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5月, 2017 | 浜松市交通事故治療センター - しんせつな鍼灸整骨院・整体院の記事一覧

交通事故の即決和解

2017.05.28 | Category: 交通事故

加害者と被害者間で成立した示談を確実なものにする「即決和解」

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、加害者と被害者間で成立した示談を確実なものにする「即決和解」についてご紹介いたします。

交通事故の即決和解

即決和解とは

交通事故の加害者と被害者間で何とか話し合いがつき、病院や整形外科の施術費や慰謝料の示談が成立した。しかし、本当に約束通り実行してくれるのだろうか・・・と心配になることも。そんなときに利用できる制度が、“即決和解”です。

“和解”とは、交通事故の争いごとについて当事者同時で話し合いを行い、問題を解決することです。和解にはいくつかの種類があり、裁判所の関与の有無により分かれています。一般的な和解は示談と呼ばれるものですが、裁判所は関与しません。このような和解を裁判外の和解といいます。そして、裁判所が関与する和解には、訴訟上の和解即決和解の2つがあります。即決和解とは、訴訟を起こす前に交通事故の加害者と被害者の双方で簡易裁判所へ行き、行う和解のことです。

病院や整形外科の施術費や損害賠償の即決和解の手続きをするには、交通事故の加害者の協力を得なければなりません。その為、相手が協力してくれない場合は利用ができません。

 

即決和解の手続き

即決和解の申立ては、郵送または裁判所へ持参して行います。申立てを行う際は、2000円分の収入印紙と郵便切手が必要になります。

通常、裁判所は加害者の住所が管轄する簡易裁判所になりますが、個通事故の加害者と被害者のどちらもが合意の上でしたら、他の地域が管轄している簡易裁判所でも可能です。

 

手続きの手順
  • ①簡易裁判所に申立て
  • ②即決和解申請書が受理される
  • ③加害者・被害者に和解期日の指定・出頭要請の呼出状が届く
  • ④期日に当事者双方が裁判所へ出頭
  • ⑤裁判所により即決和解書(申立書の示談内容と同じ条件のもの)が作成される
  • ⑥裁判官により和解条項が適法と確認されると和解成立が宣言される

 

調書に記載されると変更することはできませんので、和解期日までに、締結されている和解条項案をきちんと確認しておきましょう!

また、和解期日に弁護士等の代理人を立てることも可能です。原則として弁護士が代理人となりますが、裁判所が許可した場合は弁護士以外が代理人として出頭できます。

 

和解が成立後、和解調書を入手したいときは“和解調書交付申請書”を裁判所に提出しましょう。

 

 

次回は、交通事故施術の示談の話し合いが難航したときの「調停・訴訟」についてお話しいたします。

http://nikonikosekkotsuin.com/

 

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交通事故の公正証書 

2017.05.13 | Category: 示談

交通事故に関する「公正証書」について

こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、「公正証書」についてお話しします。

 

損害賠償金を加害者から被害者への直接支払いする場合交通事故の公正証書

病院や整形外科で施術の終了の確認をし示談が成立すると、保険金などを請求します。加害者本人から被害者に直接支払いをする場合には示談時の一括払いが望ましいです。
ただ、損害賠償金を一括で支払う資力のない加害者もいます。そのような加害者のときは、分割して損害賠償金を払ってもらいます。そのとき問題になるのが、加害者が最後まで賠償金を支払ってくれるかどうかわからない、ということです。そのため、示談書を作成する際、確実に損害賠償を支払ってもらえるよう対策をしておかなければなりません!

 

確実に損害賠償を受け取るための3つの対策

① 示談書に“遅延損害金”の条項を入れましょう。
これは、“支払期限が遅れた場合、一日当たりいくらかの利息を支払う”というものです。加害者に心理的な圧力をかけられ、支払いを促す効果があります。

② 示談書に“期限の利益損失約款”も記載しましょう。これは、分割の支払いを怠った
場合の取り決めのことです。

③ 連帯保証人をつけさせましょう。
加害者の親近者のなかで、収入が安定していて、金銭を出す力のある人に連帯保証人になってもらえると安心です。

●示談書に法律的な強制力をつけよう!
示談書に記載されている慰謝料の支払いなどの義務を、加害者が契約通りに実行しなかった場合、債務不履行(支払いを怠ること)として、裁判所に訴えを提起できます。
示談書には、裁判所が強制的に財産を取り上げる、または換価し配当すること、つまり、強制執行を申し立てる効力はありません。裁判上の手続きしたうえで、強制執行をします。しかし、公正証書にすればこのような手続きをせず、債務不履行があったときは裁判をおこさずに直接加害者の財産を差し押さえ、慰謝料などを回収することができます。
“示談書を公正証書にする”ことにより、裁判をせずに強制執行の申し立てができます。

損害賠償金を一括で支払ってもらえるのであれば、示談書を公正証書にする必要は特にありません。しかし、支払いを分割にする際は、公正証書を必ず作成しましょう。
また、示談書を公正証書にする他にも即決和解という方法もあります。
即決解決とは、加害者と被害者間で示談が成立したら、簡易裁判所に申し立てを行い、和解調書を作成してもらうというものです。

次回は、即決解決の詳細をご紹介いたします。

http://nikonikosekkotsuin.com/

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交通事故の示談交渉のタイミング

2017.05.06 | Category: 示談

交通事故の示談交渉の始め時

こんにちは、交通事故専門士の石田です。

今回は、交通事故施術終了後の示談交渉の始め時についてお話しさせて頂きます。

交通事故の示談交渉のタイミング

交通事故の示談交渉はいつ始めればいいの?

まず初めに、病院や整形外科での施術が終了し交通事故の損害賠償を請求する場合は、金額をはっきりと具体的にしなければなりません。しかし、まだ病院や整形外科での施術終わっていない状態ですと、施術費や遺失利益(本来得られるはずであった休職期間の給料)などの計算ができません。また、病院、整形外科の通院慰謝料に関しても病院や整形外科の入院・通院期間、通院実日数などにより変わってくる為、まだ計算することができず、請求もできません。

示談交渉成立後に後遺症についての通院の施術費を請求しようとしても、原則認めてもらえません!

 

ということで、示談交渉のベストなタイミングは、

病院や整形外科の施術がすべて終了し、全ての損害を計算できるようになってから!になります。

まだ病院や整形外科へ通院中の方は、示談交渉を急ぐ必要はありませんので、しっかりむちうち等の施術をお受けくださいね。

 

交通事故の示談交渉(傷害)

病院や整形外科での交通事故施術やむちうちが完治し、整骨院のリハビリも必要なくなると、病院や整形外科の入院費や通院費、慰謝料などを計算できるようになります。ここではじめて示談交渉ができるようになります!

このとき注意すべきは、自賠責保険の場合、損害保険会社に対して損害賠償が請求できるのは、原則として交通事故があったときから2年間という期限があるということです。この期限を過ぎてしまうと、病院や整形外科の施術費を保険会社への請求はできません。加害者に対して損害賠償を請求することが可能ではありますが、加害者に資力がない場合、病院や整形外科の施術費等の損害賠償を受けられなくなってしまいます。

 

交通事故の示談交渉(死亡事故)

死亡事故の場合は、亡くなられた方のお葬式を終えてから示談交渉が行われます。通常49日の法要を終えるまであわただしいものですよね。

しかし、病院や整形外科の通院後の示談交渉と同様、交通事故で亡くなられた日から2年間という期限があるので、それまでに示談を終えなければなりません。示談のことなど到底考えられないような心境かと思いますが、遺された遺族の今後の生活も考え、交通事故施術終了後の示談交渉をしなければなりません。

 

まとめ

交通事故施術後の示談交渉の開始は、病院や整形外科の施術がすべて終えてから!

期限は2年間が原則!十分注意して交通事故後の示談交渉に臨みましょう!!

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