5月, 2015 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
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5月, 2015 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

自賠責保険での補償の特徴

2015.05.31 | Category: 自賠責保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今まで交通事故の被害者が請求できる損害で、加害者の保険会社に賠償請求できる損害について説明させていただきましたが、今日は自賠責保険が補償するものについて説明させていただきます。


まず、自賠責保険で補償される範囲をご紹介します。


  • <死亡した場合(賠償金の上限:3000万円)>
  • 施術費、葬儀費、雑費、慰謝料、死亡する間に被った損害費など


  • <怪我をした場合(賠償金の上限:120万円)>
  • 施術費、休業による損害、雑費、慰謝料など

    • <後遺障害がある場合(賠償金の上限:75万~4000万)>
    • 負傷と後遺障害の慰謝料、後遺障害の逸失利益、後遺障害の確定までにかかった損害など


    • <入院中の看護料など>
    • *自宅介護、通院看護、近親者による通院看護・・・1日2050円
    • *入院中の看護料・・・・・・・・・・・・・・・・1日4100円
    • *入院中の諸雑費・・・・・・・・・・・・・・・・1日1100円
    • *傷害慰謝料・・・・・・・・・・・・・・・・・・1日4200円
    • *入院による休業損害・・・・・・・・・・・・・・1日5700円(原則)


    以上になりますが、これらはいずれも「対人」の賠償に限られているんです。ですから自賠責保険では、相手の車や道路標識、他人の家の物など「対物」の修理代は補償がされません。


    また、運転者である方の怪我に対する補償もありません。対人補償はしっかりと補償してくれますが、これらは補償がされないのが特徴でもあります。


    これらを知っていると任意保険の必要性がよくわかりますね。次回は任意保険の特徴について説明していきます。

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物的損害としての請求

2015.05.24 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、物的損害として請求できる損害について説明させていただきます。


道路交通法では、物的損害とは『人の死傷がなく、器物損壊のみの場合を物的損害とする。』とあります。


例えば、自動車を運転中、前の車に追突して追突された側の方にけがはなく、自動車の損傷だけの場合などに物的事故として扱われます。そこで、被害者が加害者に請求できる物的損害は次の通りです。


  • ➀修理費用
  • ➁代車使用料
  • ➂買い替え費用
  • ➃登録手続き費用等
  • ➄休車損
  • ➅評価損
  • ➆車両積載量


➀から➅は自動車や自動車に関連する損害を請求するものですね。自動車の修理や買い替えはディーラーさんが担ってくれますが、その間被害者の方は交通手段に困ることになります。


当院は近くの自動車修理工場と連携していますので、施術と自動車修理をスムーズにサポートさせていただきます!


一方、➆は➀から➅とは違い、車に載っていたものや車の装備品などが交通事故によって壊れてしまった時に請求できる損害です。破損だけでなく例えば服が汚れたり傷がついた場合でも請求できます。


しかし、物的損害として請求できないものもあります。それは自動車や載せていたものが壊れた場合の慰謝料です。物損では、被害者の精神的な損害は、賠償金を受け取ることによってよくなると考えられます。ですから、大事なものが交通事故によって悲しい思いをしても慰謝料をもらうことはできません。


当院では、さまざまな交通事故のケースに対応しております。お気軽にご相談下さい。

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精神的苦痛に支払われる傷害慰謝料について

2015.05.17 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は前に説明した被害者請求できる損害のうちの、精神的損害の①障害慰謝料について詳しく説明させていただきます。


傷害慰謝料にも前に説明した算定基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)が用いられるので、それぞれ金額が違ってきます。今回は、自賠責基準での傷害慰謝料について詳しく説明していきます。


まず、この場合の計算では、

  • ・総施術日数(施術を始めた日から終わった日までの日数)
  • ・実通院日数(施術をしに実際に接骨院などに来院した日数)×2


この2つが重要になります。この2つを比較して少ない方に4200円をかけると自賠責基準の傷害慰謝料になります。


例えば、4月1日に事故に遭い、病院に運ばれて2日から通院して、4月30日に完治するまで20日間通った場合を考えてみましょう。


総施術日数は1日から30日までの30日間で実通院日数は20日間です。先ほどの計算式に照らし合わせてみると、総施術日数の方が実通院日数×2よりも少ないから、「30日」に4200円をかけることになります。ですから、30×4200=126000円が傷害慰謝料として支払われます。


気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、このように被害者が精神的苦痛を強く訴えた分の傷害慰謝料が増えるということはないんです。これはあと2つの算定基準でも同じことです。


被害者にとっては納得しにくいことですが、「精神的苦痛」は具体的に証明しにくいので、唯一証明できる上記の2つを用いて算定することになっているんです。


ですから示談の時になって後悔しないよう、施術から示談まで継続的にサポートさせていただきます!

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逸失利益の計算について

2015.05.10 | Category: 被害者請求できる損害

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今日は、前に説明した被害者請求できるうちの、消極損害の②逸失利益が少し分かりにくいので説明させていただきます。


まず、逸失利益とは『事故の後遺症や被害者の死亡によって本来得られるはずの利益が損なわれた時それを損害として請求できる』となっています。


例を用いて考えてみましょう。年収1000万円の会社員(50歳)が交通事故に遭って働くことが出来なくなったとします。65歳定年の場合、もしこの人が事故に遭わずに元気に働ける状態であったなら、あと15年は働けたはずです。


つまりこの人は交通事故によって1.5億円の損害を被ったことになります。このように逸失利益とはその人の年齢からあと何年働けたかを想定し、さらに事故に遭っていなければ稼ぐことができたはずの金額を算出して加害者に請求するものなんです。


ごく簡単に計算式を紹介しておきますね。


  • <後遺障害逸失利益の計算式>
  • ・基礎収入(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数
  • <死亡逸失利益の計算式>
  • ・基礎収入(年収)×(1-生活控除率)×中間利息控除係数


    • この計算式はサラリーマンの方を想定していますが、まだ就職していない18歳未満の方も同じように逸失利益を受けられます。逸失利益については議論になる事が多く基準を断定するのは難しいんです。ですから、この点についても専門家の知識が必要になってきます。


      弁護士の方や行政書士の方をご紹介することもできますので、お気軽にご相談下さい。

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