こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今まで交通事故の被害者が請求できる損害で、加害者の保険会社に賠償請求できる損害について説明させていただきましたが、今日は自賠責保険が補償するものについて説明させていただきます。
まず、自賠責保険で補償される範囲をご紹介します。
- <死亡した場合(賠償金の上限:3000万円)>
- 施術費、葬儀費、雑費、慰謝料、死亡する間に被った損害費など
- <怪我をした場合(賠償金の上限:120万円)>
- 施術費、休業による損害、雑費、慰謝料など
- <後遺障害がある場合(賠償金の上限:75万~4000万)>
- 負傷と後遺障害の慰謝料、後遺障害の逸失利益、後遺障害の確定までにかかった損害など
- <入院中の看護料など>
- *自宅介護、通院看護、近親者による通院看護・・・1日2050円
- *入院中の看護料・・・・・・・・・・・・・・・・1日4100円
- *入院中の諸雑費・・・・・・・・・・・・・・・・1日1100円
- *傷害慰謝料・・・・・・・・・・・・・・・・・・1日4200円
- *入院による休業損害・・・・・・・・・・・・・・1日5700円(原則)
以上になりますが、これらはいずれも「対人」の賠償に限られているんです。ですから自賠責保険では、相手の車や道路標識、他人の家の物など「対物」の修理代は補償がされません。
また、運転者である方の怪我に対する補償もありません。対人補償はしっかりと補償してくれますが、これらは補償がされないのが特徴でもあります。
これらを知っていると任意保険の必要性がよくわかりますね。次回は任意保険の特徴について説明していきます。
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