これは、当て逃げなど以外にも、相手が無保険のときにも利用できる制度です。
私は交通事故の被害者です。相手が任意保険を使わないと言っていますが、そんなことができるのでしょうか。
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あくまでも「任意」保険ですから、任意保険の使用は義務ではありません。
しかし、任意保険を使用しない理由があまりに合理的でない場合には、それなりの交渉が可能であると考えます。
車に乗ってはいませんでしたが、ぶつけられて傷ができました。
修理費はもちろん、大事な車を傷つけられたことに対する慰謝料はもらえますか?
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物損事故では慰謝料は請求できません。
過去のいくつかの裁判でも、被害者側にどんな理由があろうと認められないことがほとんどです。
交通事故で足を骨折しました。
浜松市内の病院まで自分ではいけないのでタクシーで通院せざるを得ない状況です。
交通費はどこまで支払われるのですか?
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通院交通費といいます。
これは交通事故の通院の際に、公共交通機関を利用した場合に往復分の交通費が支払われます。
タクシーは公共交通機関ではありませんが、負傷状況や通院距離などによっては認められますのでご安心ください。
通院交通費としては、
原則として、通院の際に公共交通機関(電車やバスなど)を使った場合の往復分の交通費が認められます。
しかし、もちろんですが、タクシーを使う必要がないのに利用したり、
本当は自家用車で通院しているのに請求したりはできません。
交通事故に遭い、浜松市内の整形外科で「頚部捻挫」と診断されました。
浜松市内の自宅近くの整骨院にもリハビリとして通っています。
頸以外にも足も痛いのですが、足も整骨院で治療してもらうことはできますか?
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整骨院が加害者側から損害賠償として受け取れるのは、交通事故と関係のある部位の治療のみです。
交通事故との関係を証明するのは、1番は整形外科などの病院の診断になります。
基本的には医師の診断がない部位は交通事故治療として扱うことは難しいと考えてください。
交通事故により車が壊れてしまったのですが、買ったばかりの新車でした。
買い替えの代金は請求できますか?
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基本的に、新車の購入費用は支払われません。
実際に、新車を買った翌日に交通事故に遭ってしまった事例にも、新車の購入代は請求できませんでした。
示談の際の弁護士相談費用は加害者に請求できますか?
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交通事故における示談交渉は基本的には自己負担です。
裁判になると、ときおり認められる場合がありますが、損害額の1割程度です。
自動車保険には「弁護士費用特約」といって、示談交渉の際に弁護士相談費用がかからない特約があります。
これは意外と知らない方も多いようですね。
ご自身の保険契約内容を見てみるといいでしょう。
交通事故にあったばかりのときは示談や弁護士、修理のことまで頭が回らないですよね。
浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院では、みなさん個々の交通事故や個人の状況に合わせて、
さまざまな助言、支援をさせていただきます。
浜松市で交通事故治療でお困りでしたら、浜松市中央区のしんせつな鍼灸整骨院・整体院へどうぞ。