病院や整形外科の交通事故の請求 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院
MENU
ネット予約

病院や整形外科の交通事故の請求 | 浜松市民交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

病院や接骨院の傷害保険について

2017.08.03 | Category: 交通事故

病院や接骨院の傷害保険

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、病院や接骨院の傷害保険についてご紹介します。

病院や接骨院の傷害保険

むち打ち等の傷害を負ったとき

交通事故で病院や接骨院で施術をした場合、本人が損害賠償請求をします。しかし、本人以外が代理人として損害賠償請求を行うことができる場合があります。

被害者が未成年 → 親または親権者が代理人

被害者が成年被後見人 → 成年後見人が代理人

(※成年被後見人とは・・・「痴呆」「知的障害」「精神障害」などの重度の精神障害を持つ方のこと)

むち打ち等の交通事故被害者に後遺障害が残った(重度) → 被害者の看護をすることになる配偶者などが加害者に慰謝料請求できます。

 

交通事故におけるむち打ち等の被害者が、加害者に請求が可能なものには、次のものがあります。

  • 病院や接骨院の施術費など実際に支出した費用
  • 休業補償・逸失利益
  • 慰謝料
  • 弁護士報酬

 

むち打ち等の被害者に過失があった場合は、過失相殺(被害者の過失割合に応じた額を、損害額から差し引かれること)が認められます。また、賠償金の二重取り防止のため、被害者が交通事故により得た保険金等の利益については損益相殺されることもあります。

入院・看護費用

交通事故によりケガをした場合、病院や接骨院へ支払いをした施術費は、損害として認められます。また、医師の同意がある場合、鍼灸・マッサージ・温泉療養も損害として認められます。その他に入院に関する損害として認められるものはどのようなものがあるか見ていきましょう。

 

入院・看護
損害として認められるもの

交通事故施術の入院の室料・・

入院した病院の平均室料を基準に損害額が計算されます。原則として、特別室の使用料、差額ベッド代は損害として認められません。

 

装具、器具購入費・・眼鏡、コンタクトレンズ、車いす、松葉杖、義足、義手、身体障害者用のベッドなどの購入費。

盲導犬の購入費が損害として認められたケースもあるので、交通事故の影響で必要になったものに関しては、認められるかどうか確認してみると良いですね。

 

交通事故施術の入院付添費・・医師の指示があれば、認められます。交通事故被害者の年齢やむち打ち等の程度により付添看護の必要性が明らかであれば、医師の指示がなくても損害として認められます。

 

  • 交通費

交通事故で負ったケガの施術のため、病院や接骨院に通院した場合の交通費は加害者に請求できます。付添人が必要な場合は付添人の交通費も請求できます。

病院や接骨院の通院には電車やバスなどの公共の交通機関を利用することが前提とされています。しかし、タクシーを利用する必要性があると認められる症状などがある場合、タクシー料金の請求も認められます。自家用車を使用した場合は、ガソリン代・駐車料金・高速料金などの請求が可能です。原則として病院や接骨院への通院交通費の請求には領収書が必要になりますので、しっかり保管しておきましょう!

 

  • 自動車・家屋の改造費

自動車改造費・・障害者用の改造自動車が必要になった場合は、改造する費用の相当額の請求が認められます。

家屋改造費・・後遺障害の内容や程度に応じ、必要になったトイレ・浴室・スロープなどの設置費用の請求が認められています。

http://nikonikosekkotsuin.com/

 

 

 

にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ

交通事故における病院や整形外科の保険金請求

2017.07.09 | Category: 未分類

病院や整形外科の交通事故の請求

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、交通事故における病院や整形外科の保険金を請求する際の必要書類について、そして、それぞれの書類を記入する際のポイントについてお伝えしていきます。

初めてみる書類を前にすると難しく感じますよね。しかし、交通事故の被害者請求の場合は書類が揃えられたら手続きは意外と簡単です!

それでは必要書類の詳細をみていきましょう。

交通事故における病院や整形外科の保険金請求

自動車損害賠償責任保険支払請求書

題字:1.交通事故の加害者が保険金を請求するとき、2.交通事故の被害者が損害賠償額または仮渡金を請求するとき、のどちらにも使います。

印鑑:請求書に使用する印鑑は全て実印です。本人確認の為、印鑑証明書も提出します。

請求額の欄:請求書を出す時点でまだ請求金額が確定しない場合は空欄にします。

保有者の欄:保険の契約者と車の所有者が同じであれば、契約者の名前を記入します。車を借りているときに事故を起こしてしまったのであれば、事故した本人の名前を記入します。

支払指図の欄:損害賠償金を保険会社から振り込みしてもらうときの金融機関の口座を記入します。

小切手での受け取りも可能ではありますが、ほとんどの人が安全で使いやすい“口座振り込み”を利用しています。

 

  • 交通事故証明書交通事故における病院や整形外科の保険金請求

自動車安全運転センターへ“交通事故証明書交付申請書”(記入済のもの)を持参すると、事故証明書を発行してもらえます。近くに自動車安全センターがない方は、“郵便振替申請用紙”を農協や警察署、損保会社でもらえば、郵送により交付がされます。

 

記入での注意点

交通事故の種類の欄は、人身事故または物損事故のどちらかを○囲みします。発生日時や発生場所は、交通事故を特定するために大切な項目になるので正しく書きましょう。郵送の場合申請してから約2週間で交通事故証明書が送られてきます。

 

  • 交通事故発生状況報告書

交通事故での加害者・被害者の過失の程度などを判断する為に、交通事故発生状況報告書を提出します。交通事故証明書と異なることなく、同じ内容になるようにします。損害保険会社は、交通事故発生状況報告書で事故が起こるまでのいきさつを整理して、過失割合を決定します。

“交通事故発生状況略図”の欄は記号を使って、交通事故現場の状況を明確に図解します。

 

  • 受付報酬明細書

むち打ち等のけがの施術をした病院や整形外科でもらいます。むち打ち等の損害額を出すときの根拠となるものです。

 

  • 診断書または死体検案書

保険会社から送られてきた保険会社指定の診断書用紙を病院に持参し、むち打ち等のケガの施術をした病院の医師に作成してもらいましょう。病院や整形外科から診断書をもらったら、必要項目がきちんと記入されているかどうか確認しましょう。

 

むち打ち等の後遺症が残った際は、診断書に加え“後遺障害診断書”を提出します。

また、交通事故の被害者が死亡してしまった場合は“死亡診断書”を発行してもらいます。こちらも診断書と同様、むち打ち等の施術にあたった病院の医師が記入します。病院の医師が施術を行っていないとき(即死であった場合など)は、死亡を確認した医師に“死体検案書”の作成をしてもらいます。

 

  • 休業損害証明書

むち打ち等のケガの施術のため、会社から給与が払われないときや減額をされたときには、会社に詳しく証明してもらいます。

自営業者は、前年の確定申告書の控え所得証明で証明できます。所得証明は市町村役場で発行してもらえます。

 

 

次回は、自賠責保険が利用できないケースについてご説明します!

 

http://nikonikosekkotsuin.com/

にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ