しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、交通事故における病院や整形外科の保険金を請求する際の必要書類について、そして、それぞれの書類を記入する際のポイントについてお伝えしていきます。
初めてみる書類を前にすると難しく感じますよね。しかし、交通事故の被害者請求の場合は書類が揃えられたら手続きは意外と簡単です!
それでは必要書類の詳細をみていきましょう。
題字:1.交通事故の加害者が保険金を請求するとき、2.交通事故の被害者が損害賠償額または仮渡金を請求するとき、のどちらにも使います。
印鑑:請求書に使用する印鑑は全て実印です。本人確認の為、印鑑証明書も提出します。
請求額の欄:請求書を出す時点でまだ請求金額が確定しない場合は空欄にします。
保有者の欄:保険の契約者と車の所有者が同じであれば、契約者の名前を記入します。車を借りているときに事故を起こしてしまったのであれば、事故した本人の名前を記入します。
支払指図の欄:損害賠償金を保険会社から振り込みしてもらうときの金融機関の口座を記入します。
小切手での受け取りも可能ではありますが、ほとんどの人が安全で使いやすい“口座振り込み”を利用しています。
自動車安全運転センターへ“交通事故証明書交付申請書”(記入済のもの)を持参すると、事故証明書を発行してもらえます。近くに自動車安全センターがない方は、“郵便振替申請用紙”を農協や警察署、損保会社でもらえば、郵送により交付がされます。
交通事故の種類の欄は、人身事故または物損事故のどちらかを○囲みします。発生日時や発生場所は、交通事故を特定するために大切な項目になるので正しく書きましょう。郵送の場合申請してから約2週間で交通事故証明書が送られてきます。
交通事故での加害者・被害者の過失の程度などを判断する為に、交通事故発生状況報告書を提出します。交通事故証明書と異なることなく、同じ内容になるようにします。損害保険会社は、交通事故発生状況報告書で事故が起こるまでのいきさつを整理して、過失割合を決定します。
“交通事故発生状況略図”の欄は記号を使って、交通事故現場の状況を明確に図解します。
むち打ち等のけがの施術をした病院や整形外科でもらいます。むち打ち等の損害額を出すときの根拠となるものです。
保険会社から送られてきた保険会社指定の診断書用紙を病院に持参し、むち打ち等のケガの施術をした病院の医師に作成してもらいましょう。病院や整形外科から診断書をもらったら、必要項目がきちんと記入されているかどうか確認しましょう。
むち打ち等の後遺症が残った際は、診断書に加え“後遺障害診断書”を提出します。
また、交通事故の被害者が死亡してしまった場合は“死亡診断書”を発行してもらいます。こちらも診断書と同様、むち打ち等の施術にあたった病院の医師が記入します。病院の医師が施術を行っていないとき(即死であった場合など)は、死亡を確認した医師に“死体検案書”の作成をしてもらいます。
むち打ち等のケガの施術のため、会社から給与が払われないときや減額をされたときには、会社に詳しく証明してもらいます。
自営業者は、前年の確定申告書の控えや所得証明で証明できます。所得証明は市町村役場で発行してもらえます。
次回は、自賠責保険が利用できないケースについてご説明します!