しんせつな鍼灸整骨院・整体院
所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町1504-8 |
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電話番号 | 0120-36-3277 |
駐車場 | あり |
院長 | 石田 潤三 |
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
今回は、整形外科や整骨院、接骨院における「損害賠償の請求」についてご紹介してまいります。
交通事故をおこして被害者をむち打ちなどケガを整形外科や整骨院に通院させたとき、賠償金を渡して償うのが、“損害賠償”です。しかし、ケガなどの損害があったときに必ず請求するのは不可能です。損害賠償は、交通事故が起きたことで被害者が受けた損害を、加害者も同等な負担をするために存在しています。
〈損害賠償制度の特徴〉
交通事故で整形外科や整骨院の施術費等の損害賠償は、むち打ち等の被害者が受けた損害の補てんをします。交通事故に直接的に関わっていない、加害者とは別の人が代わりに賠償し、むち打ち等の被害者への賠償を確かなものにするといったケースもあります。
被害者は、交通事故により整形外科や整骨院の施術費等の損害の全部を加害者へ請求するのは不可能です。交通事故が起きる要因となった加害者の行為と「相当な因果関係のある範囲」で賠償されます。加害者の行為と被害者の損害との因果関係に基準をつくり、因果関係の範囲が無制限を広がるのを防ぎます。
交通事故で被害を受けたことで感じる、恐怖・かなしみといった精神的な苦痛に対しては、慰謝料として補てんされます。
交通事故の被害者側にも過失がある場合、過失の割合によって賠償額は調整されます。これが“過失相殺”です。
交通事故被害の損害賠償で、補てんされる必要のある損害額を超えて受け取りをし、利益が発生してしまわないようにするのが“損益相殺”です。
損害賠償の責任が生まれる主な原因は「不法行為」です。
不法行為とは、違法な行為により、相手の権利や利益を侵害する行為のことをいいます。
不法行為は、加害者に責任があり、加害者以外は責任を問われません。そして、加害者に故意または過失があったことを、被害者側が証明する必要があります。証明をしなければならない被害者は、起訴をする上で非常に不利な立場であるといえます。
被害者を保護するため、加害者に故意・過失がなかったと証明しない限り、責任を免れないとされていることもあります。
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